平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成17年12月26日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十六年新潟県中越地震による災害 | 法第3条から第6条まで、第7条(第3号に係る部分に限る。)、第14条、第16条、第17条、第22条及び第24条に規定する措置並びに新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置 |
第3条
【災害関係保証に係る期限の特例】
第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。