廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令
平成17年3月4日 改正
1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(第6号において「改正政令」という。)附則第2条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。
⑥
改正政令附則第2条第2項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。