廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
平成19年9月19日 改正
第1条
【廃棄物海洋投入処分の許可の申請】
2
前項の申請書に法第10条の6第2項第3号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第2条
【廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類】
法第10条の6第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第3条
【廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類】
法第10条の6第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
第6条
【船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準】
1
法第10条の8第1項第1号(法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3
⊟
参照条文
第7条
【排出海域の監視結果の報告】
法第10条の6第1項又は法第18条の2第1項の許可を受けた者は、法第10条の9第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
第8条
【許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更】
法第10条の10第1項ただし書(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
⊟
参照条文
第9条
【廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請】
1
法第10条の10第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
第2条から第4条までの規定は、法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第10条の6第3項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
第10条
【廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出】
第11条
【海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準】
第14条
【海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類】
法第43条の4において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類】
法第43条の4において準用する法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
第18条
【廃棄海域の監視結果の報告】
法第43条の2第1項の許可を受けた者は、法第43条の4において準用する法第10条の9第1項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
第19条
【許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更】
法第43条の4において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
⊟
参照条文
第20条
【海洋施設廃棄の変更の許可の申請】
2
第14条から第16条までの規定は、法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
第21条
【海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出】
別表
【第六条関係】
廃棄物 | 排出海域 | 排出方法 |
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。) | II海域 | 集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 比重一・二以上の状態にして排出すること。 ロ 粉末のままで排出しないこと。 ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。 |
二 廃棄物処理令第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物 | III海域 | 拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 海面下に排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 一時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。 |
三 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂 | IV海域 | 第一号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 |
備考
一 この表において「II海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 北緯四十二度東経百四十七度の点、北緯四十一度四十分東経百四十七度の点、北緯四十度五十五分東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度の点、北緯四十一度東経百四十五度の点及び北緯四十二度東経百四十七度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ロ 北緯三十四度五十分東経百四十四度の点、北緯三十四度二十分東経百四十四度の点、北緯三十二度東経百四十一度の点、北緯三十二度三十分東経百四十一度の点及び北緯三十四度五十分東経百四十四度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ハ 北緯三十度三十分東経百三十九度の点、北緯三十度五分東経百三十九度の点、北緯三十度五十分東経百三十五度の点、北緯二十九度五分東経百三十二度の点、北緯二十九度三十分東経百三十二度の点、北緯三十一度十五分東経百三十五度の点及び北緯三十度三十分東経百三十九度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ニ 北緯二十四度二十分の線、東経百二十八度二十分の線、北緯二十四度の線及び東経百二十八度の線によって囲まれた海域
ホ 北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点、北緯三十六度八分東経百三十一度二十一分の点、北緯三十六度十四分東経百三十一度十一分の点、北緯三十六度三十分東経百三十一度二十五分の点及び北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ヘ 北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十七度十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十六度五十三分の点、北緯四十度二十六分東経百三十六度四十七分の点、北緯四十三度三十分東経百三十八度五分の点及び北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
二 この表において「III海域」とは、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側五十海里の線を超える海域をいう。
三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。 様式第三号(第九条関係)
様式第四号(第十条関係)
様式第五号(第十二条関係)
様式第六号(第十七条関係)
様式第七号(第二十条関係)
様式第八号(第二十一条関係)
様式第九号(第二十三条関係)