• 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
    • 第1条 [廃棄物海洋投入処分の許可の申請]
    • 第2条 [廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類]
    • 第3条 [廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類]
    • 第4条 [廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目]
    • 第5条 [廃棄物海洋投入処分の許可証の様式]
    • 第6条 [船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準]
    • 第7条 [排出海域の監視結果の報告]
    • 第8条 [許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更]
    • 第9条 [廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請]
    • 第10条 [廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出]
    • 第11条 [海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準]
    • 第12条 [海洋施設廃棄の許可の申請]
    • 第13条 [海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準]
    • 第14条 [海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類]
    • 第15条 [海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類]
    • 第16条 [海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目]
    • 第17条 [海洋施設廃棄の許可証の様式]
    • 第18条 [廃棄海域の監視結果の報告]
    • 第19条 [許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更]
    • 第20条 [海洋施設廃棄の変更の許可の申請]
    • 第21条 [海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出]
    • 第22条 [報告の徴収]
    • 第23条 [身分を示す証明書]

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

平成19年9月19日 改正
第1条
【廃棄物海洋投入処分の許可の申請】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第10条の6第2項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第1号によるものとする。
前項の申請書に法第10条の6第2項第3号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)
海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
廃棄物の排出海域
廃棄物の排出方法
第1項の申請書に法第10条の6第2項第4号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
監視の方法
監視の頻度
第1項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。
参照条文
第2条
【廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類】
法第10条の6第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
参照条文
第3条
【廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類】
法第10条の6第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
第4条
【廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目】
前三条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
参照条文
第5条
【廃棄物海洋投入処分の許可証の様式】
法第10条の6第6項法第10条の10第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。
第6条
【船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準】
法第10条の8第1項第1号法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第2号下欄に規定する集中式排出方法、同号下欄イ及びハに掲げる要件に適合する排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第1号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が第3号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第2号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置を講ずること。
当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。
別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
参照条文
第7条
【排出海域の監視結果の報告】
法第10条の6第1項又は法第18条の2第1項の許可を受けた者は、法第10条の9第1項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
第8条
【許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更】
法第10条の10第1項ただし書(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
法第10条の6第2項第2号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更
第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。)
第1条第2項第2号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。)
第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。)
第1条第2項第4号に掲げる事項に係る変更
第1条第2項第5号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
第1条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
第1条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)
参照条文
第9条
【廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請】
法第10条の10第1項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
許可の年月日及び許可番号
変更の内容
変更の理由
第2条から第4条までの規定は、法第10条の10第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第10条の6第3項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
第1条第2項第4号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面
第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
第10条
【廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出】
法第10条の10第4項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
許可の年月日及び許可番号
第8条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第10条の6第2項第1号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
第11条
【海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準】
法第18条の2第3項において準用する法第10条の8第1号法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第10条第2項第5号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第6条に規定するところにより排出すること。
法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第4号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。
第12条
【海洋施設廃棄の許可の申請】
法第43条の2第2項の申請書は、様式第5号によるものとする。
前項の申請書に法第43条の2第2項第3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
海洋施設の廃棄の時期
海洋施設の廃棄海域
海洋施設の廃棄方法
第1項の申請書に法第43条の2第2項第4号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
監視の方法
監視の頻度
第1項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。
参照条文
第13条
【海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準】
法第43条の3第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
廃棄海域に係る基準 別表第4号中欄に掲げる海域であること。
廃棄方法に係る基準 当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。
第14条
【海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類】
法第43条の4において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
参照条文
第15条
【海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類】
法第43条の4において準用する法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
第16条
【海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目】
第12条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
参照条文
第17条
【海洋施設廃棄の許可証の様式】
法第43条の4において準用する法第10条の6第6項法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第6号によるものとする。
第18条
【廃棄海域の監視結果の報告】
法第43条の2第1項の許可を受けた者は、法第43条の4において準用する法第10条の9第1項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
第19条
【許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更】
法第43条の4において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
法第43条の2第2項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
第12条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る変更
第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
第12条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
第12条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)
参照条文
第20条
【海洋施設廃棄の変更の許可の申請】
法第43条の4において準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第7号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
海洋に捨てようとする海洋施設の概要
許可の年月日及び許可番号
変更の内容
変更の理由
第14条から第16条までの規定は、法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第12条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
第12条第2項第2号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面
第12条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
第21条
【海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出】
法第43条の4において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
海洋に捨てようとする海洋施設の概要
許可の年月日及び許可番号
第19条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第43条の2第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第12条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
第12条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
第22条
【報告の徴収】
法第10条の6第1項法第18条の2第1項又は法第43条の2第1項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。
第23条
【身分を示す証明書】
法第10条の6第1項第18条の2第1項又は第43条の2第1項の許可を受けた者への立入検査に係る法第48条第9項の証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。
別表
【第六条関係】
廃棄物排出海域排出方法
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。)II海域集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 比重一・二以上の状態にして排出すること。
ロ 粉末のままで排出しないこと。
ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。
二 廃棄物処理令第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物III海域拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 海面下に排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 一時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。
三 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂IV海域第一号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。

備考
一 この表において「II海域」とは、次に掲げる海域をいう。
 イ 北緯四十二度東経百四十七度の点、北緯四十一度四十分東経百四十七度の点、北緯四十度五十五分東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度の点、北緯四十一度東経百四十五度の点及び北緯四十二度東経百四十七度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ロ 北緯三十四度五十分東経百四十四度の点、北緯三十四度二十分東経百四十四度の点、北緯三十二度東経百四十一度の点、北緯三十二度三十分東経百四十一度の点及び北緯三十四度五十分東経百四十四度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ハ 北緯三十度三十分東経百三十九度の点、北緯三十度五分東経百三十九度の点、北緯三十度五十分東経百三十五度の点、北緯二十九度五分東経百三十二度の点、北緯二十九度三十分東経百三十二度の点、北緯三十一度十五分東経百三十五度の点及び北緯三十度三十分東経百三十九度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ニ 北緯二十四度二十分の線、東経百二十八度二十分の線、北緯二十四度の線及び東経百二十八度の線によって囲まれた海域
 ホ 北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点、北緯三十六度八分東経百三十一度二十一分の点、北緯三十六度十四分東経百三十一度十一分の点、北緯三十六度三十分東経百三十一度二十五分の点及び北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ヘ 北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十七度十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十六度五十三分の点、北緯四十度二十六分東経百三十六度四十七分の点、北緯四十三度三十分東経百三十八度五分の点及び北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
二 この表において「III海域」とは、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側五十海里の線を超える海域をいう。
三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。 様式第三号(第九条関係)
様式第四号(第十条関係)
様式第五号(第十二条関係)
様式第六号(第十七条関係)
様式第七号(第二十条関係)
様式第八号(第二十一条関係)
様式第九号(第二十三条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日から施行する。

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