海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
平成25年6月12日 改正
第1条
【目的】
この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
第2条
【海洋汚染等及び海上災害の防止】
1
何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
2
船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
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参照条文
第3条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
④
未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
⑥の3
排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。
⑨
タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
⑩
海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
⑮の2
海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。第18号及び第51条の5において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
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参照条文
第4条 第9条 海岸法施行規則第4条の3 海上保安庁組織規則第23条 海上保安庁法第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条 第2条の2 第3条 第8条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第9条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条 揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条 建築基準法施行令第130条の2の2 広域臨海環境整備センター法第20条 広域臨海環境整備センター法施行令第4条 鉱山保安法施行規則第1条 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第12条 港湾法第12条 国土交通省設置法第4条 国土交通省組織令第4条 湖沼水質保全特別措置法第12条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第3条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 自然公園法施行規則第13条の3 水質汚濁防止法第23条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条 船員労働安全衛生規則第24条の2 船舶安全法施行規則第2条 第12条の2 船舶区画規程第2条 船舶設備規程第131条 船舶復原性規則第26条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第25条 ダイオキシン類対策特別措置法第35条 地方運輸局組織規則第9条 地方税法施行令第56条の53 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第1条 土壌汚染対策法施行規則第34条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19 第9条 第10条の3 第10条の11 第10条の15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令
第4条
【船舶からの油の排出の禁止】
3
第1項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4
第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
第5条
【油による海洋の汚染の防止のための設備等】
1
船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
第5条の2
タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
第5条の3
【油及び水バラストの積載の制限】
2
第5条第3項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第6条
【油濁防止管理者】
1
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理(第8条の2第4項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
第7条
【油濁防止規程】
2
油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第7条の2
【油濁防止緊急措置手引書】
第8条
【油記録簿】
第8条の2
【船舶間貨物油積替作業手引書等】
1
他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
5
前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第8条の3
【船舶間貨物油積替えの通報等】
1
日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3
海上保安庁長官は、第1項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第9条の2
【船舶からの有害液体物質の排出の禁止】
2
前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
4
前項の規定により有害液体物質を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は第9条の7の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。
第9条の3
【有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等】
1
船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。
第9条の4
【有害液体汚染防止管理者等】
1
船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
2
船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第6項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
6
船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
7
船舶所有者は、第7条の2第1項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止緊急措置手引書」という。)の作成及び備置き又は掲示に代えて、第7条の2第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の油濁防止緊急措置手引書(第9条の4第7項及び第19条の36において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「第9条の4第7項の海洋汚染防止緊急措置手引書(第1項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
第9条の5
【有害液体物質記録簿】
第9条の6
【未査定液体物質】
3
国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
第9条の7
【登録】
2
海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
③
登録申請者が、第9条の2第4項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第9条の14第2項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第9条の10
【登録事項の変更の届出】
登録確認機関は、第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第9条の11
【確認業務規程】
第9条の12
【確認員】
第9条の14
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第9条の16
【適合命令】
海上保安庁長官は、登録確認機関が第9条の7第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第9条の18
【報告及び検査】
第10条
【船舶からの廃棄物の排出の禁止】
2
前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
①
当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
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参照条文
第10条の2 第10条の6 第10条の12 第11条 第14条 第18条 第18条の2 第55条 第58条 汚染土壌処理業に関する省令第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の8 第12条の3の9 第12条の5 第12条の7 第12条の13 第12条の14 第12条の16 第38条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の6 第2条 第3条 第4条 第4条の2 第5条 第6条 第8条 土壌汚染対策法施行規則第34条 第41条 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条 第3条
第10条の2
【ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備】
1
船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
第10条の3
【船舶発生廃棄物汚染防止規程】
1
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2
船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第10条の4
【船舶発生廃棄物記録簿】
2
前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
第10条の5
【船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示】
第10条の6
【船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可】
3
前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第10条の12
【船舶からの廃棄物排出の確認】
1
船舶から第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
2
海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
第11条
【廃棄物排出船の登録】
船舶所有者は、船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
第14条
第11条の登録を受けた船舶について第12条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
第16条
【廃棄物処理記録簿】
第18条
【海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止】
1
何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第55条第1項第6号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
2
前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
①
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
②
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
第18条の2
【海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等】
2
海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第10条の6第2項第3号の実施計画(この計画について次項において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
第18条の4
【海洋施設の油記録簿等】
1
油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
2
前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
第18条の5
【海洋施設発生廃棄物汚染防止規程】
第18条の6
【海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示】
第18条の7
【油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止】
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第19条の35の4及び第55条第1項第7号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
第18条の10
【改善命令等】
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の8第1項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
①
第18条の8第1項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第2項第2号の実施計画(この計画について第18条の12において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
②
第18条の8第1項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第2項第3号の監視に関する計画(この計画について第18条の12において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
第18条の12
【準用】
第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7、第10条の8第2項、第10条の9及び第10条の10の規定は、第18条の8第1項の許可について準用する。この場合において、第10条の6第3項中「前項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第5項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、第10条の9第1項中「同条第2項第4号」とあるのは「第18条の8第2項第3号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、第10条の10第1項中「同条第2項第2号」とあるのは「第18条の8第2項第2号」と、同条第3項中「及び第10条の8」とあるのは「、第10条の8第2項及び第18条の9」と、同条第4項中「同条第2項第1号」とあるのは「第18条の8第2項第1号」と読み替えるものとする。
第18条の13
【合併及び分割】
1
許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。
第18条の14
【相続】
1
許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
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参照条文
第18条の15
【指定海域の指定等】
1
環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
第19条の2
【海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令】
1
指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
2
指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3
指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4
環境大臣は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第19条の3
【窒素酸化物の放出量に係る放出基準】
第19条の4
【放出量確認】
1
船舶に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
3
前二項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
第19条の10
【小型船舶検査機構の放出量確認等】
1
国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認(第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び第2項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
4
機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第19条の4第1項(第2号を除く。)、第19条の5、第19条の6、第19条の7第2項及び第4項、第19条の15第2項並びに第19条の17第2項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
第19条の11
【小型船舶用原動機放出量確認等事務規程】
1
機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第19条の12
【小型船舶用原動機放出量確認等業務員】
1
機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
第19条の14
【国土交通大臣による小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等】
1
国土交通大臣は、第19条の10第3項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第19条の15
【船級協会の放出量確認等】
1
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
3
船舶安全法第3章第1節(第25条の46、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第25条の63から第25条の66までを除く。)の規定は、第1項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
第19条の17
【第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等】
1
日本船舶に千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
第19条の18
【第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付】
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
第19条の21
【燃料油の使用等】
2
前項本文の規定は、その品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、国土交通省令で定めるところにより使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
3
第1項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
5
第1項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
第19条の22
【燃料油供給証明書等】
1
国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の11第2項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
第19条の23
【揮発性物質放出規制港湾の指定】
第19条の24
【揮発性物質放出防止設備等】
1
船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「揮発性物質放出防止設備」という。)を設置しなければならない。
第19条の24の2
【揮発性物質放出防止措置手引書】
1
原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
3
原油タンカーの船長は、第1項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第19条の25
【二酸化炭素放出抑制航行手引書】
1
日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。次条第1項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶について二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通省令で定める改造を行つたとき、及び二酸化炭素放出抑制対象船舶について第19条の27第2項の規定により同条第1項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つた後において初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときも、同様とする。
第19条の26
【二酸化炭素放出抑制指標に係る確認】
1
二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
②
船舶の用途及び載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(第51条の4において「トン数法」という。)第7条第1項の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
第19条の27
【国際二酸化炭素放出抑制船舶証書】
1
国土交通大臣は、第19条の25第1項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
2
第19条の30第2項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第1項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(以下「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書」という。)を交付する場合には、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載することができる。
第19条の28
【二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行】
3
前二項の規定は、第19条の26第1項の確認、第19条の36、第19条の38、第19条の39若しくは第19条の41第1項の検査(以下「法定検査」という。)又は船舶安全法第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
第19条の29
【国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き】
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第19条の25第1項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第19条の30
【船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等】
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第51条の3第1項第6号において「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第19条の25第1項の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について第19条の26第1項の確認を行つたものとみなす。
第19条の31
【証書の返納命令等】
1
国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第19条の25第2項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第19条の26第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納、当該二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
第19条の33
【外国船舶の監督】
1
国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第19条の51において「監督対象外国船舶」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第19条の25第2項の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
②
第19条の26第1項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合
2
第19条の31第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第19条の33第1項」と読み替えるものとする。
第19条の34
【第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書】
1
二酸化炭素放出抑制対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
第19条の35
【第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付】
1
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第19条の32ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第19条の26第1項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。
第19条の35の3
【オゾン層破壊物質】
第19条の35の4
1
何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
3
船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4
船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
⊟
参照条文
第18条の7 第19条の36 第19条の37 第19条の49 第55条 第58条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の16 第12条の17の17 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条 第12条の2 第12条の3 第15条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第45条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第32条 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条 第5条 第6条 第8条 第9条 第11条
第19条の36
【定期検査】
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶 | 設備等 |
海洋汚染防止設備(第5条第1項から第3項まで、第9条の3第1項又は第10条の2第1項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第9条の3第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。) |
油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第7条の2第2項(第9条の4第9項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第8条の2第2項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等 |
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機、第19条の21第2項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第19条の24第1項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに前条第2項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。) |
原油タンカー | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書 |
第19条の37
【海洋汚染等防止証書】
1
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の2、第9条の3第2項若しくは第3項若しくは第10条の2第2項、第7条の2第2項若しくは第8条の2第2項、第19条の7第4項、第19条の21第2項、第19条の24第2項若しくは第19条の35の4第2項又は第19条の24の2第2項に規定する技術上の基準(第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
7
第2項及び前二項の規定にかかわらず、第19条の46第2項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
第19条の38
【中間検査】
第19条の39
【臨時検査】
第19条の40
【証書の効力の停止】
第19条の41
【臨時海洋汚染等防止証書】
1
有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第19条の37第1項の国土交通省令で定める区分に従い、六月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
第19条の43
【国際海洋汚染等防止証書】
2
国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第2項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
第19条の46
【船級協会の検査】
1
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
第19条の48
【技術基準適合命令等】
1
国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
第19条の49
【船舶安全法の準用】
1
船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条ノ二から第6条ノ四まで、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ三第1項並びに第29条ノ四第1項の規定は、海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備(第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第6条第3項中「第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第6条ノ二、第6条ノ三及び第6条ノ四第1項中「船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条第1項乃至第3項、第9条の3第1項、第10条の2第1項、第19条の21第2項、第19条の24第1項又ハ第19条の35の4第2項ニ規定スル」と、同法第6条第4項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の28第3項ニ規定スル法定検査」と、同法第6条ノ二及び第6条ノ三中「第5条第1項第3号」とあるのは「同法第19条の39」と、同法第6条ノ二中「第2条第1項ニ規定スル」とあるのは「同法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又ハ第19条の35の4第2項ニ規定スル」と、同条中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第6条ノ四第1項中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第6条ノ検査」とあるのは「同法第19条の28第3項ニ規定スル法定検査及同法第19条の49第1項ニ於テ準用スル第6条第3項ノ検査」と、同法第6条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第19条の36又ハ第19条の38ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第19条の39ノ検査」と読み替えるものとする。
3
船舶安全法第3章第1節(第25条の63から第25条の66までを除く。)及び第29条ノ五第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ四第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の54中「第25条の26」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の26」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第54条の5 第56条 第58条 第58条の2 第60条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の8 第37条の9 第37条の10 第37条の15 第39条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の8 第11条の9 第15条の2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第1条 第3条 第4条 第8条 第13条 第17条 第20条 第28条の2 第28条の3 第29条 第31条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第3条 第4条 第17条 第33条 第43条 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第1条 第3条 第11条 第15条 第26条 第27条 登録免許税法施行規則第19条
第19条の51
【外国船舶の監督】
1
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第19条の21第1項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
第19条の48第2項から第4項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第19条の51第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
第19条の52
【第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等】
1
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3
前二項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第19条の43第1項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
第19条の53
【第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付】
1
国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(第19条の50ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第19条の36の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第19条の50ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている揮発性物質放出防止措置手引書について、第19条の36の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
第20条
【事業の許可及び届出】
第28条
【廃油処理施設等の変更】
1
港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第31条
【承継】
第34条
【自家用廃油処理施設】
第36条
【港湾管理者への勧告等】
第37条
【都道府県知事への通知等】
2
都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第30条第3項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
第38条
【油等の排出の通報等】
1
船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
4
海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に当該排出された油又は有害液体物質が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をしたときは、この限りでない。
第39条
【大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等】
1
大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去(以下「排出油等の防除」という。)のための応急措置を講じなければならない。
4
第39条の2
第39条の3
【排出特定油の防除のための資材】
第39条の4
【油回収船等の配備】
第39条の5
【特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等】
油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
第40条
【廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等】
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。)の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第40条の2
【油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等】
1
次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
第41条
【海上保安庁長官の措置に要した費用の負担】
1
海上保安庁長官は、第39条第1項から第3項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、当該排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた海洋施設等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、異常な天災地変その他の国土交通省令で定める事由により、当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出されたとき、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれが生じたとき又は船舶が沈没し、若しくは乗り揚げたときは、この限りでない。
5
第1項に規定する場合において、その海洋の汚染が船舶油濁損害賠償保障法第2条第6号イに規定する汚染に該当するときは、その講じられた措置に要した費用については、前各項の規定は、適用しない。ただし、その講じられた措置に要した費用の負担の履行であつて同法第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー油濁損害の賠償の義務の履行であるものについては、第3項の規定の例による。
第41条の2
【関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請】
海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
②
本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(以下この号及び第42条の15第2項において「特定外国船舶」という。)から大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合又は特定外国船舶からの排出に係る第40条に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
第41条の3
【関係行政機関の長等の措置に要した費用の負担】
4
関係行政機関の長等は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
7
関係行政機関の長等は、第3項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
第42条
【油又は有害液体物質による著しい汚染の防除のための財産の処分】
海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは事業活動を困難にし、又はこれらの障害が生ずるおそれがある場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出油等の防除の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該排出油等の防除の措置を講ずるためやむを得ない限度において、当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶を破壊し、当該排出された油又は有害液体物質を焼却するほか、当該排出された油又は有害液体物質のある現場付近の海域にある財産の処分をすることができる。
第42条の2
【危険物の排出があつた場合の措置】
1
危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。以下この条、第42条の4の2、第42条の5第1項、第42条の8及び第42条の9第1項において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及び広がりの状況並びに排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第38条第1項から第5項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
第42条の3
【海上火災が発生した場合の措置】
1
貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第38条第1項から第5項まで、前条第1項又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
第42条の4の2
【危険物の排出が生ずるおそれがある場合の措置】
1
船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又は当該海洋危険物管理施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難又は異常な現象が発生した日時及び場所、海難又は異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第38条第1項から第5項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
2
前項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第42条の5
【緊急の場合における行為の制限】
1
海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対し火気の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
第42条の6
【海上火災が発生した船舶の処分等】
第42条の7
【船舶交通の危険の防止】
海上保安庁長官は、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火災による海上災害及び船舶交通の障害が新たに発生するおそれのない海域にその船舶を曳航すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第42条の8
第42条の9
【消防機関等との関係】
1
消防機関(消防組織法第9条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、第42条の5又は第42条の6の権限を行うことができる。
①
第42条の5又は第42条の6に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災がふ頭に係留された船舶又は陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長又はその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、及び消防機関の長が海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等(第53条第1項の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長及び同条第2項の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
⊟
参照条文
第42条の13
【指定海上防災機関】
1
海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
第42条の14
【業務】
指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
②
船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災(海上災害の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び第51条の2において同じ。)のための措置を実施すること。
第42条の15
【指定海上防災機関に対する指示】
2
海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
第42条の16
【指定海上防災機関の措置に要した費用の負担】
4
指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5
指定海上防災機関は、第3項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
7
海上保安庁長官は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の百分の四に相当する金額を国に納付しなければならない。
13
第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第42条の16第1項」と、同条第5項中「第1項に」とあるのは「第42条の16第1項に」と、「前各項」とあるのは「第42条の16第1項から第11項まで及び同条第13項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第42条の17
【海上防災業務規程】
1
指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「海上防災業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第42条の19
【役員の選任及び解任】
2
海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第42条の17第1項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第42条の21
【事業計画等】
1
指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第42条の22
【区分経理】
指定海上防災機関は、第42条の14第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第42条の25
【報告及び検査】
1
海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場(その業務の用に供している船舶を含む。)に立ち入り、海上防災業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第42条の26
【指定の取消し等】
第42条の27
【指定を取り消した場合等における措置等】
1
第42条の23第1項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、海上保安庁長官がその後に新たに指定海上防災機関を指定したときは、従前の指定海上防災機関の海上防災業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定海上防災機関が承継する。
2
第42条の23第1項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における海上防災業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第43条
【船舶等の廃棄の規制】
1
何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第1項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条の5
【排出油等防除計画】
1
海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画(以下「排出油等防除計画」という。)を作成するものとする。
第43条の8
【有害な物質の容器、表示、積載方法等】
1
船舶によりばら積み以外の方法で行う第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
第43条の9
【粉砕設備等の型式承認等】
1
海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を製造する者は、当該粉砕設備等が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者の検定を受けることができる。
2
船舶安全法第9条第4項及び第11条の規定は前項の検定について、同法第3章第1節(第25条の63から第25条の66までを除く。)及び第29条ノ五第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第三」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の54中「第25条の26」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の26」と読み替えるものとする。
第44条
【港湾における廃油処理施設等の整備計画】
港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において船舶又は海洋施設から廃油等が排出又は放出されることによる海洋汚染等を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について港湾法第3条の3第1項の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。
第47条
【関係行政機関の協力】
1
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第51条の3第1項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
3
農林水産大臣は、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域における油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
⊟
参照条文
第48条
【報告の徴収等】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等又は廃棄物の取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
5
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第49条
【油記録簿等の写しの証明】
前条第7項の規定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は燃料油供給証明書の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者に対して求めることができる。
⊟
参照条文
第49条の2
【指導等】
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等若しくは廃棄物の排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋汚染等又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第51条の2
【国際協力の推進】
国は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
⊟
参照条文
第51条の3
【手数料の納付】
1
2
前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、放出量確認、承認、検査、交付、再交付若しくは書換え又は型式承認若しくは検定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第51条の5
【排他的経済水域等における適用関係】
第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の規定の適用については、同法第3条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第4号に掲げる事項」と、同項第4号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」とする。
第53条
【権限の委任】
1
この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
2
地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
⊟
参照条文
第54条の2
1
日本の船級協会(第19条の15第2項、第19条の30第2項又は第19条の46第2項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第19条の15第2項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第19条の30第2項の承認若しくは確認又は第19条の46第2項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第54条の4
第9条の19又は第42条の26第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第54条の5
第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項又は第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第43条の9第1項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第56条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
⑨
第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第2項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第19条の49第1項において準用する同法第9条第5項の標示を付した者
⊟
参照条文
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑧
第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項又は第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
⊟
参照条文
第58条の2
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第43条の9第1項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項又は第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
③
第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項若しくは第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項若しくは第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
⊟
参照条文
第65条
【外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等】
1
3
取締官は、第1項各号に掲げる場合において、当該船舶の航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は押収物の返還の条件とすることができる。
第67条
別表第一
【第九条の七関係】
一 確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上の期間実務の経験を有する者
二 確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について三年以上の実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
学歴 | 期間 |
イ 学校教育法による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 | 六月 |
ロ 大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 | 一年 |
ハ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 | |
ニ 短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 | 二年 |
ホ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
二 確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について三年以上の実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
附則
昭和48年7月17日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
附則
昭和55年5月7日
第1条
(施行期日)
附則
昭和58年5月26日
第2条
(ふん尿等の排出に係る経過措置)
条約附属書IVが効力を生じた日(平成十五年九月二十七日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものからの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
運輸大臣又は船級協会(この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の十二第一項の認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書(新法第七条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書をいう。以下同じ。)について、新法第十七条の二又は第十七条の十二第二項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。
3
前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に運輸省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6
船舶安全法第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の第一項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ命令ヲ以テ定ムルモニヲ除ク)」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第七条の二第一項ノ油濁防止緊急措置手引書ニ付キ改正法附則第二条第一項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。
第3条
1
施行日前に建造された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日の翌日から起算して二年を経過する日(以下「経過日」という。)までの間は、新法第七条、第七条の二、第十七条の七第一項(油濁防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)並びに第十七条の十第一項及び第二項(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
国土交通大臣又は船級協会(この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の十二第一項の規定により新法第九条の四第六項の有害液体汚染防止緊急措置手引書又は同条第七項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「有害液体汚染防止緊急措置手引書等」という。)についての検査を行う者として認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、有害液体汚染防止緊急措置手引書等について、新法第十七条の二又は第十七条の十二第二項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。
2
国土交通大臣又は船級協会が前項の検査の結果当該有害液体汚染防止緊急措置手引書等について国土交通省令で定める新法第九条の四第九項において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付しなければならない。
3
前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。
6
船舶安全法第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の第一項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載喫水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の四第六項ノ有害液体汚染防止緊急措置手引書又ハ同条第七項ノ海洋汚染防止緊急措置手引書ニ付改正法附則第二条第一項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。
第3条
第6条
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
附則
平成14年12月18日
第2条
(海上災害防止センターの解散等)
1
海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)は、独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。
6
第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、この法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(旧法第四十二条の四十第一項の基金に充てるために出資され、又は出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第四十二条の二十九に規定する防災措置業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。
7
第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(当該業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。
10
第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。
第3条
(政府が有する債権の免除)
第5条
(持分の払戻し)
第6条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年6月18日
第9条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けようとする者は、第八条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染防止法第九条の十一第一項の規定による確認業務規程又は新海洋汚染防止法第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項若しくは第四十三条の六第二項において準用する新船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2
第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の指定、第十七条の十二第一項の認定、第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定又は旧海洋汚染防止法第十条第二項若しくは第三十九条の三の規定を実施するための国土交通省令の規定による新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録に相当する処分を受けている者は、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新海洋汚染防止法第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けているものとみなす。
3
第八条の規定の施行前にされた旧海洋汚染防止法第九条の二第五項の規定による確認の申請又は旧海洋汚染防止法第十七条の十五第一項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による検定の申請であって、第八条の規定の施行の際、確認をするかどうかの処分又は検定の合格若しくは不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4
第八条の規定の施行の際現に旧海洋汚染防止法第九条の二第四項の指定又は第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定を受けている者が行うべき第八条の規定の施行の日の属する事業年度の確認業務に関する事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の海上保安庁長官に対する提出又は決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
第2条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
国土交通大臣は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の四第一項の原動機について当該原動機からの窒素酸化物の放出量が新海洋汚染等防止法第十九条の三の放出基準に相当する基準(以下「相当放出基準」という。)に適合するものであることについて新海洋汚染等防止法第十九条の四第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をし、かつ、新海洋汚染等防止法第十九条の五の原動機取扱手引書に相当する図書(以下「相当手引書」という。)の承認を行うことができる。
2
国土交通大臣は、相当確認をし、かつ、相当手引書を承認したときは、当該原動機に係る相当確認を受けた者に対し、新海洋汚染等防止法第十九条の六の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)を交付しなければならない。
3
国土交通大臣が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された相当原動機証書は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
4
次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第3条
1
国土交通大臣は、施行日前においても、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶であって国土交通省令で定めるものに設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。)を行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
4
機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機相当確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機相当確認等事務規程が小型船舶用原動機相当確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その小型船舶用原動機相当確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
7
機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が相当放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び相当手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機相当確認等業務員に行わせなければならない。
10
国土交通大臣は、小型船舶用原動機相当確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機相当確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機相当確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機相当確認等業務員の解任を命ずることができる。
11
前項の規定による命令により小型船舶用原動機相当確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機相当確認等業務員又は新海洋汚染等防止法第十九条の十二第一項の小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
13
機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における前条(第五項から第七項までを除く。)の規定の適用については、同条第一項から第四項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「小型船舶検査機構」と、同条第四項中「国に納付」とあるのは「小型船舶検査機構に納付」とし、この場合における同項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
14
国土交通大臣は、第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第5条
2
前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務が行われる場合には、船舶安全法第二十五条の二十第二項中「この法律若しくは小型船舶登録法」とあるのは「この法律、小型船舶登録法若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、「規程若しくは小型船舶登録法」とあるのは「規程、小型船舶登録法」と、「登録測度事務規程」とあるのは「登録測度事務規程若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する小型船舶用原動機相当確認等事務規程」と、第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「又は小型船舶登録法」とあるのは「、小型船舶登録法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、第二十五条の四十五第三号中「に規定する」とあるのは「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する」とする。
第6条
1
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶に設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「相当確認等事務」という。)を行う者として登録することができる。
2
前項の規定による登録を受けた者(以下この条において「船級協会」という。)が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された書面は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3
船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具その他の設備」とあるのは「ガス分析装置」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
4
日本の船級協会の役員又は職員が、第二項の相当確認、相当手引書の承認又は書面の交付に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
10
第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
12
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
第7条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「平成二十二年新法」という。)第十九条の三から第十九条の九までの規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機であって当該各号に定める日前に製造されたもの(平成二年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に建造され又は建造に着手された国際航海に従事する船舶に設置された原動機であって同日までに製造されたもののうち、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を平成二十二年新法第十九条の三の放出基準に適合させる改造(以下この条において「基準適合改造」という。)を行うことができるものとして国土交通大臣が指定する型式のもの(以下この条において「指定原動機」という。)を除く。)及び指定原動機が設置された船舶のうち当該指定原動機について基準適合改造を行うことが困難な事情があるものとして国土交通大臣が指定する船舶に設置されたものについては、適用しない。ただし、当該原動機につき当該各号に定める日以後に国土交通省令で定める改造を行ったときは、この限りでない。
第9条
1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この条及び次条において「海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十五の三の規定は、この法律の施行の際現に船舶に使用されている材料又は設置されている設備及び平成三十二年一月一日前において政令で定める日以前に船舶に使用されている政令で定めるオゾン層破壊物質(以下この項において「特定オゾン層破壊物質」という。)を含む材料又は同日以前に船舶に設置されている特定オゾン層破壊物質を含む設備については、適用しない。
2
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第八十六条に定めるもののほか、何人も、海域において、前項の規定により海洋汚染等防止法第十九条の三十五の三の規定の適用を受けないこととされている材料又は設備に含まれる平成二十二年新法第三条第六号の二のオゾン層破壊物質であっても、これをみだりに放出してはならない。
3
国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定める総トン数以上のものの船長(専ら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下この項において「引かれ船等」という。)にあっては、船舶所有者。次項及び第五項において同じ。)は、当該船舶に設置している前項に規定する設備(海洋汚染等防止法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるものを除く。)の名称及び設置場所を記載した一覧表(第六項において単に「一覧表」という。)を当該船舶内(引かれ船等にあっては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。次項において同じ。)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
5
第三項の船舶の船長は、同項の設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、オゾン層破壊物質記録簿への記載を行わなければならない。
第10条
第11条
1
施行日前に建造され又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は第二議定書が効力を生ずる日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項及び第二項、第十九条の二十六第二項本文、第十九条の四十一第一項(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第二項(大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第12条
1
国土交通大臣は、施行日前においても、大気汚染防止検査対象設備(新海洋汚染等防止法第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)について、新海洋汚染等防止法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の規定による検査又は同法第六条ノ四第一項の規定による型式承認若しくは検定を行うことができる。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の二十六第二項ニ規定スル」と、同項中「第二十五条の四十六及第二十五条の四十七」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と、「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十二ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と読み替えるものとする。
4
船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第二項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定により受けた型式承認又は第三項において準用する船舶安全法第九条第三項若しくは第四項の規定により交付された合格証明書若しくは付された証印は、施行日において、新海洋汚染等防止法の相当する規定により受けた型式承認又は交付された合格証明書若しくは付された証印とみなす。
6
第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
8
第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで検定業務の全部を廃止し、又は同項において準用する同法第二十五条の六十の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
10
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
第13条
この法律の施行の際現に交付され、又は備え付け若しくは保存している焼却設備検査証、焼却記録簿、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書は、施行日において、それぞれ新海洋汚染等防止法第十九条の二十七第二項の要焼却確認廃棄物焼却設備検査証、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項又は第三項の要焼却確認廃棄物焼却記録簿、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十一第二項の臨時海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳及び新海洋汚染等防止法第十九条の四十三第一項の国際海洋汚染等防止証書とみなす。
第14条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第17条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則
平成16年5月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)
1
この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十条の六、第十八条の二又は第四十三条の二の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現に特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしている者は、この法律の施行の日から起算して六月間(当該期間内にこの法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の八第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十八条の七及び第十八条の八第一項の規定にかかわらず、引き続き当該海底下廃棄をすることができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする場合においては、その者を新法第十八条の八第一項の許可を受けた者とみなして、新法第十八条の十、新法第十八条の十二において読み替えて準用する新法第十条の九並びに新法第四十八条第二項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第十八条の十中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合せず、又は当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認める」と、新法第十八条の十二において読み替えて準用する新法第十条の九第一項中「環境省令で定めるところにより、当該許可に係る第十八条の八第二項第三号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「環境省令で定める基準」とする。
附則
平成22年5月19日
第2条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
国土交通大臣又は船級協会(第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、施行日前においても、新法第十九条の二十四の二第一項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下この条において「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下この条において「相当検査」という。)を行うことができる。
2
国土交通大臣が相当検査の結果当該揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通省令で定める新法第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第六項において「相当技術基準」という。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付しなければならない。
3
前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
5
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
6
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油の輸送の用に供するタンカーは、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該揮発性物質放出防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。
7
船舶安全法第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第一号、第二号、第三号(第二十五条の五十及び第二十五条の五十二に係る部分に限る。)、第七号(第二十五条の五十五に係る部分に限る。)及び第八号並びに第二項第一号(第二十五条の五十八第一項第一号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定は、第一項の規定により船級協会が相当検査を行う場合について準用する。
9
日本の船級協会の役員又は職員が、相当検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
14
第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第3条
第6条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則
平成24年9月12日
第2条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十五年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成二十七年六月三十日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六の規定による定期検査(以下単に「定期検査」という。)若しくは新海洋汚染等防止法第十九条の三十八の規定による中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。以下単に「中間検査」という。)又は新海洋汚染等防止法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査(以下「船級協会検査」という。)が開始される日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の二十五第一項及び第十九条の二十八第一項の規定は、適用しない。
第4条
第5条
第6条
施行日前に開始された第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六後段の検査の結果施行日以後に新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる新海洋汚染等防止法第十九条の三十六に規定する検査対象船舶であって、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第五項の国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の海洋汚染等防止証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
第8条
第9条
第10条
1
センターは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、次項の規定により政府に対して払い戻される金額に相当する金銭を除き、その一切の権利及び義務は、その時において新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定により海上保安庁長官が指定する者(以下「指定海上防災機関」という。)が承継する。この場合において、旧海洋汚染等防止法第四十二条の三十五の規定は、適用しない。
3
第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者からセンターに出えんされた金額は、新海洋汚染等防止法第四十二条の二十二に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。
4
第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金に充てるために出資され、又は同条の基金に出えんされた金額に相当する金額は、政府以外の者から新海洋汚染等防止法第四十二条の十八の基金に出えんされたものとする。
6
センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。
7
センターの最終事業年度における業務の実績については、指定海上防災機関が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。
9
センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。
第11条
第12条
第14条
第15条
第16条
第17条
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)