• 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [用語の定義]
    • 第3条 [再生資源の利用の原則]
    • 第4条 [建設発生土の利用]
    • 第5条 [コンクリート塊の利用]
    • 第6条 [アスファルト・コンクリート塊の利用]
    • 第7条 [再生資源の発生した工事現場での利用]
    • 第8条 [再生資源利用計画の作成等]
    • 第9条 [管理体制の整備]

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成13年3月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の第一欄に掲げる土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊のうち建設工事に伴い副次的に得られたもの(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」及び「アスファルト・コンクリート塊」という。)について、建設工事事業者の建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)での利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
第2条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
再生骨材等 コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。
再生加熱アスファルト混合物 アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。
再生資源利用計画 建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。
第3条
【再生資源の利用の原則】
建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。)の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用を行うものとする。
第4条
【建設発生土の利用】
建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。
前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
建設工事事業者は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。
参照条文
第5条
【コンクリート塊の利用】
建設工事事業者は、コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等として、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。
建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。
前条第2項の規定は、コンクリート塊の利用について準用する。
第6条
【アスファルト・コンクリート塊の利用】
建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。
再生骨材等として利用する場合にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途
再生加熱アスファルト混合物として利用する場合にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる用途
建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。
第4条第2項の規定は、アスファルト・コンクリート塊の利用について準用する。
第7条
【再生資源の発生した工事現場での利用】
建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場での利用に努めるものとする。
第8条
【再生資源利用計画の作成等】
発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
体積が千立方メートル以上である土砂
重量が五百トン以上である砕石
重量が二百トン以上である加熱アスファルト混合物
再生資源利用計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項各号に掲げる建設資材ごとの利用量
前号の利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量
前二号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項
建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとする。
建設工事事業者は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
第9条
【管理体制の整備】
建設工事事業者は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。
別表第一
【第四条関係】
第一種建設発生土(砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。)工作物の埋め戻し材料
土木構造物の裏込材
道路盛土材料
宅地造成用材料
第二種建設発生土(砂質上、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。)土木構造物の裏込材
道路盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをいう。)土木構造物の裏込材
道路路体用盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
水面埋立て用材料
第四種建設発生土(粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)をいう。)水面埋立て用材料


別表第二
【第五条関係】
再生クラッシャーラン道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材
再生コンクリート砂工作物の埋め戻し材料及び基礎材
再生粒度調整砕石その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料


 備考

  一 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
二 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。
別表第三
【第六条関係】
再生クラッシャーラン道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材
再生粒度調整砕石その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料


 備考

  一 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
二 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。
別表第四
【第六条関係】
再生加熱アスファルト安定処理混合物道路舗装及びその他舗装の上層路盤材料
表層基層用再生加熱アスファルト混合物道路舗装及びその他舗装の基層用材料及び表層用材料


 備考 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
附則
この省令は、再生資源の利用の促進に関する法律の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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