建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の第一欄に掲げる土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊のうち建設工事に伴い副次的に得られたもの(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」及び「アスファルト・コンクリート塊」という。)について、建設工事事業者の建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)での利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
第4条
【建設発生土の利用】
2
前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
第6条
【アスファルト・コンクリート塊の利用】
2
建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。