• 建設機械抵当法施行規則
    • 第1条 [申請書の提出]
    • 第2条 [申請書の様式]
    • 第2条の2 [建設機械の仕様]
    • 第3条 [打刻の記号の様式及び打刻の位置]
    • 第4条 [建設機械打刻証明書等の様式]
    • 第5条 [変更等の届出]

建設機械抵当法施行規則

平成12年11月20日 改正
第1条
【申請書の提出】
建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第2条
【申請書の様式】
令第4条に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
第2条の2
【建設機械の仕様】
令第4条第1項第1号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
第3条
【打刻の記号の様式及び打刻の位置】
令第8条第1項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第2号により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
第4条
【建設機械打刻証明書等の様式】
令第9条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第3号及び第4号のとおりとする。
第5条
【変更等の届出】
令第12条第1項第1号に該当する場合には、別記様式第5号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
変更事項及びその内容
変更の原因
変更の年月日
令第12条第1項第2号に該当する場合には、別記様式第6号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
滅失又は解体の事由
滅失又は解体の年月日
届出当時の当該建設機械の状態
令第12条第2項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第7号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。
別表第一
種類名称仕様
1 掘削機械ショベル系掘削機1 走行装置の型式
2 伝動方式
3 操作方式
連続式バケット掘削機1 公称掘削能力
2 バケットの公称容量
3 走行装置の型式
2 基礎工事用機械くい打ち機及びくい抜き機1 種類
2 ハンマー、起振機又はくい抜き装置の公称重量又は起振力
3 やぐらの型式
グラウトポンプ1 公称吐出量
2 常用吐出圧力
3 縦型又は横型の別
4 プランジャーの数
5 ミキサーの公称混練容量及び数
ペーパードレーンマシン1 走行装置の型式
2 やぐらの高さ
大口径掘削機1 種類
2 公称最大掘削直径及び掘削深さ
3 定置式又は可搬式の別
アースオーガー使用できる最大のオーガースクリューの直径
地下連続壁施工用機械公称掘削幅及び掘削深さ
3 トラクター類トラクター1 自重
2 走行装置の型式
3 伝動方式
ブルドーザー1 自重
2 走行装置の型式
3 伝動方式
4 操作方式
5 リッパーを有するものにあつては、その型式
トラクターショベル1 バケットの公称容量
2 自重
3 走行装置の型式
4 伝動方式
4 運搬機械スクレーパー1 公称積載容量
2 操作方式
3 自走式又は被牽引式の別
機関車1 種類
2 自重
3 車軸数
4 軌間
5 伝動方式
運搬車公称積載重量
5 起重機類ジブクレーン1 公称つり上げ能力
2 走行装置の型式
3 伝動方式
タワークレーン1 公称つり上げ能力
2 走行装置を有するものにあつては、その型式
3 揚程
4 ブームの長さ
デリッククレーン1 種類
2 公称つり上げ能力
3 支柱の長さ
4 ブームの長さ
5 巻上げ機の型式、巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
ケーブルクレーン1 公称つり上げ能力
2 主索の種類、直径及び長さ
3 伝動方式
4 巻上げ方式
5 ウインチの巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
6 固定塔を有するものにあつてはその高さ、移動塔を有するものにあつてはその高さ及び軌間
ウインチ1 公称巻上げ能力
2 巻胴の数
3 伝動方式
エレベーター1 揚程
2 公称積載荷重
6 ボーリング機械ボーリングマシン1 自重
2 錘の推進方式
3 給水ポンプを有するものにあつては、その型式
ドリルジャンボ1 自重
2 アームの数
3 使用するドリフターの型式
4 軌間
5 水タンクを有するものにあつては、その公称容量
クローラードリル1 ビッドの径
2 最大せん孔長さ
7 トンネル機械たて坑掘進機1 公称最大掘削直径及び掘削深さ
2 掘削能力
トンネル掘進機1 公称最大掘削直径
2 掘削能力
3 カッターの型式
シードル掘進機1 直径
2 機械式又は手掘式の別
3 エレクターの有無
4 本体の長さ
ずり積み機1 バケットの公称容量
2 走行装置の型式
8 整地・締め固め機械モーターグレーダー1 自重
2 ブレードの全長
3 ホイールベース
4 伝動方式
5 スカリファイヤーの有無
スタビライザー1 走行装置を有するものにあつては、その型式
2 締め固め機を有するものにあつては、その型式
アグリゲートスプレッダー1 自重
2 敷きならし幅
3 敷きならし装置の型式
ロードローラー1 自重
2 展圧幅
3 マカダム又はタンデムの別
タイヤローラー1 自重
2 展圧幅
3 自走式又は被牽引式の別
振動ローラー
9 砕石・選別機械フイーダー1 供給能力
2 最大供給寸法
クラッシャー1 種類
2 呼称番号
3 自重
4 伝動方式
選別機1 種類
2 伝動方式
ウオッシャー
10 コンクリート機械セメント空気輸送機1 種類
2 公称輸送能力
3 輸送管の直径
コンクリートプラント1 公称混練能力
2 骨材貯蔵びんの数
3 供給装置の種類及び供給方式
4 計量装置の操作方式
5 ミキサーの公称混練容量及び数
コンクリートミキサー1 公称混練容量
2 定置式又は可搬式の別
3 可傾式のものにあつては、傾胴方式
コンクリートポンプ1 公称排送能力
2 自重
3 吐出管の直径
4 ホッパーの容量
5 プランジャーの数
コンクリートプレーサー1 公称打設能力
2 貯蔵そうの容量
3 自重
4 輸送管の直径
アジテーターカー1 積載容量
2 軌間
11 舗装機械アスファルトフィニッシャー1 自重
2 仕上げ幅
3 走行装置の型式
4 敷きならし装置の型式
5 仕上げ装置の型式
アスファルトプラント1 公称混合能力
2 コールドエレベーターの公称輸送能力
3 ホットエレベーターの公称輸送能力
4 ドライヤーの寸法
5 骨材貯蔵びんの容量
6 可搬式又は定置式の別
7 ふるい分け装置の型式
8 アスファルト溶解がまの型式及び数
9 ミキサーの型式
アスファルトクッカー1 かんの容量
2 かんの型式
コンクリートフィニッシャー1 自重
2 仕上げ幅
3 走行装置の有無
4 振動機の型式及び数
5 タンピング装置の有無
コンクリートスプレッダー1 自重
2 敷きならし幅
3 走行装置の有無
4 敷きならし装置の型式
コンクリートペーバー1 公称混練容量
2 走行装置の型式
3 運搬用ブームの長さ
12 船舶しゆんせつ船1 船名
2 種類
3 公称能力
4 鋼船又は木船の別
5 船体の長さ、幅及び深さ
砕岩船1 船名
2 砕石錘の公称重量
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
起重機船1 船名
2 公称つり上げ能力
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
5 起重機の型式及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
くい打ち船1 船名
2 ハンマーの公称重量
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
5 やぐらの型式及び高さ
コンクリートミキサー船1 船名
2 コンクリートミキサーの公称混練容量
3 骨材ホッパーの容量
4 鋼船又は木船の別
5 船体の長さ、幅及び深さ
6 骨材積込装置の型式
7 コンクリートポンプを有するものにあつては、その公称排送能力
サンドドレーン船1 移動式又は固定式の別
2 振動くい打ち機及びケーシングパイプの数
3 船体の長さ、幅及び深さ
土運船1 容量
2 側開き又は底開きの別
3 船体の長さ、幅及び深さ
作業台数1 公称積載重量
2 船体の長さ、幅及び深さ
13 その他空気圧縮機1 常用圧力及び総排気量
2 定置式又は可搬式の別
3 シリンダーの型式及び数
4 圧縮段数
5 アンローダーの型式
6 エアフィールターを有するものにあつては、その型式
7 アフタークーラーを有するものにあつては、その型式
8 オイルセパレーターを有するものにあつては、その型式
サンドポンプ1 口径
2 伝動方式
発動発電機1 発電機容量
2 極数


  備考 この表において次の各号に掲げる仕様は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   2一 種類 次に定めるところによる。
    イ くい打ち機及びくい抜き機にあつては、ジーゼルハンマー、バイブロハンマー等の別
ロ 大口径掘削機にあつては、ベノト、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル等の別
ハ 機関車にあつては、電気機関車、ジーゼル機関車等の別ニ デリッククレーンにあつては、ガイデリッククレーン又はスティフレッグクレーン等の別
ホ クラッシャーにあつては、ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルの別
ヘ 選別機にあつては、トロンメル、バイブレイテイングスクリーン又はクラッシファイヤーの別
ト ウオッシャーにあつては、ドラムウオッシャー又はスクリューウオッシャーの別
チ セメント空気輸送機にあつては、フラクソー式輸送機又はキニオンポンプの別
リ コンクリートプラントの供給装置にあつては、カットオフゲート、エプロンフィーダー等の別
ヌ しゆんせつ船にあつては、ポンプしゆんせつ船、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船の別
   二 走行装置の型式 装軌式、装輪式、レール式等の別
三 伝動方式 ジーゼル機関直結式、ジーゼル機関流体トルクコンバーター式、ワードレオナード式、ジーゼルエレクトリック式、Vベルト掛式等の別
四 操作方式 油圧式、機械式等の別
五 くい打ち機及びくい抜き機のやぐらの型式 回転式、移動式等の別
六 ケーブルクレーンの巻上げ方式 リジャウッド型、プライヘルト型等の別
七 ボーリングマシンの錘の推進方式 油圧式、手動式等の別
八 トンネル掘進機のカッターの型式 バイト型、ディスク型、ギヤ型等の別
九 コンクリートプラントの供給方式 電動機式、圧縮空気式、手動式等の別
十 コンクリートプラントの計量装置の操作方式 全自動式、半自動式、手動式等の別
十一 コンクリートスプレッダーの敷きならし装置の型式 スクリュー式、ボックス式等の別
十二 しゆんせつ船の公称能力 ポンプしゆんせつ船にあつては排砂管の直径、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船にあつてはバケットの公称容量
別表第二
種類名称打刻の位置
1 掘削機械ショベル系掘削機キャットフレームの前面
連続式バケット掘削機主フレームの側面
2 基礎工事用機械くい打ち機及びくい抜き機ハンマー、起振機又はくい抜き装置の側面
グラウトポンプポンプベッド(ポンプベッドのないものにあつては、ポンプケーシング)の側面
ペーパードレーンマシン主フレームの側面
大口径掘削機
アースオーガー起動部の側面
地下連続壁施工用機械主フレームの側面
3 トラクター類トラクター主フレームの側面
ブルドーザー
トラクターショベル
4 運搬機械スクレーパードラフトヨークの側面
機関車フレームの側面
運搬車
5 起重機類ジブクレーン主フレームの側面
タワークレーン主ウインチフレームの側面
デリッククレーン主柱の下部側面
ケーブルクレーン主ウインチフレームの側面
ウインチベッドフレームの側面
エレベーター階数表示板の隣接側面
6 ボーリング機械ボーリングマシンフレームの側面
ドリルジャンボ台車フレームの側面
クローラードリル主フレームの側面
7 トンネル機械たて坑掘進機主フレームの側面
トンネル掘進機
シールド掘進機掘進用主原動機ベッドの側面
ずり積み機主フレームの側面
8 整地・締め固め機械モーターグレーダー主フレームの側面
スタビライザー
アグリゲートスプレッダー主フレームの背面
ロードローラーフレームの側面
タイヤローラー主フレームの側面
振動ローラー
9 砕石・選別機械フィーダーフレームの側面
クラッシャーロッドミル及びボールミルにあつてはドラムの中央部、その他のものにあつては主フレームの側面
選別機トロンメルにあつては駆動側軸受の側面、バイブレイティングスクリーン及びクラッシファイヤーにあつてはフレームの側面
ウォッシャードラムウォッシャーにあつてはドラムの側面、スクリューウォッシャーにあつてはフレームの側面
10 コンクリート機械セメント空気輸送機フラクソー式輸送機にあつてはベッセルの側面、キニオンポンプにあつてはポンプベッドの側面
コンクリートプラント砂貯蔵びんの側面
コンクリートミキサーベッドフレームの側面
コンクリートポンプ
コンクリートプレーサー
アジテーターカーフレームの側面
11 舗装機械アスファルトフィニッシャー主フレームの側面
アスファルトプラント骨材乾燥機の主フレームの側面
アスファルトクッカー主フレームの側面
コンクリートフィニッシャー主フレームの前面
コンクリートスプレッダー
コンクリートペーバー主フレームの側面
12 船舶しゆんせつ船主原動機ベッドの側面
砕岩船
起重機船ウィンチのベッドフレームの側面
くい打ち船
コンクリートミキサー船ミキサーのベッドフレームの側面
サンドドレーン船操船ウィンチのベッドフレームの側面
土運船ウィンチ又は油圧シリンダーのベッドフレームの側面
作業台船船名表示部分の隣接側面
13 その他空気圧縮機定置式にあつてはクランクケースの側面、可搬式にあつてはフレームの側面
サンドポンプポンプケーシングの側面
発動発電機フレームの側面


附則
この省令は、建設機械抵当法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。
国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
第四条の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。
附則
昭和29年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月25日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和40年7月20日
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則
昭和47年1月18日
(施行期日)
この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和47年5月11日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年6月1日
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア