弁護士会登記令
平成19年3月2日 改正
第2条
【合併の登記】
弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第34条第2項に規定する登記をしなければならない。
第7条
【設立の登記の申請】
2
合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第43条第3項において準用する法第30条の28第2項の規定による公告及び催告(法第43条第3項において準用する法第30条の28第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第15条
【商業登記法の準用】
弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第14条まで、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条、第19条の2、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条、第27条、第47条第1項、第51条から第53条まで、第71条第1項、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第79条、第82条及び第83条の規定を準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則
昭和39年3月23日