弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
平成18年3月29日 改正
第1条
【弁護士法人の業務の範囲】
第2条
【会計帳簿】
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。第4条において同じ。)をもって作成及び保存をしなければならない。
3
弁護士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7
弁護士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
第3条
【貸借対照表】
第4条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第30条の30第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第30条の30第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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参照条文
第5条
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第30条の23第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁護士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。