• 弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令

弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令

平成16年3月31日 改正
弁護士法第5条の2第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア