• 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

平成16年3月31日 改正
弁護士法第5条第1号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成16年2月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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