• 恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則

大正12年12月7日 制定
第1条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第1条ニ規定スル恩給金額分担請求通知書ハ別紙第1号書式ニ依リ仕訳書ハ第2号書式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第3条第5条ニ規定スル恩給金額分担請求書及仕訳書ハ前項ニ規定スル恩給金額分担請求通知書及仕訳書ニ準シ之ヲ調製スヘシ
第2条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第10条第1項ノ出納官吏国庫納金ヲ控除シタル場合ニ於テハ収入官吏トシテ総テ其ノ規定ニ依リ整理スヘシ
第3条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第11条第2項ノ規定ニ依ル仕訳書ハ出納官吏事務規程附属第5号書式ニ準シ之ヲ調製スヘシ
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第11条第2項但書ノ規定ニ依リ出納官吏ニ納付セシムルコトヲ指定シ得ルハ当該俸給(又ハ給料)ノ支払ヲ為ス官吏又ハ吏員カ歳入徴収官ノ所在地又ハ最寄ニ在勤スル場合ニシテ歳入徴収官在勤庁ニ在ル歳入徴収官ノ定ムル出納官吏ニ之カ納付ヲ為サシムル場合ニ限ル
参照条文
第4条
収入官吏前条ノ規定ニ依リ国庫納金ノ納付ヲ受ケタルトキハ所定ノ現金領収証書ヲ交付シ現金出納簿ノ登記報告等其ノ規定ニ依リ整理スヘシ
第5条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第13条ノ規定ニ依リ過渡俸給(又ハ給料)ノ返納ヲ要スルトキハ其ノ過渡俸給(又ハ給料)額中ヨリ返納者ニ於テ控除スヘキ金額ヲ控除シタル残額ニ付返納告知書ヲ発シ返納ノ手続ヲ為サシムヘシ
第6条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第14条ノ規定ニ依リ当該公務員ニ俸給ヲ給スル経済ヨリ国庫ニ納付スヘキ金額ニ付テハ歳入徴収官ハ其ノ計算ヲ明ニシタル適宜ノ報告書ヲ徴シ一般歳入金徴収ノ例ニ依リ当該経済ニ対シ納入告知書ヲ発シ日本銀行ニ納付ノ手続ヲ為サシムヘシ
前項ノ規定ハ恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第11条第2項本文ノ規定ニ依リ報告アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第7条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第15条ノ規定ニ依リ当該公務員ニ俸給ヲ給スル経済ノ国庫以外ノ経済ニシテ恩給ヲ給スル者ニ納付スヘキ金額ニ付テハ其ノ計算ヲ明ニシタル書類ヲ添附シ当該経済ノ定ムル規定ニ従ヒ交付ノ手続ヲ為スヘシ
第8条
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第11条第14条ノ規定ニ依ル収入金ハ大蔵省主管トシ諸収入収納取扱規程ニ依リ之カ整理ヲ為スヘシ
附則
本令ハ恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
左ノ大蔵省訓令ハ之ヲ廃止ス官吏遺族扶助法納金収入規則取扱順序大正十一年大蔵省訓令第二十三号
附則
昭和2年12月22日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和9年3月17日
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和24年5月31日
この省令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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