出納官吏事務規程
平成25年11月1日 改正
第3条
出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第52条第1項において同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令第2条第1項第1号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。
第6条
出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くのほか、これを記名式持参人払としなければならない。ただし、第7条第2項に規定する場合を除くほか、各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、記名式持参人払に代え、持参人払式とすることができる。
第8条
1
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理を置く場合においては、あらかじめ、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏にいかなる事故(官職の指定により出納官吏又は分任出納官吏が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行なうべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
3
出納官吏若しくは出納官吏代理又は分任出納官吏若しくは分任出納官吏代理は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が前項の規定により出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに出納官吏代理又は分任出納官吏代理が取り扱つた現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
⊟
参照条文
第12条
2
収入官吏は、納入者から納入告知書又は納付書に記載されてある納期前に、納付金額の一部について当該納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入告知書又は納付書の余白に収納した年月日、金額及び収入官吏の官職氏名を記載して印をおし、これを納入者に返付し、その都度報告書を歳入徴収官に送付しなければならない。
3
収入官吏は、前項の場合において納付を受けた金額の合計額が納入告知書又は納付書に記載されている金額に達したときは、領収証書を納入者に交付し、その旨を記載した領収済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。
第17条
収入官吏は、現金を領収したときは、次条第1項に規定する場合を除き、第1号書式の現金払込書を添え、現金領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。以下この条において同じ。)に払い込まなければならない。ただし、領収金額が二十万円に達するまでは、五日分までの金額を取りまとめて日本銀行に払い込むことができる。
⊟
参照条文
第23条
2
分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した現金払込仕訳書は、主任収入官吏(その収入官吏代理を含む。)においてこれをとりまとめ、歳入徴収官に送付するものとする。但し、歳入徴収官において必要と認めるときは、分任収入官吏をして直接これを送付させることができる。
⊟
参照条文
第24条
1
資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏代理(以下この項において「資金前渡官吏等」という。)が新設された場合又は資金前渡官吏等の異動があつた場合において当該資金前渡官吏等に係る資金が日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託されるものであるときは、当該新設された資金前渡官吏等又は後任の資金前渡官吏等は、直ちに第16号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行に送付しなければならない。
2
資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行を変更しようとするときは、当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)は、取引関係通知書を作成し、これを旧預託先及び新預託先の日本銀行にそれぞれ送付しなければならない。
3
資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を任命した者は、日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が廃止される場合において当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を定め、その旨を廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏に通知しなければならない。
4
資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理が廃止されるときは、前項の引継を受ける資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏(引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が定められないときは、廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏)又は廃止される資金前渡官吏代理若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行に送付しなければならない。
5
第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金前渡官吏及び資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理のそれぞれの取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。
第27条
日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。但し、常時小口の現金支払を必要とする場合において、財務大臣の定める金額の範囲内については、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条
日本銀行所在地外に在勤する資金前渡官吏は、その在勤地又は出張地の最寄の日本銀行に、その保管に属する現金を預託することができる。日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管するときも亦同様とする。
⊟
参照条文
第32条
1
資金前渡官吏は、前条に規定する国庫内の移換のため支払をしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(以下「省令」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその預託先日本銀行に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。
2
前項の場合において資金前渡官吏は、前条第1号の場合(第45条の規定により所属庁の歳入に組入れるときを除く。)又は第1号の2の場合において発する国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、前条第2号において規定する第54条の2の場合において発する国庫金振替書には、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令に定める納付書を、前条第2号において規定する第55条第2項及び第3項本文(第56条において適用する場合を含む。)の場合において発する国庫金振替書には、当該相殺額に対する納入告知書又は納付書を、前条第2号において規定する第57条の場合において発する国庫金振替書には、国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。
⊟
参照条文
第34条
1
資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。第45条の規定により所属庁の歳入に組み入れるため、日本銀行に払込みをしようとするとき発する国庫金振替書についても、同様とする。この場合においては、その国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」の印をおさなければならない。
2
資金前渡官吏は、国税収納命令官から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。
3
資金前渡官吏は、官署支出官から納入告知書の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に返納しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を、その受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに返納金戻入れの旨を付記しなければならない。
4
前項の場合において、資金前渡官吏は、官署支出官から「電信れい入」と朱書した納入告知書の交付を受けたとき又は電信振替を要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。
第35条
1
資金前渡官吏は、第53条から第56条までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、かつ、表面余白に、第53条の場合には「健康保険料被保険者負担金」、第54条の場合には「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、第54条の2の場合には「労働保険料」、第55条及び第56条の場合には「相殺額」(第55条第3項若しくは第56条第1項の規定により受ける納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)の印を押さなければならない。
2
資金前渡官吏は、第57条の場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、かつ、表面余白に、「所得税」の印を押さなければならない。
第36条
第39条
1
資金前渡官吏は、支出官事務規程第15条第1項の規定により官署支出官から支払の請求を受け、かつ、センター支出官から当該支払に必要な資金の前渡を受けたときは、当該支払の請求の内容に従い、遅滞なくその支払をし、領収証書を徴さなければならない。
⊟
参照条文
第40条
1
資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
第40条の2
資金前渡官吏は、国家公務員災害補償法第32条の2第1項に規定する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員に同条第2項に規定する補償金又は給与の支払をしようとするときは、それぞれその補償金又は給与の額から同条第1項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
第40条の3
資金前渡官吏は、労働者災害補償保険法第31条第2項に規定する療養給付を受ける労働者に、同条第3項に規定する保険給付の支払をしようとするときは、その保険給付の額から同条第2項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
⊟
参照条文
第41条の2
1
資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について、国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官、官署支出官又は出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等(同法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2
資金前渡官吏は、前項の場合において、その相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金が附せられているときは、先ず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。
⊟
参照条文
第42条
1
資金前渡官吏が所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の2、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第41条第1項、第321条の5第1項及び第2項若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
3
資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。
第42条の3
1
資金前渡官吏は、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による組合の組合員(組合員であつた者を含む。)に俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の支払をしようとするときは、その給与の額から、国家公務員共済組合法第101条第1項若しくは第2項又は地方公務員等共済組合法第115条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
第42条の5
1
資金前渡官吏は、勤労者財産形成促進法(以下この条及び第52条第3項において「促進法」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び第52条第3項において「貯蓄契約」という。)を締結した職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第15条第1項の規定又は労働基準法第24条第1項に規定する協定若しくは船員法第53条第1項に規定する労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(以下第52条第3項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
2
資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等又は同項第2号の2の損害保険会社に支払い、その領収証書を徴さなければならない。
第43条
1
資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額の中から支払をしようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。但し、第31条の規定により国庫金振替書を発する場合、職員等に俸給その他の給与、賃金若しくはこれに準ずるものの支払をする場合又は受取人が特に現金の交付を求めた場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条
資金前渡官吏は、その振り出した小切手で、振出日付から一年を経過し預託先日本銀行においてまだ支払を終わらないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名又は名称を、官署支出官を経由して歳入徴収官に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
第43条の小切手がその振出日付から一年を経過し、預託先日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金前渡官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳らかにし証拠書類を添え、その支払を官署支出官に請求しなければならない。
⊟
参照条文
第48条
1
資金前渡官吏は、隔地の出納官吏で資金を日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は隔地の出納員(次項に規定する振込の請求をした出納官吏又は出納員を除く。)に資金を送付する場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。
第49条
3
資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、省令第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。
第51条
資金前渡官吏は、第49条第3項の規定により国庫金送金通知書を送付した後、出納官吏又は出納員から当該国庫金送金通知書を添え支払店変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払店を訂正し、これを出納官吏又は出納員に返付し、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。
第52条
1
資金前渡官吏は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をする場合又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。第82条の2第1項において同じ。)から支払をする場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。
2
資金前渡官吏は、債権者に支払をする場合において、当該債権者から日本銀行指定金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込の請求があつたとき又は地方税法第42条、第321条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行指定金融機関に該当する市町村指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするときは、その預託先日本銀行に振込の請求をすることができる。
3
前項の規定は、資金前渡官吏が貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号の金融機関等であつて日本銀行指定金融機関であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等若しくは同項第2号の2の損害保険会社に預入金等を払込む場合に準用する。
4
前三条の規定は、前三項の規定による送金又は振込について、これを準用する。この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、省令第6号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。
5
第2項の振込みが、日本銀行指定金融機関(職員に支給する給与(以下「職員給与」という。)の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。)への職員給与の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する第50条第1項の規定にかかわらず、省令第3号の2書式の国庫金振込請求書を当該職員給与の支給日(以下この項及び次項において「給与支給日」という。)の四営業日前の日までに当該預託先日本銀行に交付し、受領証書を徴するとともに、当該給与支給日の前営業日に振込請求金額(この項の規定による小切手の振出し前において第83条第2項の規定により振込みの取消しを請求した金額があるときは、当該金額を控除した金額)を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振出し、これを当該預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。
第52条の3
資金前渡官吏は、令第51条の規定により前渡を受けた同条第13号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、支出官事務規程第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、前条の規定に準じ、外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、債権者に通知の手続をしなければならない。
⊟
参照条文
第52条の5
1
資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金について、これを戻し入れることができる期間内に、返納者から納入告知書又は納付書を添えて当該返納金の納付を受けたときは、これを収納して領収証書を返納者に交付しなければならない。
2
前項の場合において、収納した返納金が国の債権(国の債権の管理等に関する法律第2条第1項に規定する国の債権で同法第3条第1項各号に掲げる債権を除いたものをいう。)に係るものであるときは、資金前渡官吏は、領収済通知書を歳入徴収官等に送付しなければならない。ただし、当該返納金が第55条第3項本文の規定により払込みを受けたものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第54条
前条の規定は、資金前渡官吏が第40条の2(第42条の6において準用する場合を含む。)又は第40条の3の手続をした場合について準用する。この場合において、前条中「第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第12号書式の船員保険料被保険者負担金額表」、「第13号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表」、「第13号の3書式の国家公務員有料宿舎使用料金額表」、「第13号の4書式の防衛省職員食事代金額表」、「第13号の5書式の防衛省職員被服弁償金額表」、「第13号の6書式の防衛省職員被服代払込金額表」、「第13号の7書式の国家公務員通勤災害一部負担金額表」又は「第13号の8書式の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表」と読み替えるものとする。
第54条の2
資金前渡官吏は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき(第58条に該当する場合を除く。)は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令に定める納付書を添えて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
第55条
2
前項の場合において、国の債権者が、資金前渡官吏の所属庁以外の官庁に対する債務をもつて相殺したときは、その官庁の歳入徴収官から納入告知書又は納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込の手続をしなければならない。
⊟
参照条文
第57条
資金前渡官吏は、第42条第1項(第42条の6において準用する場合を含む。)の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添え、日本銀行に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。
第58条の2
1
資金前渡官吏が支払つた金額に係る返納金は、これをその支払つた金額に戻し入れることができる。ただし、重大な過失により誤払過渡となつた金額に係る返納金又は当該資金前渡官吏が毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限経過後収納された返納金(日本銀行国庫金取扱規程第39条第5項又は第6項に規定する手続をとつたものを除く。)については、この限りでない。
2
資金前渡官吏は、前項本文の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる返納金が国の内部における支払に基くものであるときは、債権管理事務取扱規則別紙第2号書式に準じ納入告知書を作成してその返納をすべき職員に送付しなければならない。
3
資金前渡官吏は、前項の規定により納入告知書を発した返納金で毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限までに収納済とならなかつたものについては、当該期限経過後直ちにその金額、年度、歳出科目、返納すべき職員の官職及び氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第59条
1
資金前渡官吏は、日本銀行から預託金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。
2
資金前渡官吏は、前項の規定により送付を受けた預託金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
第60条
第70条
出納官吏が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第73条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名して認印をおさなければならない。
第72条
前任の出納官吏は、第15号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し認印をおし各一通を保存しなければならない。
第74条
第23条の規定により作製すべき現金払込仕訳書は、後任の収入官吏又は分任収入官吏(収入官吏代理又は分任収入官吏代理がその事務を代理しているときは、当該収入官吏代理又は分任収入官吏代理)においてこれを作製しなければならない。
⊟
参照条文
第77条
第80条の2
第82条
1
出納官吏は、第49条第3項本文の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、既に支払が行われたことを確認したときは、事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第82条の2
第85条
出納官吏は、第52条の規定により職員給与の振込を請求する場合には、あらかじめ、当該職員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書面をその預託先日本銀行に交付するものとする。当該書面の記載事項に変更を生じたときも同様とする。
⊟
参照条文