患者調査規則
平成23年5月26日 改正
第10条
【調査票の提出】
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保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。
第15条
【磁気ディスク等にはり付ける書面】
前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則
平成21年3月19日