情報処理技術者試験の区分等を定める省令
平成19年12月28日 改正
情報処理の促進に関する法律第7条第1項の情報処理技術者試験(以下「試験」という。)の区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする。
試験の区分 | 対象となる知識及び技能 |
ITストラテジスト試験 | 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発及び情報処理システムを用いる業務その他の活動の一体的な企画に必要な専門的知識及び技能 |
システムアーキテクト試験 | 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に必要な専門的知識及び技能 |
プロジェクトマネージャ試験 | 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に必要な専門的知識及び技能 |
ネットワークスペシャリスト試験 | ネットワークシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
データベーススペシャリスト試験 | データベースシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | エンベデッドシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
情報セキュリティスペシャリスト試験 | 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能 |
ITサービスマネージャ試験 | 情報処理システムの管理に必要な専門的知識及び技能 |
システム監査技術者試験 | 情報処理システムの監査に必要な専門的知識及び技能 |
応用情報技術者試験 | 情報処理システムの開発及び活用に必要な専門的知識及び技能 |
基本情報技術者試験 | 情報処理システムの開発及び活用に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
ITパスポート試験 | 情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
附則
平成19年12月28日
第2条
(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
1
この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。
第3条
(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。
第4条
(ITストラテジスト試験等についての経過措置)
第5条
(基本情報技術者試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第二条第六項の適用については、同項中「受けたもの」とあるのは「受けたもの及び情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けたもの」とする。
2
平成二十年三月三十一日までの間に旧規則(第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座は、新規則第二条第六項の規定による認定を受けたものとみなして、同項並びに新規則第三条第四項、第五項、第七項、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、新規則第二条第六項中「情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。以下「旧規則」という。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座(経済産業大臣の定めるところにより当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものである旨の届出が行われたものに限る。)」と、新規則第三条第五項中「認定講座開設者」とあるのは「認定講座開設者(その開設した講座について前条第六項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)」と、「認定講座」とあるのは「認定講座(当該認定を受けた講座をいう。以下同じ。)」と、同条第九項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が旧規則第二条第六項の認定を行った場合にあっては、機構)」と、「前条」とあるのは「旧規則第二条」と、「なったとき」とあるのは「なったとき又は当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものであると認められないとき」と読み替えるものとする。