情報処理の促進に関する法律
平成25年6月21日 改正
第4条
【電子計算機の連携利用に関する指針】
第7条
【情報処理技術者試験】
5
独立行政法人情報処理推進機構が試験事務を行うときは、前項の規定による受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構の収入とする。
第10条
【機構の目的】
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。
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参照条文
第12条
【資本金】
2
政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第23条第1項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金又は第23条第1項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
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参照条文
第20条
【業務の範囲】
1
機構は、第10条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
③
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウエア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
④
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
第22条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第20条に規定する業務の財源に充てることができる。
5
第1項から第3項までの規定は、第1号勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第23条
【信用基金】
1
機構は、第20条第1項第3号及び第4号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第3項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに第12条第2項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
第24条
【出資者原簿】
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参照条文
第25条
【機構の解散時における残余財産の分配】
1
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第21条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第23条第1項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
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参照条文
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成14年12月11日
第2条
(情報処理振興事業協会の解散等)
6
第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。
第3条
(旧特別勘定の清算)
第4条
(協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)
第5条
(承継業務)
1
機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下「特定プログラム開発承継業務」という。)を行う。
第6条
(特定プログラム開発承継勘定)
1
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第六項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに特定プログラム開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定プログラム開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第7条
(地域ソフトウェア教材開発承継勘定)
第8条
(地域事業出資業務勘定)
第9条
(信用基金の承継)
1
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継した旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下「信用基金純資産額」という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2
前項の規定により機構に出資されたものとされた金額及び附則第二条第二項の規定により国が承継する資産(旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとして政府及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。
第10条
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)