情報通信行政・郵政行政審議会令
平成20年7月2日 改正
附則
第2条
(分科会の所掌事務の特例)
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分科会は、第五条第二項に定めるもののほか、当分の間、審議会の所掌事務のうち、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。