郵便法
平成24年5月8日 改正
第4条
【事業の独占】
1
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
第15条
【大きさ等の制限】
第17条
【現金及び貴重品の差出し方】
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
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参照条文
第18条
【郵便葉書の無償交付等】
会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
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参照条文
第19条
【救助用の郵便物等の料金の免除】
1
会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
2
会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
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参照条文
第23条
【定期刊行物の提出】
前条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。
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参照条文
第27条
【第四種郵便物】
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参照条文
第32条
【取扱中に係る郵便物の開示】
2
差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
第41条
【還付不能の郵便物】
3
前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
第43条
【高層建築物に係る郵便受箱の設置】
階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
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参照条文
第44条
【特殊取扱】
2
会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
第45条
【書留】
1
書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
第53条
【郵便物の損害の検査】
1
郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
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参照条文
第58条
【職務】
郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
①
内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
②
特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第103条から第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第109条の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。
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参照条文
第60条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
②
この法律、郵便切手類販売所等に関する法律、簡易郵便局法、お年玉付郵便葉書等に関する法律、郵便物運送委託法、郵便切手類模造等取締法又は民間事業者による信書の送達に関する法律に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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参照条文
第63条
【義務】
2
郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第65条
【報告及び検査】
1
総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第67条
【料金】
1
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第3項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第69条
【料金等の掲示】
会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
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参照条文
第70条
【郵便業務管理規程】
3
総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。
④
郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
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参照条文
第77条
【郵便物を開く等の罪】
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第85条
【切手類を偽造する等の罪】
1
行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。
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参照条文
附則
昭和55年12月11日
附則
平成14年7月31日
第7条
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第60条
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項又は第二十六条の承認の求めとみなす。
3
この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。
5
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
6
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
9
この法律の施行の際現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
10
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第10条
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
第46条
(罰則に関する経過措置)