• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令及び重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令の廃止]
    • 第2条 [感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正]
    • 第3条 [検疫法施行令の一部改正]
    • 第4条 [激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令及び豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第5条 [沖縄振興特別措置法施行令の一部改正]

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成15年10月22日 制定
第1条
【重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令及び重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令
重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令
第2条
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【検疫法施行令の一部改正】
第4条
【激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令及び豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正】
第5条
【沖縄振興特別措置法施行令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係る重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令第二条第一項において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条若しくは第五十八条の規定により支弁する費用、同項において準用する同法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は同令第二条第一項において準用する同法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
第3条
(重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令の廃止に伴う経過措置)
施行日前に行われた措置に係る重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第二条第一項において準用する検疫法第三十二条の規定により徴収する実費又は同項において準用する同法第三十三条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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