• 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令

平成25年3月25日 改正
平成二十五年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率は、〇・九七六とする。
附則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月4日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月29日
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月25日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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