戦傷病者戦没者遺族等援護法
平成25年6月19日 改正
第2条
【軍人軍属等】
3
⊟
参照条文
第3条 第4条 第49条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 国民年金法施行令第5条の3 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 第45条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第2条の4 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令第2条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第1条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条 未帰還者に関する特別措置法第13条
第3条
【在職期間】
第4条
【公務傷病の範囲】
1
軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
2
軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第75条第1項第2号又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。
第4条の2
【在職期間、公務傷病等に関する特例】
軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
⊟
参照条文
第7条
【障害年金及び障害一時金の支給】
3
改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第5項、第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項第1号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
6
8
準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
11
準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
12
準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
13
前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。
第8条
【障害年金及び障害一時金の額】
2
前項の場合において、特別項症から第6項症まで又は第1款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。
4
前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。
5
障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。
⊟
参照条文
第8条の2 第8条の3 第8条の4 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条の2 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 第5条 第5条の2 第6条の2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令第1条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条
第8条の3
【障害年金及び障害一時金の額の自動改定】
1
改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項の表 | 四、〇〇六、一〇〇円 | その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
五、七二三、〇〇〇円 | 五、七二三、〇〇〇円に第8条の3第1項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
四、七六九、〇〇〇円 | 四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
三、九二七、〇〇〇円 | 三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
三、一〇八、〇〇〇円 | 三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
二、五一四、〇〇〇円 | 二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
二、〇三三、〇〇〇円 | 二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、八五三、〇〇〇円 | 一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、六八六、〇〇〇円 | 一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、三五二、〇〇〇円 | 一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、〇八九、〇〇〇円 | 一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
九六一、〇〇〇円 | 九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
第8条第2項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) | 十九万三千二百円 | 十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
七万二千円 | 七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。) | |
十三万二千円 | 十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) | |
十四万四千円 | 二人までのときの額に二を乗じて得た額 | |
二十万四千円 | 配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額 | |
三万六千円 | 三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
同項 | 前項 | |
第8条第3項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) | 十九万三千二百円 | 十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第8条第6項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) | 二十七万円 | 二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
二十一万円 | 二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
第8条第7項 | 表のとおり | 表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
前条第1項の表 | 三、〇五四、一〇〇円 | その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
四、三六三、〇〇〇円 | 四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
三、六三九、〇〇〇円 | 三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
三、〇〇七、五〇〇円 | 三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
二、三八三、九〇〇円 | 二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、九三八、七〇〇円 | 一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、五七一、一〇〇円 | 一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、四二八、二〇〇円 | 一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、二九九、八〇〇円 | 一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
一、〇四五、一〇〇円 | 一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
八四四、六〇〇円 | 八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
七四三、〇〇〇円 | 七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
前条第3項 | 表のとおり | 表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第12条
【障害年金又は障害一時金の控除】
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
⊟
参照条文
第15条
【障害年金の支給停止】
1
障害年金を受ける権利を有する者が、禁こ以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、この限りでない。
2
前項但書の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、取消の日の属する月の翌月から、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
3
禁こ以上の刑に処せられた者が、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けた者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第15条の2
【障害年金と増加恩給等との調整】
障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
⊟
参照条文
第16条
【障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継】
1
障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。
第23条
【遺族年金及び遺族給与金の支給】
1
次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。
③
在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
④
昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)
⑤
第7条第6項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第1号から第3号までに掲げる遺族を除く。)
⑨
昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
⑩
第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
⑪
次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
イ
昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)
ハ
昭和二十年九月二日以後に第7条第6項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの
2
次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。
③
公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
第24条
【遺族の範囲】
1
遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。
2
死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。
3
次の各号に掲げる者(第1項の規定に該当する者を除く。)であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。
⊟
参照条文
第25条 第26条 第29条 第31条 第35条 第36条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 所得税法施行令第31条の2 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第25条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条
第25条
【遺族年金及び遺族給与金の支給条件】
1
夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
2
昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。
⊟
参照条文
第29条 第30条 第31条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第30条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条 第3条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条
第26条
【遺族年金及び遺族給与金の額】
4
先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。
第27条
【遺族年金及び遺族給与金の額の特例】
1
第23条第1項第2号から第5号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。
3
前条第1項の規定にかかわらず、第23条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
第23条第1項第6号若しくは第7号又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる遺族 | 五五七、六〇〇円 |
第23条第1項第8号から第10号まで又は同条第2項第7号若しくは第8号に掲げる遺族 | 四五六、四〇〇円 |
第23条第1項第11号又は同条第2項第9号に掲げる遺族 | 三三五、〇〇〇円 |
⊟
参照条文
第27条の2
【遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定】
1
第8条の3第1項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が十五万二千八百円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条第1項各号列記以外の部分 | 七万二千円 | 七万二千円に第8条の3第1項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第3項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第26条第1項第1号 | 百九十六万六千八百円 | 百八十一万四千円に改定率を乗じて得た額に第27条の2第1項の厚生年金加算額等(その額が十五万二千八百円を下回るときは、十五万二千八百円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
第26条第1項第2号 | 百九十六万六千八百円 | 前号に定める額 |
七万二千円 | 七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 | |
前条第1項 | 前条第1項 | 次条第1項の規定により読み替えられた前条第1項 |
「百九十六万六千八百円 | 同項第1号中「百八十一万四千円 | |
百五十七万三千五百円 | 百四十二万七百円 | |
前条第3項の表 | 五五七、六〇〇円 | 四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に次条第1項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
四五六、四〇〇円 | 三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 | |
三三五、〇〇〇円 | 一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
第28条
【遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求】
第29条
【遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者】
1
左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。
②
軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前又は第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
③
準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和三十三年十二月三十一日以前又は第25条第1項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
④
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第25条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する条件に該当するに至る日前に、第24条第1項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
第29条の2
【遺族年金又は遺族給与金の支給の特例】
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第5条の規定による留守家族手当又は同法附則第9項若しくは第10項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。
第32条
【遺族年金及び遺族給与金の支給の調整】
1
二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。
第32条の2
【遺族年金と扶助料等との調整】
1
遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法を除く。)により、同一の事由による恩給法第75条第1項第1号から第3号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
2
第23条第1項第6号から第8号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
⊟
参照条文
第32条の3
【遺族給与金と公務扶助料等との調整】
遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
⊟
参照条文
第32条の4
【遺族年金又は遺族給与金の返還の免除】
1
死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。
第34条
【弔慰金の支給】
1
昭和十二年七月七日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
第35条
【遺族の範囲】
1
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
⊟
参照条文
第36条
【遺族の順位】
1
弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
①
配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前条第1項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
2
前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
第43条
【障害年金等の支給期月】
1
障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
⊟
参照条文
第43条の2
【障害年金等の支払の調整】
1
障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われたときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
⊟
参照条文
附則
3
昭和二十七年四月一日において、軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けている者については、その障害の程度に応ずる障害年金を受ける権利につき、厚生大臣の裁定があつたものとみなす。昭和二十七年四月二日以後に軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けた者についても、同様とする。
4
前項の場合において、当該増加恩給が恩給法第五十条第一項の規定による有期のものであるときは、前項の規定により裁定があつたものとみなされた障害年金については、その期間(その期間の一部が昭和二十七年三月三十一日以前に経過したものであるときは、その残期間)につき、第九条第一項の規定による期限が附せられたものとする。
6
第三項の場合においては、増加恩給と障害年金を併給しないで、障害年金の額が増加恩給の額をこえるときは、障害年金のみを、その他のときは、増加恩給のみを支払うものとする。但し、障害年金の額が増加恩給の額をこえる場合において、その増加恩給につき担保権が設定されているときは、その担保権が存続する間は、この限りでない。この場合においては、その担保権が存続する間、その者に支給すべき障害年金の額から増加恩給の額に相当する額を控除するものとする。
7
船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が、同一の事由により、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受けることができるときは、その支給を受けることができる期間、船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金については、船員保険法の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第五十条ノ三及び第五十条ノ三ノ二の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金又は遺族給与金の額(遺族年金の支給を受けることができる遺族が配偶者であつて、その者に船員保険法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子がある場合においては、その配偶者及びその子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。
附則
昭和28年8月7日
3
この法律中第八条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二十項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。但し、附則第十三項、附則第十四項、附則第十六項、附則第十八項及び附則第十九項に規定する者については、この限りでない。
7
軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父又は祖母のうち、この法律の施行前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより第二十九条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は改正前の第三十一条の規定により遺族年金を受ける権利を失つた者で、その婚姻により氏を改めないもの(これらの者が婚姻した日以後この法律の施行前に第三十一条第一号から第四号までの一に該当した者を除く。)は、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。
9
改正後の第三十二条の二及び第三十八条の二の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(第三十四条第二項又は第三項の規定により軍属とみなされる者を含む。)が生存していることがこの法律の施行前に判明した場合においても、適用する。
10
改正後の第二条第一項第三号に掲げる者又はその遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第七条(第一項中各号を除く。)、第二十五条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第十一条第二号及び第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」と、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」とする。
11
改正後の第三十二条第二項の規定により二以上の遺族年金の併給を受ける者に対して支給する遺族年金のうち、この法律の施行の際現に支給している遺族年金以外の遺族年金の支給に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年八月」と、「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年八月一日」と、同条第二項中「同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とあるのは「昭和二十八年八月又は同年九月一日以後同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とする。
12
軍人たるによる障害年金又は軍人若しくは軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金は、この法律の施行の際、現にこれを受ける権利を有する者以外の者には、支給しない。但し、この法律の施行の際、現に軍人たるによる障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による増加恩給を受ける権利を有しないものが死亡した場合に支給すべき遺族年金及びこの法律の施行の際(死亡した者の死亡の日がこの法律の施行後であるときは、その死亡の日)に、遺族年金の支給事由と同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有しない者に支給すべき遺族年金は、この限りでない。
13
この法律の施行の際、現に障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するものは、この法律の施行の際(この法律の施行後当該増加恩給を受ける権利を有するに至つた者については、その有するに至つた際)において当該障害年金を受ける権利を失う。
14
この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの(附則第十六項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の際、当該遺族年金を受ける権利を失う。
15
この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者を除く。)は、厚生省令で定める期間内に厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければ、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失う。
16
この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料及び当該軍人又は軍人であつた者が軍人以外の公務員として在職したことにより支給される扶助料(以下「普通扶助料」という。)を受ける権利をあわせ有すべきものが、この法律の施行後、公務扶助料を選択したときは、その者は、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失うものとし、普通扶助料を選択したときは、その者に支給する当該遺族年金の額は、改正後の第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18
軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者があるものについては、当該公務扶助料が支給される期間、その者に支給する遺族年金の額は、七万二千円(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条第一項に規定する配偶者にあつては、十九万三千二百円)とする。ただし、同法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
19
この法律の施行の際、現に障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第八条又は第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、この法律の施行の際現に受けている障害年金又は遺族年金の額と特別措置法の規定による年金の額の合算額が改正後の第八条又は第二十六条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額に満たない場合においては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第八条又は第二十六条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額からこの法律の施行の際現に受けている特別措置法の規定による年金の額を控除した額とする。
20
日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者(以下「被拘禁者」という。)が、当該拘禁中に死亡した場合(被拘禁者が軍人軍属であつた在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより当該拘禁中に死亡した場合を除く。)で、かつ、厚生労働大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときは、その者の遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(第三十四条第一項の規定により支給するものをいう。)に関する規定を準用する。
21
恩給法の一部を改正する法律の施行後被拘禁者が死亡した場合において、当該死亡の際、当該被拘禁者の死亡に関し、扶助料を受ける権利を有する者がある場合においては、当該死亡に関し、前項の遺族年金は支給しない。
22
昭和三十七年十月一日又は同日後において、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同日以後、恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第四十四条の規定により、公務扶助料を受ける権利又は資格を有するに至つたものの遺族年金については、附則第十四項から附則第十六項までの規定を準用する。この場合において、附則第十四項から附則第十六項までの規定中「、この法律の施行の際」とあるのは、附則第十四項については「、当該公務扶助料を受ける権利を有するに至つた際」と、附則第十五項については「、当該公務扶助料を受ける資格を有するに至つた際」と、附則第十六項については「、当該公務扶助料及び当該普通扶助料を受ける権利をあわせ有するに至つた際」と読み替えるものとする。
23
附則第二十項に規定する者の遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を準用する場合においては、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」と、第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と読み替えるものとする。
附則
昭和29年4月15日
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。但し、第三十四条及び第三十八条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第六項中戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十二項及び第十八項の改正規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
附則
昭和29年6月30日
(施行期日)
4
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月(公務員が昭和二十八年四月一日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
附則
昭和30年8月8日
1
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十七項及び附則第十八項の規定は公布の日から施行し、第三条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、第四条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から、第三十四条から第三十六条までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2
改正後の第二十三条の規定を適用する場合には、同条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは、第二条第一項第二号に掲げる者であつて公務上の負傷又は疾病が昭和十六年十二月八日前に生じたものの遺族については、「昭和三十年十月一日」と、同条同項第三号に掲げる者の遺族については、「昭和二十八年四月一日」とする。
3
この法律による第三条又は第二十三条の規定の改正により障害年金、障害一時金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第七条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十年十月一日」と、第十一条第二号及び第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十年九月三十日」と、第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十年十月」と、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十年十月二日」とする。
4
改正後の第四条第二項の規定の適用により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第二十五条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と、第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」とする。
5
昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までの遺族年金の額を算出する場合においては、第二十六条第一項の改正規定にかかわらず、同項中「三万五千二百四十五円」とあるのは、「三万一千五円」と読み替えるものとする。
6
軍人軍属又は軍人軍属であつた者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、昭和二十一年二月一日以後養子となつたことにより第二十九条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は第三十一条の規定により遺族年金の支給を受ける権利を失つた者で、昭和三十年六月三十日において離縁又は縁組の取消により同条第五号又は第六号に規定する養子でなくなつていたものは、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
8
この法律の施行前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者に関し、改正前の第三十五条及び第三十六条の規定により弔慰金の支給を受ける権利を有する者がある場合においては、弔慰金を受けるべき遺族の順位については、第三十五条及び第三十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
この法律による第三条及び第三十四条から第三十六条までの規定の改正によりこの法律の施行と同時に弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する第三十七条に規定する国債の発行の日は、昭和三十年十月一日とし、改正後の第四条第二項の規定の適用により昭和二十九年四月一日前に死亡した者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至る者に支給する第三十七条に規定する国債の発行の日は、昭和二十九年四月一日とする。
10
改正後の第四条第二項の規定の適用により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の遺族に対し、この法律の施行前に改正前の第三十四条第二項の規定の適用により弔慰金を支給していた場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十五条の二の規定の適用については、当該弔慰金は、改正前の第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給したものとみなす。
11
軍人軍属又は軍人軍属であつた者が、今次の終戦に関連する非常事態にあたり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条第一項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病により死亡したものと同視すべきものと議決した場合においては、その遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(第三十四条第四項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。
12
前項に規定する者の死亡に関し、恩給法の一部を改正する法律附則第三十五条の三第一項の規定により扶助料の額が改定され、又はその者の遺族が同項に規定する扶助料を受ける権利を取得する場合には、前項の遺族年金は、支給しない。
13
附則第十一項の遺族に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法を準用する場合においては、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」と、第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と、第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と読み替えるものとする。
附則
昭和33年5月1日
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条の改正規定及び同法第二十六条第一項の改正規定、第二条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和三十三年十月一日から、第一条中遺族援護法附則第十九項の次に一項を加える改正規定及び第二条中留守家族援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第八条第四項の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
2
この法律による遺族援護法第七条第三項の規定の削除により、昭和三十四年一月一日に受給権が発生すべき障害年金、障害一時金又は遺族年金に関し、改正後の同法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項並びに第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十四年一月一日」と、同法第十一条第二号及び第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十三年十二月三十一日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十四年一月」と、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十四年一月二日」とする。
附則
昭和36年6月15日
2
この法律による第二条第三項第一号の規定の改正により障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正法」という。)を適用する場合においては、第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、第十三条第二項並びに第三十条第三項及び第五項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十六年十月」と、第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十六年十月二日」とする。
4
この法律による第二十四条第一項の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正法を適用する場合においては、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、同条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、同条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十六年十月」と、同条第三項及び第五項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十六年十月」とする。
5
入夫婚姻による妻の父又は母に支給する昭和三十六年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、第二十六条第一項中「五万一千円」とあるのは、「三万五千二百四十五円」と読み替えるものとする。ただし、昭和三十六年十月一日において不具廃疾である入夫婚姻による妻の父若しくは母に支給する遺族年金又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が昭和三十六年十月二日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。
附則
昭和37年5月10日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項及び第四項並びに第二十六条の改正規定、第二条の規定、第三条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第二項及び附則第四項から附則第九項までの規定は昭和三十七年十月一日から、第一条中遺族援護法第八条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は昭和三十八年七月一日から施行し、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定は昭和三十七年四月一日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第四条及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
2
改正後の遺族援護法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年十月分から昭和三十八年六月分までの第二款症に係る障害年金の額は二万六千円、昭和三十七年十月分から昭和三十八年六月分までの第三款症に係る障害年金の額は二万二千円とする。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年4月1日
第2条
(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
1
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項及び第二項、第三条、第四条第四項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
2
この法律による遺族援護法第二条、第四条第四項第二号、第二十五条第三項及び第三十四条の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第二項及び第三十条第三項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
3
第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
5
第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6
この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他の同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
第4条
(遺族援護法第二十五条第三項の改正に伴う経過措置)
第5条
(遺族援護法第三十四条の改正に伴う経過措置)
第9条
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
この法律による遺族援護法第二条、第三条、第四条第四項及び第二十三条第一項第三号の規定の改正により昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用については同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。
附則
昭和39年7月9日
第1条
(施行期日)
第2条
(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
1
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項(第二号を除く。)及び第二項第二十三条第一項第三号第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和三十九年十月一日第十一条第二号第二十九条第二号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和三十九年九月三十日第十三条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月昭和三十九年十月第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和三十九年十月二日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和三十九年十月二日
2
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十二項本文の規定にかかわらず、この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項の規定の改正により、軍人たるによる障害年金(恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。
第3条
(遺族年金等の支給の特例)
1
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第二項において同じ。)のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
2
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第4条
(遺族一時金の支給の特例)
第7条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第13条
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項並びに法律第百七十七号第二条第一項の規定の改正並びに附則第三条第一項の規定により、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、遺族援護法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者並びに附則第六条第二項及び第三項に規定する扶助料を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。
附則
昭和40年6月1日
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
1
次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月から昭和四十一年六月分まで七万一千円七万八千円八万一千五百円昭和四十一年七月分から同年九月分まで七万一千円八万一千五百円八万一千五百円昭和四十一年十月分から同年十二月分まで七万一千円八万一千五百円
第4条
1
次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで三万五千五百円三万九千円四万七百五十円昭和四十一年七月分から同年九月分まで三万五千五百円四万七百五十円四万七百五十円
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日等)
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第一号、第七条、第二十四条、第三十五条及び第三十九条の三の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第二十三条第一項第三号第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十一年十月一日第七条第一項及び第二項第三十九条の六第二項同日昭和四十一年十月一日第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十一年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十一年九月三十日第十三条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十一年十月第十三条第一項同月一日昭和四十一年十月一日第十三条第二項第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十一年十月第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十一年十月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十一年十月二日第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十一年九月三十日第三十条第三項同年同月一日昭和四十一年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十一年十月二日第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和四十一年十月第三十九条の六昭和三十九年十月一日昭和四十一年十月一日
第3条
第4条
次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「六万四千四百円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満昭和四十一年十月分から同年十二月分まで四万九千七百円五万七千五十円
第5条
1
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第6条
1
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
第7条
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫のうち、昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号のいずれかに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)の養子となつたことにより、この法律による改正前の同法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者であつて、その者の養親となつた者につき死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第8条
1
遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻した者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後にさらに婚姻した者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族たることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
2
遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めた者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後にさらに婚姻により氏を改めた者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
第10条
第11条
1
この法律による遺族援護法第二条第三項第一号の規定の改正並びに附則第五条及び附則第七条の規定により、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。
第12条
第14条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和42年7月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第5条
この法律による遺族援護法第二十五条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十二年十月一日第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十二年十月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十二年十月一日昭和三十四年一月二日昭和四十二年十月二日第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十二年九月三十日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十二年九月三十日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十二年十月第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十二年十月同年同月一日昭和四十二年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十二年十月二日
附則
昭和44年7月15日
第2条
(遺族援護法の一部改正等に伴う経過措置)
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項、第四条第四項第二号、第二十三条第二項、第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正並びに恩給法等の一部を改正する法律による恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十四年十月一日第七条第一項及び第二項第三十九条の六第二項同日昭和四十四年十月一日第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十四年十月一日第十一条第二号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十四年九月三十日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十四年九月三十日第十三条第一項昭和二十七年四月昭和四十四年十月同月一日昭和四十四年十月一日第十三条第二項第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十四年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十四年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十四年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十四年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十四年十月二日第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和四十四年十月第三十九条の六昭和三十九年十月一日昭和四十四年十月一日
第4条
第4条の2
第4条の3
1
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
附則
昭和45年4月21日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第二項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十五年十月一日第七条第一項及び第二項同日昭和四十五年十月一日第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十五年十月一日第十一条第二号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十五年九月三十日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十五年九月三十日第十三条第一項昭和二十七年四月昭和四十五年十月同月一日昭和四十五年十月一日第十三条第二項第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十五年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十五年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十五年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十五年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十五年十月二日
第4条
第5条
(遺族年金等の支給の特例)
1
軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令第一条各号、大赦令第一条各号及び大赦令第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
附則
昭和46年4月30日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項第一号並びに第三十四条第五項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十六年十月一日第七条第一項及び第二項同日昭和四十六年十月一日第十一条第二号第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十六年九月三十日第十三条第一項第一号第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十六年十月第十三条第一項第一号同月一日昭和四十六年十月一日第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十六年十月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十六年十月一日昭和三十四年一月二日昭和四十六年十月二日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十六年九月三十日第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十六年十月同年同月一日昭和四十六年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十六年十月二日
第3条
第4条
1
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第一項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。不具廃疾の程度年金額特別項症第一項症の年金額に三六一、二〇〇円以内の額を加えた額第一項症五一六、〇〇〇円第二項症四一八、〇〇〇円第三項症三三五、〇〇〇円第四項症二五三、〇〇〇円第五項症一九六、〇〇〇円第六項症一五〇、〇〇〇円第一款症一三九、〇〇〇円第二款症一二九、〇〇〇円第三款症九八、〇〇〇円第四款症七七、〇〇〇円第五款症六七、〇〇〇円
2
準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第七項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。不具廃疾の程度年金額特別項症第一項症の年金額に二五二、八四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八八、九六〇円)以内の額を加えた額第一項症三六一、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四一二、八〇〇円)第二項症二九二、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三三四、四〇〇円)第三項症二三四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六八、〇〇〇円)第四項症一七七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇二、四〇〇円)第五項症一三七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、八〇〇円)第六項症一〇五、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二〇、〇〇〇円)第一款症九七、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一一、二〇〇円)第二款症九〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇三、二〇〇円)第三款症六八、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八、四〇〇円)第四款症五三、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六一、六〇〇円)第五款症四六、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三、六〇〇円)
第5条
1
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第九項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。不具廃疾の程度金額第一款症五四八、〇〇〇円第二款症四五五、〇〇〇円第三款症三九〇、〇〇〇円第四款症三二一、〇〇〇円第五款症二五七、〇〇〇円
2
準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第十項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。不具廃疾の程度金額第一款症三八三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四三八、四〇〇円)第二款症三一八、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三六四、〇〇〇円)第三款症二七三、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一二、〇〇〇円)第四款症二二四、七〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五六、八〇〇円)第五款症一七九、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇五、六〇〇円)
第6条
第7条
(遺族年金等の支給の特例)
1
軍人軍属が昭和二十年九月二日以後遺族援護法第四条第二項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令第一条各号、大赦令第一条各号及び大赦令第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
3
第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十六年十月一日第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十六年十月二日第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十六年九月三十日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十六年十月第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十六年十月二日
第8条
(遺族年金の支給の特例)
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「法律第百八十一号」という。)の施行の際遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「昭和四十六年十月一日」と、同法第二十九条第一項第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのを「昭和四十六年九月三十日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第百八十一号附則第十二項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第二十三条第一項の遺族年金を支給する。
2
前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により恩給法の一部を改正する法律附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければ、当該遺族年金を受ける権利を失う。
附則
昭和47年5月29日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第五項及び第六項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十七年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十七年九月三十日第十三条第一項第二号第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十七年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十七年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十七年十月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十七年九月三十日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十七年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十七年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十七年十月二日第三十九条の四第二項昭和四十五年十月昭和四十七年十月第三十九条の六昭和四十五年十月一日昭和四十七年十月一日第三十九条の六第二項同日昭和四十七年十月一日
附則
昭和48年7月24日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第二十五条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月一日昭和四十八年十月一日第二十五条第一項昭和二十七年四月二日昭和四十八年十月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十八年十月一日昭和三十四年一月二日昭和四十八年十月二日第二十九条第一項第二号及び第四号昭和二十七年三月三十一日昭和四十八年九月三十日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十八年九月三十日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十八年十月第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十八年十月同年同月一日昭和四十八年十月一日
附則
昭和49年5月20日
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日から施行する。
3
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第七号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第六項及び第七項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十九年九月一日第七条第九項第十三条第一項第三号昭和四十六年十月一日昭和四十九年九月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十九年八月三十一日第十一条第三号昭和四十六年九月三十日昭和四十九年八月三十一日第十三条第一項第二号第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十九年九月第十三条第一項第三号昭和四十六年十月昭和四十九年九月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十九年九月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十九年九月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十九年八月三十一日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十九年九月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十九年九月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十九年九月二日第三十九条の四第二項昭和四十五年十月昭和四十九年九月第三十九条の六昭和四十五年十月一日昭和四十九年九月一日第三十九条の六第二項同日昭和四十九年九月一日
附則
昭和51年5月18日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第二十五条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月一日昭和五十一年七月一日第二十五条第一項昭和二十七年四月二日昭和五十一年七月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和五十一年七月一日昭和三十四年一月二日昭和五十一年七月二日第二十九条第一項第二号及び第四号昭和二十七年三月三十一日昭和五十一年六月三十日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和五十一年六月三十日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和五十一年七月第三十条第三項昭和三十四年一月昭和五十一年七月同年同月一日昭和五十一年七月一日第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和五十一年七月昭和四十五年十月昭和五十一年七月第三十九条の六昭和三十九年十月一日昭和五十一年七月一日昭和四十五年十月一日昭和五十一年七月一日第三十九条の六第二項同日昭和五十一年七月一日
第3条
(遺族年金等の支給の特例)
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
附則
昭和53年4月28日
3
第二条の規定による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第二条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第六項及び第七項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和五十三年十月一日第七条第八項第十三条第一項第五号昭和四十八年十月一日昭和五十三年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和五十三年九月三十日第十一条第三号昭和四十八年九月三十日昭和五十三年九月三十日第十三条第一項第二号第三十条第三項昭和三十四年一月昭和五十三年十月第十三条第一項第五号昭和四十八年十月昭和五十三年十月同月一日昭和五十三年十月一日第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和五十三年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和五十三年十月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和五十三年九月三十日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和五十三年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和五十三年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和五十三年十月二日
附則
昭和54年5月8日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第二十五条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月一日昭和五十四年十月一日第二十五条第一項昭和二十七年四月二日昭和五十四年十月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和五十四年十月一日昭和三十四年一月二日昭和五十四年十月二日第二十九条第一項第二号及び第四号昭和二十七年三月三十一日昭和五十四年九月三十日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和五十四年九月三十日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和五十四年十月第三十条第三項昭和三十四年一月昭和五十四年十月同年同月一日昭和五十四年十月一日
第6条
(遺族年金等の支給の特例)
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下この項において「法律第百五十九号」という。)附則第三条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第三十一条第二号」と、「遺族援護法第三十一条第五号」とあるのを「旧法第三十一条第五号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第二十四条第三項に規定する者」と、同条第二項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「旧法第三十一条第二号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百五十九号附則第三条第一項若しくは第二項又は法律第二十二号附則第三条第一項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下この項において「法律第百八号」という。)附則第五条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と、附則第六条中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百八号附則第五条若しくは附則第六条又は法律第二十二号附則第三条第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
附則
昭和55年3月31日
2
第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第二十五条第一項第三十条第一項昭和二十七年四月一日昭和五十六年一月一日第二十五条第一項昭和二十七年四月二日昭和五十六年一月二日第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和五十六年一月一日昭和三十四年一月二日昭和五十六年一月二日第二十九条第一項第二号及び第四号昭和二十七年三月三十一日昭和五十五年十二月三十一日第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和五十五年十二月三十一日第三十条第一項昭和二十七年四月昭和五十六年一月第三十条第三項昭和三十四年一月昭和五十六年一月同年同月一日昭和五十六年一月一日
附則
昭和56年4月25日
3
第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第八項及び第九項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和五十六年十月一日第七条第十項第十三条第一項第五号昭和四十八年十月一日昭和五十六年十月一日第七条第十一項第十三条第一項第三号昭和四十六年十月一日昭和五十六年十月一日第七条第十二項昭和五十五年十二月一日昭和五十六年十月一日同日昭和五十六年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和五十六年九月三十日第十一条第三号昭和四十六年九月三十日昭和五十六年九月三十日昭和四十八年九月三十日昭和五十六年九月三十日第十三条第一項第二号第三十条第三項昭和三十四年一月昭和五十六年十月第十三条第一項第三号昭和四十六年十月昭和五十六年十月第十三条第一項第三号、第五号及び第七号同月一日昭和五十六年十月一日第十三条第一項第五号昭和四十八年十月昭和五十六年十月第十三条第一項第七号昭和五十五年十二月昭和五十六年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和五十六年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和五十六年十月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和五十六年九月三十日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和五十六年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和五十六年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和五十六年十月二日
附則
昭和57年8月10日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十七年五月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、七六八、五〇〇円」とあるのは「二、七四七、五〇〇円」と、「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」と、「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは「一、二五一、〇〇〇円」と、「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一〇八、六〇〇円」とあるのは「二、〇九一、八〇〇円」と、「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは、「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。
第3条
昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二〇四、四〇〇円」とあるのは「三、一七八、八〇〇円」と、「二、六五八、八〇〇円」とあるのは「二、六三七、五〇〇円」と「二、二八〇、三〇〇円」とあるのは「二、二六二、〇〇〇円」と、「一、八七三、五〇〇円」とあるのは「一、八五八、五〇〇円」と、「一、五〇三、二〇〇円」とあるのは「一、四九一、一〇〇円」とする。
第4条
附則
昭和59年8月14日
第2条
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十九年三月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、八四七、六〇〇円」とあるのは「二、八二六、六〇〇円」と、「四、〇六八、〇〇〇円」とあるのは「四、〇三八、〇〇〇円」と、「三、三八五、〇〇〇円」とあるのは「三、三五五、〇〇〇円」と、「二、七八四、〇〇〇円」とあるのは「二、七五四、〇〇〇円」と、「二、二〇〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一七五、〇〇〇円」と、「一、七七六、〇〇〇円」とあるのは「一、七五六、〇〇〇円」と、「一、四三五、〇〇〇円」とあるのは「一、四一五、〇〇〇円」と、「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは「一、二九三、〇〇〇円」と、「一、一九二、〇〇〇円」とあるのは「一、一七七、〇〇〇円」と、「九五四、〇〇〇円」とあるのは「九四四、〇〇〇円」と、「七六八、〇〇〇円」とあるのは「七五八、〇〇〇円」と、「六七八、〇〇〇円」とあるのは「六六八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一六九、七〇〇円」とあるのは「二、一五二、九〇〇円」と、「三、〇九九、六〇〇円」とあるのは「三、〇七五、六〇〇円」と、「二、五八一、五〇〇円」とあるのは「二、五五七、五〇〇円」と、「二、一二九、六〇〇円」とあるのは「二、一〇五、六〇〇円」と、「一、六八七、〇〇〇円」とあるのは「一、六六七、〇〇〇円」と、「一、三六八、四〇〇円」とあるのは「一、三五二、四〇〇円」と、「一、一〇八、九〇〇円」とあるのは「一、〇九二、九〇〇円」と、「一、〇〇六、八〇〇円」とあるのは「九九四、八〇〇円」と、「九一八、九〇〇円」とあるのは「九〇六、九〇〇円」と、「七三六、五〇〇円」とあるのは「七二八、五〇〇円」と、「五九六、六〇〇円」とあるのは「五八八、六〇〇円」と、「五二四、〇〇〇円」とあるのは「五一六、〇〇〇円」とする。
第3条
昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、三二七、〇〇〇円」とあるのは「四、二九五、〇〇〇円」と、「三、五九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、五六三、〇〇〇円」と、「三、〇八〇、〇〇〇円」とあるのは「三、〇五七、〇〇〇円」と、「二、五三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、五一二、〇〇〇円」と、「二、〇二九、〇〇〇円」とあるのは「二、〇一四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二九七、三〇〇円」とあるのは「三、二七一、七〇〇円」と、「二、七三五、九〇〇円」とあるのは「二、七一四、六〇〇円」と、「二、三四六、四〇〇円」とあるのは「二、三二八、二〇〇円」と、「一、九二七、八〇〇円」とあるのは「一、九一二、八〇〇円」と、「一、五四六、八〇〇円」とあるのは「一、五三四、八〇〇円」とする。
第4条
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年3月30日
第3条
(特別給付金の支給の特例)
第4条
1
次の各号に掲げる戦傷病者等(平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月20日
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第二十七条第一項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」と、「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、同条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」と、「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。」とあるのは「一〇九、七五〇円(」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第三十二条第三項第二号及び第三号並びに第四項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」とする。
2
平成二十年十月から平成二十三年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十七条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第一項の厚生年金加算額等」とあるのは「一〇九、七五〇円以上次条第一項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「)以下の範囲内において政令で定める額(以下この表」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」とする。
第3条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)