戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則
平成21年3月31日 改正
第1条
【特別弔慰金の請求手続】
1
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。)第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
請求者が法第2条又は法附則第3項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第2条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類
③
請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第2条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類
④
請求者が法第2条第2項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類
イ
死亡した者が遺族援護法第2条第1項に規定する軍人軍属である場合においては、その者の死亡が昭和六年九月十八日以後における遺族援護法第3条に規定する在職期間(以下「在職期間」という。)内の公務上の負傷若しくは疾病(遺族援護法第4条の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされるものを含む。以下同じ。)又は昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
ロ
死亡した者が遺族援護法第2条第3項に規定する準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷若しくは疾病によるものであること又は同日以後における準軍属としての勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
ハ
法第2条第2項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者が死亡した者の配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
3
請求者が法第2条の2の規定に該当する者として請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
③
請求者が法第2条の2第1項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から平成二十一年三月三十一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
④
請求者が法第2条の2第3項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。