戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令
平成22年5月6日 改正
第4条
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前項の戸籍については、同項の手続をした後、その戸籍の筆頭に記載した者及びその戸籍に在る者についてあらたに戸籍を編製することができる。この場合には、戸籍法施行規則第37条ただし書及び第39条第1項の規定を準用する。
第8条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前条の除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、戸籍法施行規則第49条第2項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で、市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものを廃棄することができる。