戸籍法施行規則
平成25年1月25日 改正
第6条
1
市町村長は、附録第3号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
第9条
1
戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の2
戸籍法第10条の3第1項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券、同法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式に掲げるもの又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法
②
戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)
イ
国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則別記様式第一の様式に掲げるもの、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
ロ
学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第1号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
③
戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法
④
戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求をする場合には、第1号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
⑤
戸籍法第10条第3項(同法第10条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法
イ
戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項の請求をする場合には、第1号若しくは第2号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。
ハ
戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求をする場合には、第1号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第1号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。
第11条の4
1
戸籍法第10条の3第2項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
第11条の5
1
戸籍謄本等(戸籍法第120条第1項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
第11条の6
戸籍法第12条の2において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第1項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第11条の2及び第11条の3の規定を、同法第12条の2において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第2項に規定する法務省令で定める方法については第11条の4の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。
第14条
1
戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。
第18条
1
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第15条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これをつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
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参照条文
第19条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第15条第1項第2号、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第2項で準用する第5条第4項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。
第20条
2
市町村長が、戸籍法第24条第2項(第44条第3項及び第45条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。
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参照条文
第31条
4
市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
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参照条文
第41条
第44条
戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第9号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
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参照条文
第48条
1
戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
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参照条文
第49条の2
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第15条第1項第2号、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものは、これを廃棄することができる。
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参照条文
第52条の2
戸籍法第48条第3項において届出の受理又は不受理の証明書の請求並びに届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求(以下この条において「証明書等の請求」という。)について準用する同法第10条の3第1項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第11条の2第1号から第3号まで及び第5号イ並びに第11条の3本文の規定を、同法第48条第3項において証明書等の請求について準用する同法第10条の3第2項に規定する法務省令で定める方法については第11条の4の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第11条の5の規定を準用する。
第53条の2
第11条の2第1号から第3号までの規定は、戸籍法第27条の2第1項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、第11条の2第2号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第3号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。
第53条の4
2
前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
④
民法第797条第1項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第811条第2項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
第62条
第68条の2
第74条
1
戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。
第78条
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、第45条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。
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参照条文
第79条の2
1
戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第三に掲げる書面の交付の請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。
第79条の3
2
前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。
4
前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
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参照条文
第79条の10
戸籍法第126条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第79条の11
戸籍法第126条の規定により戸籍等に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その一の長)の承認を得なければならない。
第79条の12
2
戸籍法第119条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。
別表第二
【漢字の表(第六十条関係)】
一
附録第二号様式 戸籍簿表紙 (第四条関係)
附録第三号様式 見出帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第六条関係)
附録第四号様式 見出票 (第六条関係)
附録第五号様式 受附帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第二十一条関係)
附録第六号 戸籍の記載のひな形 (第三十三条関係)
附録第七号 戸籍記載例
附録第八号様式 戸籍の消除 (第四十二条関係)
附録第九号様式 戸籍の訂正 (第四十四条関係)
附録第十号様式 本籍の更正 (第四十六条関係)
附録第十一号様式 出生の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十二号様式 婚姻の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十三号様式 離婚の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十四号様式 死亡の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十五号書式 (第十二条関係)
附録第十六号 削除
附録第十七号書式 (第十四条関係)
附録第十八号書式 (第四十七条関係)
附録第十九号書式 (第六十四条関係)
附録第二十号書式 (第六十六条関係)
附録第二十一号書式 (日本工業規格B列四番の上質紙九十キログラム以上) (第六十六条関係)
付録第二十二号様式 第七十三条第一項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十三条第二項関係)
付録第二十三号書式 (第七十三条第三項関係)
付録第二十四号 第七十三条第一項の書面の記載のひな形 (第七十三条第六項関係)
付録第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例 (第七十三条第六項関係)
付録第二十六号様式 戸籍の消除 (第七十三条第七項関係)
付録第二十七号様式 戸籍の訂正 (第七十三条第八項関係)
付録第二十八号様式
付録第二十九号書式 (第七十九条の六関係)
付録第三十号書式 (第七十九条の九第二項関係) 本籍の更正 (第七十三条第九項関係)
付録第三十一号書式 (第七十九条の十二第一項関係) 戸籍(除籍、届書、申請書その他)記載事項証明
付録第三十二号様式 第七十九条の十二第二項の書面 (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十二様式 第七十九条の十二第二項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十三号書式 (第七十九条の十二第五項関係)
別表第四
【第七十九条の二第二項関係】
一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出 |
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出 |
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出 |
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出 |
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出 |
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出 |
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出 |
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出 |
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出 |
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出 |
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出 |
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出 |
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出 |
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出 |
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出 |
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出 |
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出 |
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出 |
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出 |
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出 |
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出 |
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出 |
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出 |
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出 |
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出 |
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出 |
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出 |
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出 |
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出 |
三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出 |
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出 |
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出 |
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請 |
別表第五
【第七十九条の五関係】
一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 |
二 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面 |
附録第二号様式 戸籍簿表紙 (第四条関係)
附録第三号様式 見出帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第六条関係)
附録第四号様式 見出票 (第六条関係)
附録第五号様式 受附帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第二十一条関係)
附録第六号 戸籍の記載のひな形 (第三十三条関係)
附録第七号 戸籍記載例
附録第八号様式 戸籍の消除 (第四十二条関係)
附録第九号様式 戸籍の訂正 (第四十四条関係)
附録第十号様式 本籍の更正 (第四十六条関係)
附録第十一号様式 出生の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十二号様式 婚姻の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十三号様式 離婚の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十四号様式 死亡の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十五号書式 (第十二条関係)
附録第十六号 削除
附録第十七号書式 (第十四条関係)
附録第十八号書式 (第四十七条関係)
附録第十九号書式 (第六十四条関係)
附録第二十号書式 (第六十六条関係)
附録第二十一号書式 (日本工業規格B列四番の上質紙九十キログラム以上) (第六十六条関係)
付録第二十二号様式 第七十三条第一項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十三条第二項関係)
付録第二十三号書式 (第七十三条第三項関係)
付録第二十四号 第七十三条第一項の書面の記載のひな形 (第七十三条第六項関係)
付録第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例 (第七十三条第六項関係)
付録第二十六号様式 戸籍の消除 (第七十三条第七項関係)
付録第二十七号様式 戸籍の訂正 (第七十三条第八項関係)
付録第二十八号様式
付録第二十九号書式 (第七十九条の六関係)
付録第三十号書式 (第七十九条の九第二項関係) 本籍の更正 (第七十三条第九項関係)
付録第三十一号書式 (第七十九条の十二第一項関係) 戸籍(除籍、届書、申請書その他)記載事項証明
付録第三十二号様式 第七十九条の十二第二項の書面 (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十二様式 第七十九条の十二第二項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十三号書式 (第七十九条の十二第五項関係)
別表第四
【第七十九条の二第二項関係】
一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出 |
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出 |
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出 |
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出 |
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出 |
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出 |
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出 |
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出 |
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出 |
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出 |
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出 |
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出 |
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出 |
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出 |
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出 |
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出 |
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出 |
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出 |
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出 |
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出 |
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出 |
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出 |
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出 |
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出 |
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出 |
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出 |
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出 |
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出 |
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出 |
三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出 |
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出 |
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出 |
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請 |
別表第五
【第七十九条の五関係】
一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 |
二 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面 |
附録第二号様式 戸籍簿表紙 (第四条関係)
附録第三号様式 見出帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第六条関係)
附録第四号様式 見出票 (第六条関係)
附録第五号様式 受附帳 (日本工業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。) (第二十一条関係)
附録第六号 戸籍の記載のひな形 (第三十三条関係)
附録第七号 戸籍記載例
附録第八号様式 戸籍の消除 (第四十二条関係)
附録第九号様式 戸籍の訂正 (第四十四条関係)
附録第十号様式 本籍の更正 (第四十六条関係)
附録第十一号様式 出生の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十二号様式 婚姻の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十三号様式 離婚の届書 (日本工業規格A列三番) (第五十九条関係)
附録第十四号様式 死亡の届書 (日本工業規格A列四番) (第五十九条関係)
附録第十五号書式 (第十二条関係)
附録第十六号 削除
附録第十七号書式 (第十四条関係)
附録第十八号書式 (第四十七条関係)
附録第十九号書式 (第六十四条関係)
附録第二十号書式 (第六十六条関係)
附録第二十一号書式 (日本工業規格B列四番の上質紙九十キログラム以上) (第六十六条関係)
付録第二十二号様式 第七十三条第一項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十三条第二項関係)
付録第二十三号書式 (第七十三条第三項関係)
付録第二十四号 第七十三条第一項の書面の記載のひな形 (第七十三条第六項関係)
付録第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例 (第七十三条第六項関係)
付録第二十六号様式 戸籍の消除 (第七十三条第七項関係)
付録第二十七号様式 戸籍の訂正 (第七十三条第八項関係)
付録第二十八号様式
付録第二十九号書式 (第七十九条の六関係)
付録第三十号書式 (第七十九条の九第二項関係) 本籍の更正 (第七十三条第九項関係)
付録第三十一号書式 (第七十九条の十二第一項関係) 戸籍(除籍、届書、申請書その他)記載事項証明
付録第三十二号様式 第七十九条の十二第二項の書面 (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十二様式 第七十九条の十二第二項の書面 (日本工業規格A列四番) (第七十九条の十二第四項関係)
付録第三十三号書式 (第七十九条の十二第五項関係)
附則
平成6年10月21日
第2条
(戸籍の改製)
1
戸籍法第百十八条第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十九条第一項の戸籍に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2
前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。
4
市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
附則
平成12年2月24日
第2条
(戸籍記載等に関する経過措置)
第3条
1
この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者又は同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であるときは、従前の戸籍に記載したその者についての後見又は保佐に関する事項をも記載しなければならない。