所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令
平成13年4月27日 改正
第1条
【所有権移転等促進計画の承認手続】
1
計画作成市町村は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第8条第4項の規定により所有権移転等促進計画につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
②
当該所有権移転等促進計画が法第8条第4項第2号に規定する要件に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した書面
③
方位、地形、開発区域又は建築敷地の境界及び開発区域又は建築敷地の周辺の公共施設並びに前号に該当する場合であって都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する場合には開発区域内の公共施設を表示した現況図
④
開発区域又は建築敷地の境界並びに農林業等活性化基盤施設である建築物の位置、形状及び種別並びに第2号に該当する場合であって都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する場合には公共施設の位置及びおおむねの形状並びに農林業等活性化基盤施設である建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図
2
前項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。
3
都道府県知事は、法第8条第4項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われること及び農林業等活性化基盤施設の立地が市街化区域における市街化の状況等からみて当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がなく、又は当該農林業等活性化基盤施設の周辺における市街化を促進するおそれがないよう適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。