都市計画法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
第2条
【都市計画の基本理念】
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
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参照条文
第4条
【定義】
11
この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
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参照条文
芦屋国際文化住宅都市建設法第2条 熱海国際観光温泉文化都市建設法第2条 伊東国際観光温泉文化都市建設法第2条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第2条 環境影響評価法第38条の6 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条 第10条の7 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の6 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条 京都国際文化観光都市建設法第2条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 景観法第7条 第16条 第73条 景観法施行規則第1条 景観法施行令第5条 建築基準法第2条 建築基準法施行規則第3条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第5条 第16条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条 神戸国際港都建設法第2条 公有地の拡大の推進に関する法律第2条 第9条 第17条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 第3条 港湾法施行規則第28条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 国土利用計画法第12条 第23条 第28条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条 第5条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 第21条 自然公園法施行規則第12条 市民農園整備促進法第7条 第12条 市民農園整備促進法施行令第3条 社会資本整備重点計画法施行令第2条 集落地域整備法施行令第3条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 所得税法施行令第79条 新住宅市街地開発法施行令第4条 森林法施行規則第5条 生産緑地法施行令第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第28条の4 第31条の2 第34条の2 第37条の5 第37条の7 第62条の3 第63条 第65条の4 第65条の11 第68条の69 第71条の5 第71条の7 第71条の14 第71条の15 租税特別措置法施行規則第13条の3 第14条 第17条 第17条の2 第18条の5 第21条の19 第22条の4 第22条の5 第22条の7 第22条の69 租税特別措置法施行令第20条の2 第22条の8 第25条 第25条の4 第38条の4 第39条の5 第39条の7 第40条の24 宅地建物取引業法施行規則第15条の6 大規模災害からの復興に関する法律第2条 第10条 第12条 第13条 第18条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第14条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 第15条 第28条 第31条 第33条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地価公示法第2条 地価公示法施行規則第1条 地価税法施行令第6条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 地方交付税法第12条 駐車場法第12条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第13条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第72条 電気通信事業法施行令第6条 都市計画法施行法第7条 第71条 都市計画法施行令第1条 第1条の2 都市公園法第2条 都市再開発法第3条 第7条の8 都市再生特別措置法第19条の2 第19条の8 第36条の2 第54条 都市鉄道等利便増進法第13条 第14条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 都市緑地法第3条 第20条 都市緑地法施行令第3条 土地区画整理法第9条 第21条 第51条の9 土地区画整理法施行法第1条 土地収用法第3条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第39条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第26条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第25条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条 長崎国際文化都市建設法第2条 奈良国際文化観光都市建設法第2条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農住組合法第60条 第61条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条 農地法施行規則第32条 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条 第13条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 第8条 第13条 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条 東日本大震災復興特別区域法第46条 第47条 第48条 第49条 第54条 被災市街地復興特別措置法第2条 第7条 第21条 被災市街地復興特別措置法施行規則第18条 広島平和記念都市建設法第2条 普通交付税に関する省令第5条 別府国際観光温泉文化都市建設法第2条 法人税法施行令第138条 松江国際文化観光都市建設法第2条 松山国際観光温泉文化都市建設法第2条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第2条 横浜国際港都建設法第2条 陸上交通事業調整法施行令
第5条
【都市計画区域】
1
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
3
都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
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参照条文
第4条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条 港湾法第38条 集落地域整備法第3条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条 住宅地区改良法第4条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 地方税法第348条 第595条 第597条 第702条 第703条の3 地方税法施行令第51条の16 第54条の35 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条 都市計画法施行規則第1条 第2条 第3条 第59条の3 都市計画法施行令第2条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災復興特別区域法第48条 被災市街地復興特別措置法第5条 文化財保護法第143条
第5条の2
【準都市計画区域】
1
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
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参照条文
第6条
【都市計画に関する基礎調査】
1
都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2
都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
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参照条文
第13条 第21条 工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 新都市基盤整備事業が都市計画に定められる場合における当該新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条の2 都市計画法施行規則第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第59条の3 都市計画法施行法第3条 土地区画整理事業が都市計画に定められる場合における当該土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条の2 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条
第6条の2
【都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】
3
都市計画区域について定められる都市計画(第11条第1項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
第7条
【区域区分】
1
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参照条文
第6条の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条 第10条の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条 危険物の規制に関する規則第1条 建築基準法第48条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第2条 国土利用計画法第23条 第28条 コンビナート等保安規則第5条 第8条 市民農園整備促進法第4条 第12条 集落地域整備法第3条 生産緑地法第3条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第31条の2 第37条 第62条の3 第65条の7 第68条の78 第70条の4 第70条の6 第70条の6の4 租税特別措置法施行規則第23条の8 租税特別措置法施行令第20条の2 第25条 第25条の4 第38条の4 第39条の7 第40条の6 第40条の7 大規模災害からの復興に関する法律第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条 第4条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第6条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条 第31条 地方税法第348条 第702条 第703条の3 地方税法施行規則第7条の5の5 第10条の4 第10条の13の3 第11条の13 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条 都市計画法施行令第3条 都市再開発法第2条の3 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 土地改良法施行令第2条 土地区画整理法第9条 第21条 第51条の9 第136条 土地区画整理法施行法第3条 日本国有鉄道改革法等施行法第27条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則第2条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農業委員会等に関する法律第3条 農業経営基盤強化促進法第6条 農業振興地域の整備に関する法律第6条 農住組合法第2条 農村地域工業等導入促進法施行令第4条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条 農地法第4条 農地法施行規則第15条 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 東日本大震災復興特別区域法第49条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第3条
第8条
【地域地区】
1
3
地域地区については、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
②
次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項イ 用途地域建築基準法第52条第1項第1号から第4号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第53条の2第1項及び第2項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域建築基準法第53条第1項第1号に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第54条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第55条第1項に規定する建築物の高さの限度ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域建築基準法第53条第1項第1号から第3号まで又は第5号に規定する建築物の建ぺい率ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)ヘ 高層住居誘導地区建築基準法第52条第1項第5号に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第16項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第16項において同じ。)ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第17項において同じ。)チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第18項において同じ。)リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
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参照条文
第4条 第13条 第15条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の6 第3条の2 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条 官公庁施設の建設等に関する法律第7条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条 第9条の3 第9条の4 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条 第10条 危険物の規制に関する規則第1条 第27条の5 危険物の規制に関する政令第17条 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 京都国際文化観光都市建設法第3条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2 景観法第61条 建築基準法第2条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 コンビナート等保安規則第2条 第5条 第8条 首都圏整備法施行令第5条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条の2 消防法第7条 所得税法施行令第79条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発法第2条の2 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備法第2条の2 森林法施行規則第10条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 総合特別区域法第22条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 第70条の4 第71条の14 租税特別措置法施行令第20条の2 第22条 第22条の8 第38条の4 第39条 第39条の5 第40条の6 第40条の23 宅地建物取引業法第2条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条 第24条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条 地方税法第586条 駐車場法第3条 中小企業信用保険法施行規則第8条 中小小売商業振興法施行規則第9条 津波対策の推進に関する法律第11条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条 第5条 都市計画法施行規則第13条 第13条の2 都市計画法施行法第7条 都市計画法施行令第4条 第12条 第38条の7 都市再開発法第2条の2 第129条の3 都市再開発法施行令第52条 都市再生特別措置法第36条 第37条 都市再生特別措置法施行令第16条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 都市緑地法第34条 第35条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 土地区画整理法第6条 第93条 土地区画整理法施行規則第9条 土地区画整理法施行令第57条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路法施行令第7条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条 土壌汚染対策法施行規則第58条 奈良国際文化観光都市建設法第3条 農地法施行規則第44条 第47条 第57条 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第9条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 東日本大震災復興特別区域法第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 文化財保護法施行令第5条 法人税法施行令第138条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条 第31条 第32条 第47条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第3条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第9条
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特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15
特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
16
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
第11条
【都市施設】
3
道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
4
密集市街地整備法第30条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第19条の4の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第51条第1項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法第19条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5
次に掲げる都市施設については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
⊟
参照条文
第4条 第6条の2 第14条 第53条 第54条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令 市民農園整備促進法施行令第3条 新住宅市街地開発法施行令第5条 租税特別措置法第71条の5 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第40条の24 大規模災害からの復興に関する法律第10条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方税法第701条の34 都市計画法施行規則第1条 第7条 第9条 都市計画法施行法第5条 第36条 都市計画法施行令第5条 第6条 第6条の2 第36条の3 都市再開発法施行令第1条の4 第47条 都市再生特別措置法第19条の5 第52条 都市鉄道等利便増進法第20条 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条 第34条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第76条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災復興特別区域法第46条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第281条 流通業務市街地の整備に関する法律第7条
第12条
【市街地開発事業】
5
第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる市街地開発事業については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
⊟
参照条文
第4条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条 第7条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 市民農園整備促進法施行令第3条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第4条 第5条 新住宅市街地開発法第3条 第4条 新都市基盤整備法第2条 第3条 第4条 第63条 租税特別措置法施行規則第14条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第28条 第31条 地方税法施行令第56条の82 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第12条 都市計画法施行令第7条 都市再開発法第3条 第3条の2 第4条 都市再生特別措置法第19条の5 第52条 土地区画整理法第2条 第6条 土地区画整理法施行法第2条 第3条 第4条 第8条 農住組合法施行令第14条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条 第19条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5 第18条の8 被災市街地復興特別措置法第6条 第10条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条 第120条 連合国財産の返還等に関する政令第28条
第12条の2
【市街地開発事業等予定区域】
4
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
第12条の4
【地区計画等】
⊟
参照条文
第4条 第12条の5 第12条の13 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条 建築基準法第2条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第16条 集落地域整備法第5条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 第71条の15 租税特別措置法施行令第20条の2 第25条の4 第38条の4 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条 第5条 第24条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第10条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条 第11条 都市計画法施行令第7条の3 都市再開発法第2条の2 第109条の2 第118条の25 都市再生特別措置法第37条 第57条の2 被災市街地復興特別措置法第6条 第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条
第12条の5
【地区計画】
1
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
3
次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
4
次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
7
地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。
②
建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
8
地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
⊟
参照条文
第12条の6 第12条の7 第12条の9 第12条の10 第12条の11 第12条の12 第33条 第58条の2 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2 景観法第16条 建築基準法第2条 第68条の3 第68条の4 第68条の6 租税特別措置法第71条の15 租税特別措置法施行令第20条の2 第25条の4 第38条の4 第40条の24 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条 第24条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第10条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条 都市計画法施行令第7条の4 第7条の5 第7条の6 第7条の7 第13条 第38条の4 都市再開発法第2条の2 都市再生特別措置法第37条 都市緑地法第20条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第39条 農地法施行規則第47条 第57条 被災市街地復興特別措置法第7条
第12条の7
【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画】
地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第12条の5第7項第2号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
⊟
参照条文
第12条の8
【高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画】
地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条の9
【住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画】
地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第12条の5第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条の10
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画】
地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路及び第12条の5第5項第1号に規定する施設又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条の11
【道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画】
地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
第12条の12
【適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画】
開発整備促進区における地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。
⊟
参照条文
第12条の13
【防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項】
防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第12条の4第2項に定めるもののほか、別に法律で定める。
第13条
【都市計画基準】
1
都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第3項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
①
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。
②
区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めること。
⑤
拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項の同意基本計画において定められた同法第2条第2項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。
⑦
地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
⑩
被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定めること。
⑪
都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。
⑬
市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつては当該都市施設が第11号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。
⑭
地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定めるところによること。
イ
市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
⑮
防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること。
⑯
歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。
⑰
沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。この場合において、沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項の規定による沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)を定める沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定めることとし、そのうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるものについては、沿道再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。
⑲
前各号の基準を適用するについては、第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果について配慮すること。
3
準都市計画区域について定められる都市計画は、第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序又は環境の保全を図るため必要な事項を定めなければならない。この場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。
4
都市再開発方針等、第8条第1項第4号の2、第5号の2、第6号、第8号及び第10号から第16号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域(第12条の2第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定める。
第14条
【都市計画の図書】
2
計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
⑩
地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域)
⑪
防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第1号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第2号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
⑫
歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第3号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第2項第1号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域)
⑬
沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
⑭
集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第5条第3項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
第15条
【都市計画を定める者】
1
次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
④
第8条第1項第4号の2、第9号から第13号まで及び第16号に掲げる地域地区(同項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
⑤
一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
⑥
市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
⑦
市街地開発事業等予定区域(第12条の2第1項第4号から第6号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画
第16条
【公聴会の開催等】
第17条
【都市計画の案の縦覧等】
1
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第18条の2
【市町村の都市計画に関する基本的な方針】
1
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
⊟
参照条文
第19条
【市町村の都市計画の決定】
第20条
【都市計画の告示等】
1
都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2
都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2 第22条 第52条の2 第52条の3 第52条の4 第57条 第57条の6 第58条の6 第60条の2 第87条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条 環境影響評価法第41条 生産緑地法第10条 租税特別措置法第70条の4 第70条の6 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第11条 第26条 第30条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第25条 都市計画法施行規則第12条 第59条の3 都市再開発法第7条の2 第7条の4 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 被災市街地復興特別措置法第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第281条
第21条
【都市計画の変更】
1
都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第19号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
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参照条文
第21条の4 第22条 第52条の3 第57条 第58条の6 第60条の2 第87条の2 第87条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条 第71条 環境影響評価法第39条 第41条 第42条 第45条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第17条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 生産緑地法第10条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条 租税特別措置法第70条の4 第70条の6 大規模災害からの復興に関する法律第12条 都市計画法施行規則第10条 第11条 第12条 第59条の3 第59条の4 都市計画法施行令第11条 第11条の2 第12条 第13条 第14条 都市再開発法第7条の4 都市再生特別措置法第19条の12 第39条 第51条 第56条 土地区画整理法施行法第3条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災復興特別区域法第48条 被災市街地復興特別措置法第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第281条
第21条の2
【都市計画の決定等の提案】
1
都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
第21条の3
【計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等】
都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
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参照条文
第21条の5
【計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置】
2
都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
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参照条文
第22条
【国土交通大臣の定める都市計画】
1
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第15条、第15条の2、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項及び第2項並びに第21条の3中「都道府県」とあり、並びに第19条第3項から第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第17条の2中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、第18条第1項及び第2項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大臣は」と、第19条第4項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と、第20条第1項、第21条の4及び前条中「都道府県又は」とあるのは「国土交通大臣又は」と、第20条第1項中「都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは「国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とする。
第23条
【他の行政機関等との調整等】
1
国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
2
国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。
5
国土交通大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。
6
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。
第24条
【国土交通大臣の指示等】
1
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県又は市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に従わなければならない。
4
国土交通大臣は、都道府県又は市町村が所定の期限までに正当な理由がなく第1項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。ただし、市町村がとるべき措置については、国土交通大臣は、自ら行う必要があると認める場合を除き、都道府県に対し、当該措置をとるよう指示するものとする。
7
都道府県は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域又は準都市計画区域に係る第13条第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定又は変更について申し出ることができる。
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参照条文
第25条
【調査のための立入り等】
1
国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
3
第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
第26条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、国土交通大臣、都道府県若しくは市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
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参照条文
第29条
【開発行為の許可】
1
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
②
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
⊟
参照条文
第30条 第34条 第34条の2 第35条の2 第43条 第50条 第51条 第58条の2 第73条 第92条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条 第10条の2 第10条の7 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の6 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条 第10条 景観法施行令第22条 建築基準法第88条 建築基準法施行規則第1条の3 第3条 建築基準法施行令第9条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第4条 市民農園整備促進法第12条 集落地域整備法第6条 集落地域整備法施行令第8条 所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令第1条 自衛隊法第115条の20 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第28条の4 第31条の2 第34条の2 第37条の7 第62条の3 第63条 第65条の4 第65条の11 第68条の69 第71条の7 租税特別措置法施行令第25条 第39条の7 第39条の106 宅地造成等規制法第8条 宅地建物取引業法第33条 第36条 宅地建物取引業法施行令第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第14条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第28条 第33条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 地方税法施行規則第16条の22の2 地方税法施行令第54条の45 第56条の87 津波防災地域づくりに関する法律第76条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条 都市計画法施行規則第13条の3 第16条 第60条 都市計画法施行令第19条 第20条 第21条 第22条 第22条の2 第22条の3 第34条 第38条の7 都市再開発法第7条の2 第7条の8 都市再生特別措置法第19条の8 都市再生特別措置法施行規則第1条の2 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農住組合法施行規則第1条 農地法施行規則第47条 第50条 第57条 東日本大震災復興特別区域法第49条 第50条 不動産特定共同事業法第18条 第19条 不動産特定共同事業法施行令第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第31条
【設計者の資格】
前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【開発許可の基準】
1
都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
①
次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
イ
当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第49条第1項若しくは第2項若しくは第49条の2(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)又は港湾法第40条第1項の条例による用途の制限を含む。)
ロ
当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域内の土地に限る。)について用途地域等が定められていない場合建築基準法第48条第13項及び第68条の3第7項(同法第48条第13項に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限
②
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
③
排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
④
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
⑤
当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
⑥
当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。
⑦
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
宅地造成等規制法第3条第1項の宅地造成工事規制区域 | 開発行為に関する工事 | 宅地造成等規制法第9条の規定に適合するものであること。 |
津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域 | 津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事 | 津波防災地域づくりに関する法律第75条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。 |
⑧
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
⑨
政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
⑩
政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
⑫
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
3
地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。
4
地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
5
景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第1号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。
6
指定都市等及び地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第14条 第34条 第35条の2 第37条 第43条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の7 景観法施行令第22条 市民農園整備促進法第12条 相続税法施行令第19条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第14条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第28条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 都市計画法施行規則第17条 都市計画法施行法第4条 都市計画法施行令第19条 第23条の2 第23条の3 第23条の4 第24条 第24条の2 第24条の3 第25条 第26条 第28条 第28条の2 第29条 第29条の2 第29条の3 第29条の4 都市再開発法第7条の8 都市再生特別措置法施行規則第1条の3 東日本大震災復興特別区域法第49条
第34条
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
①
主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
③
温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
④
農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
⑤
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為
⑥
都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
⑦
市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
⑨
前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
⑩
地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
⑪
市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
⑫
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
⊟
参照条文
第35条の2 第43条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の7 市民農園整備促進法第12条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第14条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第28条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 都市計画法施行規則第15条 第17条 第28条 都市計画法施行令第29条の5 第29条の6 第29条の7 第29条の8 第29条の9 第30条 第36条 土地区画整理法第9条 第21条 第51条の9 農地法施行規則第47条 第57条 東日本大震災復興特別区域法第49条
第35条の2
【変更の許可等】
4
第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第33条、第34条、前条及び第41条の規定は第1項の規定による許可について、第34条の2の規定は第1項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第47条第1項の規定は第1項の規定による許可及び第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第47条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第2号から第6号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第50条 第51条 第92条 第96条 建築基準法第88条 建築基準法施行規則第1条の3 第3条 建築基準法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 宅地造成等規制法第8条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 地方住宅供給公社法施行令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第78条 都市計画法施行規則第28条の2 第28条の3 第28条の4 第60条 都市計画法施行令第23条の2 第23条の3 第23条の4 第24条 第24条の2 第24条の3 第25条 第26条 第28条 第28条の2 第29条 第29条の2 第29条の3 第29条の4 第29条の5 第29条の6 第29条の7 第29条の8 第29条の9 第30条 第31条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 日本下水道事業団法施行令第5条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第36条
【工事完了の検査】
1
開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第53条第2項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。
第37条
【建築制限等】
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
第40条
【公共施設の用に供する土地の帰属】
1
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第36条第3項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
第41条
【建築物の建ぺい率等の指定】
1
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2
前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。
第42条
【開発許可を受けた土地における建築等の制限】
1
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第35条の2 第47条 第50条 第51条 第92条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 第75条 建築基準法施行規則第1条の3 第3条 建築基準法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の20 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法施行規則第60条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第43条
【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限】
1
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条 第50条 第51条 第92条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 第10条の7 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の6 建築基準法施行規則第1条の3 第3条 建築基準法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 市民農園整備促進法第12条 集落地域整備法施行令第8条 自衛隊法第115条の20 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第14条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第28条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 地方住宅供給公社法施行令第2条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条 都市計画法施行規則第34条 第60条 都市計画法施行令第34条 第35条 第36条 第38条の7 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 日本下水道事業団法施行令第5条 東日本大震災復興特別区域法第49条 第50条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第45条
第52条の2
【建築等の制限】
⊟
参照条文
第53条 第57条の3 第65条 建築基準法施行規則第1条の3 建築基準法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の20 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法施行令第36条の2 第36条の3 第38条の2 第38条の3 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条
第52条の3
【土地建物等の先買い等】
2
前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
3
前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
第52条の4
【土地の買取請求】
1
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第1条第1項に規定する立木があるときは、この限りでない。
第52条の5
【損失の補償】
1
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれその損失の補償をしなければならない。
第53条
【建築の許可】
1
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
⑤
第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
⊟
参照条文
第54条 第55条 第57条の2 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条 第71条 建築基準法施行規則第1条の3 建築基準法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の20 租税特別措置法施行規則第14条 第17条 第22条の4 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条 第26条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条 都市計画法施行規則第39条 第60条 都市計画法施行法第3条 都市計画法施行令第37条 第37条の2 第37条の3 都市再開発法第6条 都市再生特別措置法第36条の4 都市再生特別措置法施行令第9条 土地区画整理法第3条の4 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第121条 第282条
第54条
【許可の基準】
都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
②
当該建築が、第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
⊟
参照条文
第57条
【土地の先買い等】
1
市街地開発事業に関する都市計画についての第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定による公告があつたときは、都道府県知事等(同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者。以下この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項から第4項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、当該土地の全部又は一部が、文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、又は第66条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。
3
前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
第57条の6
【損失の補償】
1
施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域又は施行区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第58条の2
【建築等の届出等】
1
地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第58条の3 第93条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 宅地建物取引業法施行令第3条 地方住宅供給公社法施行令第2条 都市計画法施行規則第43条の8 第43条の9 第43条の10 第43条の11 都市計画法施行令第38条の4 第38条の5 第38条の6 第38条の7 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第58条の4
【土地の所有者等の責務等】
第58条の6
【遊休土地である旨の通知】
1
市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起算して二年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその所有に係る土地(国土利用計画法第28条第1項の規定による通知に係る土地及び国又は地方公共団体若しくは港務局の所有する土地を除く。)が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用又は収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
⊟
参照条文
第58条の7 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国土利用計画法第28条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 都市計画法施行規則第43条の12 都市計画法施行令第38条の8 第38条の9 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条
第58条の7
【遊休土地に係る計画の届出】
前条第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第58条の8
【勧告等】
1
市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第58条の9
【遊休土地の買取りの協議】
1
市町村長は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。
第59条
【施行者】
4
国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
⊟
参照条文
第4条 第60条 第60条の2 第61条 第62条 第63条 第64条 第70条 第72条 第73条 第87条の4 第89条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条 下水道法第6条 第25条の5 公営住宅法施行令第5条 国立大学法人法施行令第22条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第4条 新住宅市街地開発法第48条 新都市基盤整備法第7条 租税特別措置法施行規則第14条 大規模災害からの復興に関する法律第11条 第13条 第14条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条 第37条 第52条 第58条 地価税法施行令第6条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方税法施行規則第16条の22 地方道路公社法施行令第10条 都市計画法施行規則第59条の3 都市計画法施行令第39条 都市再開発法第7条の9 第11条 第50条の2 第51条 第58条 都市再生特別措置法第19条の6 第42条 第53条 都市鉄道等利便増進法第21条 土地区画整理法第4条 第14条 第51条の2 第52条 第66条 第71条の2 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 東日本大震災復興特別区域法第47条 第49条 第50条 東日本大震災復興特別区域法施行令第12条 墓地、埋葬等に関する法律第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条 第136条 第165条 第179条 第188条 第287条 第288条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条
第60条
【認可又は承認の申請】
第60条の3
【損失の補償】
1
前条第2項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【都市計画事業の認可等の告示】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第60条第3項第1号及び第2号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。
2
市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第63条
【事業計画の変更】
1
第60条第1項第3号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第65条 第70条 第71条 第72条 第73条 第87条の4 国立大学法人法施行令第22条 市民農園整備促進法施行令第3条 新都市基盤整備法第8条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 都市計画法施行規則第45条 第46条 第47条 第48条 第49条 第50条 第59条の3 都市計画法施行令第39条 都市再生特別措置法第42条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条
第64条
【認可に基づく地位の承継】
2
第59条第4項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。
⊟
参照条文
第65条
【建築等の制限】
⊟
参照条文
第53条 第57条の3 第66条 第73条 第87条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条 第72条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第8条 新都市基盤整備法施行令第35条 自衛隊法第115条の20 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法施行法第3条 都市計画法施行令第40条 都市再開発法第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条
第67条
【土地建物等の先買い】
1
前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
2
前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
第70条
1
都市計画事業については、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
第71条
1
都市計画事業については、土地収用法第29条及び第34条の6(同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第29条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第8条第3項、第35条第1項、第36条第1項、第39条第1項、第46条の2第1項、第71条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第89条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
⊟
参照条文
第73条
前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
⑤
土地収用法第139条の3中「この法律」とあるのは「都市計画法第69条の規定により適用されるこの法律」と、「第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都市計画法第59条第1項若しくは第2項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第3項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業」と、「第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは「都市計画法第59条第1項又は第4項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、同条第1号中「第25条第2項、第28条の3第1項」とあるのは「第25条第2項」とする。
第75条
【受益者負担金】
3
前二項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5
第3項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⊟
参照条文
第80条
【報告、勧告、援助等】
1
国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
第81条
【監督処分等】
1
国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
①
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
2
前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第47条 第50条 第82条 第91条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 建設業法施行令第3条の2 新都市基盤整備法施行令第35条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条 都市計画法施行規則第59条 第59条の2 第59条の3 都市計画法施行法第36条 都市計画法施行令第42条 都市再開発法第7条の9 土地区画整理法第4条 第78条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条 第283条 第316条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条 第124条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条
第82条
【立入検査】
1
国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。
第84条
【土地基金】
1
都道府県又は市は、第56条及び第57条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第1項各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第241条の基金として、土地基金を設けることができる。
第87条
【指定都市の特例】
国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。
⊟
参照条文
第89条
1
第59条第4項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
15
この法律の施行の際現に附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が附則第十三項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。
16
改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間はこの法律による改正後の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十八条から第五十条まで、第五十二条から第五十七条まで、第八十六条(同法第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項第一号、第五十四条、第五十五条第一項及び第五十六条第一項から第三項までの規定に関する部分に限る。)、第八十六条の二(同法第四十八条第一項から第八項まで及び第五十二条第一項の規定に関する部分に限る。)、第八十七条(同法第四十八条第一項から第八項までの規定並びに同法第四十九条及び第五十条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第九十九条第一項(同法第四十八条第一項から第八項まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十六条第一項の規定に関する部分に限る。)及び第百二条(同法第四十九条第一項及び第五十条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、適用せず、この法律による改正前の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十九条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条の二まで、第五十九条の二、第八十六条(同法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の二第一項から第五項までの規定に関する部分に限る。)、第八十六条の二(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条及び第五十九条の二第一項の規定に関する部分に限る。)、第八十七条(同法第四十九条及び第五十条の規定並びに同法第五十二条及び第五十三条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第九十九条第一項(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項並びに第五十九条の二第一項及び第四項の規定に関する部分に限る。)及び第百二条(同法第五十二条第一項及び第五十三条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17
この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する
附則
昭和50年7月16日
(施行期日)
5
この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定により定められている高度利用地区に関する都市計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、同項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第八条第二項第二号ホに定める事項が定められないときは、当該高度利用地区に関する都市計画は、その日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成4年6月26日
第2条
(用途地域に関する経過措置)
第3条
第4条
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なおその効力を有する。
第5条
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。
第6条
(変更の許可等に関する経過措置)
第7条
(開発登録簿に関する経過措置)
附則
平成10年5月29日
2
この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法(以下「旧法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法(以下「新法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
附則
平成11年7月16日
第140条
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第四百三十七条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2
施行日前に旧都市計画法第十九条第一項又は第二項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3
この法律の施行の際現に行われている市町村の都市計画の決定又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第十九条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第十九条第一項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第二項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
旧都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年5月19日
第2条
(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
4
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第十七条の規定による改正前の都市再開発法(附則第十八条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第二十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(附則第二十二条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第二十九条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(附則第三十条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針並びに附則第三十三条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(附則第三十四条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とみなす。
第3条
(都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置)
第4条
(開発行為の許可に関する経過措置)
第5条
(公共施設の管理者の同意等に関する経過措置)
附則
平成14年7月12日
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
第2条
(美観地区に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により地方公共団体の条例で建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められているものに限る。)は、第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区とみなす。この場合において、当該条例に定められた建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限のうち景観法第六十一条第二項各号に掲げる事項に相当する事項は、景観地区に関する都市計画において定められた同項各号に掲げる事項とみなす。
2
この法律の施行の際現に前項前段の規定により景観地区とみなされた地区内に存する建築物についての景観法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際」とあるのは「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「景観法整備法」という。)第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により定められた地方公共団体の条例(建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に係る部分に限る。)の規定の施行又は適用の際」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、景観法整備法の施行前に建築基準法第三条第三項の規定により当該条例について同条第二項の規定が適用されないこととなったものにあっては、この限りでない」と、同条第三項中「前項の規定」とあるのは「景観法整備法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項本文の規定」と、同項第二号及び第三号中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後」とあるのは「景観法整備法の施行の日以後」とする。
第4条
附則
平成23年5月2日
第19条
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第八十七条の二第一項の規定により指定都市が行う旧都市計画法第十八条第三項に規定する大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定又は変更の手続のうち、第三十七条の規定の施行前に旧都市計画法第八十七条の二第四項の規定によりされた意見の聴取又は第三十七条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている意見の聴取の申出は、それぞれ同条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議又は協議の申出とみなす。
附則
平成23年8月30日
第58条
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項又は第八十七条の二第一項の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、第百二十条の規定の施行の際現に都道府県が第百二十条の規定による改正前の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市計画法」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第百二十条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
2
第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第一項、第三項若しくは第四項、第五十七条第一項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、同条第三項において準用する第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十五条第一項若しくは同条第三項において準用する第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、新都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(新都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(新都市計画法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第五十五条、第五十六条第三項、第五十七条第一項、第二項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)