手形法
平成18年6月21日 改正
第7条
第16条
1
為替手形の占有者が裏書の連続に依り其の権利を証明するときは之を適法の所持人と看做す最後の裏書が白地式なる場合と雖も亦同じ抹消したる裏書は此の関係に於ては之を記載せざるものと看做す白地式裏書に次で他の裏書あるときは其の裏書を為したる者は白地式裏書に因りて手形を取得したるものと看做す
2
事由の何たるを問はず為替手形の占有を失ひたる者ある場合に於て所持人が前項の規定に依り其の権利を証明するときは手形を返還する義務を負ふことなし但し所持人が悪意又は重大なる過失に因り之を取得したるときは此の限に在らず
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参照条文
第27条
1
振出人が支払人の住所地と異る支払地を為替手形に記載したる場合に於て第三者方にて支払を為すべき旨を定めざりしときは支払人は引受を為すに当り其の第三者を定むることを得之を定めざりしときは引受人は支払地に於て自ら支払を為す義務を負ひたるものと看做す
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参照条文
第34条
第41条
第44条
3
確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の支払拒絶証書は為替手形の支払を為すべき日又は之に次ぐ二取引日内に之を作らしむることを要す一覧払の手形の支払拒絶証書は引受拒絶証書の作成に関して前項に規定する条件に従ひ之を作らしむることを要す
第45条
1
所持人は拒絶証書作成の日に次ぐ又は無費用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次ぐ四取引日内に自己の裏書人及振出人に対し引受拒絶又は支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次ぐ二取引日内に前の通知者全員の名称及宛所を示して自己の受けたる通知を自己の裏書人に通知し順次振出人に及ぶものとす此の期間は各其の通知を受けたる時より進行す
5
通知を為すべき者は適法の期間内に通知を為したることを証明することを要す此の期間内に通知を為す書面を郵便に付し又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して発送したる場合に於ては其の期間を遵守したるものと看做す
第46条
1
振出人、裏書人又は保証人は証券に記載し且署名したる「無費用償還」、「拒絶証書不要」の文句其の他之と同一の意義を有する文言に依り所持人に対し其の遡求権を行ふ為の引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成を免除することを得
3
振出人が第1項の文言を記載したるときは一切の署名者に対し其の効力を生ず裏書人又は保証人が之を記載したるときは其の裏書人又は保証人に対してのみ其の効力を生ず振出人が此の文言を記載したるに拘らず所持人が拒絶証書を作らしめたるときは其の費用は所持人之を負担す裏書人又は保証人が此の文言を記載したる場合に於て拒絶証書の作成ありたるときは一切の署名者をして其の費用を償還せしむることを得
第52条
第53条
第54条
5
一覧払又は一覧後定期払の為替手形に付ては三十日の期間は呈示期間の経過前と雖も所持人が其の裏書人に不可抗力の通知を為したる日より進行す一覧後定期払の為替手形に付ては三十日の期間に為替手形に記載したる一覧後の期間を加ふ
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参照条文
第56条
第58条
2
被参加人及其の前者は参加引受に拘らず所持人に対し第48条に規定する金額の支払と引換に為替手形の交付を請求することを得拒絶証書及受取を証する記載を為したる計算書あるときは其の交付をも請求することを得
第60条
第78条
2
一覧後定期払の約束手形は第23条に規定する期間内に振出人の一覧の為之を呈示することを要す一覧後の期間は振出人が手形に一覧の旨を記載して署名したる日より進行す振出人が日附ある一覧の旨の記載を拒みたるときは拒絶証書に依りて之を証することを要す其の日附は一覧後の期間の初日とす