抵当証券法
平成23年5月25日 改正
第1条
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参照条文
第3条 第5条 貸金業法第24条 第24条の2 第24条の3 第24条の4 第24条の5 貸金業法施行規則第21条 第26条 第26条の12 第26条の17 第26条の18 第26条の23 第26条の23の2 第26条の23の5 第26条の23の12 第26条の23の15 第26条の23の16 第26条の23の19 貸金業法施行令第3条の12 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第1条 銀行法施行規則第12条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第8条 消費税法施行令第10条 所得税法第174条 所得税法施行令第298条 信用金庫法施行規則第50条 第53条 租税特別措置法施行規則第19条の3 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 長期信用銀行法施行規則第3条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条 農林中央金庫法施行規則第58条 不動産登記法第2条 第94条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 保険業法施行規則第52条 労働金庫法施行規則第42条 第43条
第4条
申請書には左の事項を記載し申請人之に記名捺印することを要す
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抵当証券発行の定ある旨、債権額及元本又は利息の弁済期並に利息に関する定あるとき、債務の不履行に因りて生じたる損害の賠償に関する定あるとき、債権に条件を付したるとき、民法第370条但書の別段の定あるとき又は元本若は利息の支払場所の定あるときは其の旨
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参照条文
第5条
1
登記官は抵当証券交付の申請が左の各号の一に該当するときは理由を付したる決定を以て之を却下することを要す但し申請の欠缺が補正することを得べきものなる場合に於て登記官が定めたる相当の期間内に申請人が之を補正したるときは此の限に在らず
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参照条文
第6条
1
抵当証券交付の申請を受理したるときは登記官(前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官)は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらば一定の期間内に之を申立つべき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又は其の順位の譲渡人及先順位を抛棄したる者に催告することを要す但し抵当証券の発行を妨ぐる事由あることを発見したる場合は此の限に在らず
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参照条文
第11条
第6条の催告に指定したる期間内に異議の申立なきときは登記官は抵当権の目的物が其の登記所の管轄地のみに在る場合には直に、抵当権の目的物が数個の登記所の管轄地に散在する場合には嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたる後直に抵当証券を交付することを要す異議を理由なしとする裁判確定したるとき亦同じ
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参照条文
第13条
第3条第1項第3号の書面の提出ありたる場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せず
第16条
抵当証券の発行ありたる場合に於ては抵当権の変更は不動産登記法の定むる所に従ひ其の登記を為し且抵当証券の記載の変更を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず数個の不動産に付抵当権ある場合に於て其の一を消滅せしめたるとき亦同じ
第17条
抵当証券の記載の錯誤又は遺漏が登記の錯誤又は遺漏に基かざる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載が登記と符合せざるに至りたる場合亦同じ
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参照条文
第32条
1
抵当権が存在せず若は其の目的たる物及権利の全部が滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はざるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前二条の規定に拘らず裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得但し弁済期より三月内に許可の申請を為すことを要す
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参照条文
第39条
抵当証券の所持人の其の前者に対する償還請求権は競売代金を受取りたる日又は第32条第1項の許可を得たる日より一年、裏書人の其の前者に対する償還請求権は償還を為したる日より六月を経過したるときは時効に因りて消滅す
第41条
不動産登記法第8条、第10条、第23条第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第2項及第3項、第153条、第155条、第156条、第157条第1項乃至第3項並に第158条の規定は抵当証券に付之を準用す此の場合に於ては同法第23条第1項中「前条」とあるは「抵当証券法第3条第1項」と、「同条ただし書の規定」とあるは「正当な理由」と、同法第119条第1項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」とあり並に同条第3項及第4項中「登記事項証明書」とあるは「抵当証券の控えの謄本又は抄本」と、同法第121条第2項及第3項中「登記簿の附属書類」とあり並に同法第153条及第155条中「登記簿等」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類」と読替ふるものとす