技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成21年6月22日 制定
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、技術研究組合法第30条第3項並びに第38条第3項及び第9項(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第63条第1項及び第79条第1項(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、同法第111条第1項及び第116条第1項(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第2項、第19条第1項、第30条第4項、第38条第10項、第39条第2項、第54条第2項及び第3項、第91条第1項、第94条第1項、第98条第1項、第102条第1項並びに第107条第1項の規定に基づく書面の保存とする。
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参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
1
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3
技術研究組合法第19条第1項、第30条第3項及び第4項、第38条第3項、第9項及び第10項、第39条第2項、第54条第2項及び第3項並びに第102条第1項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第30条第5項第1号及び第38条第11項第1号(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。)、第63条第3項第1号及び第79条第2項第1号(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、第111条第3項第1号及び第116条第2項第1号(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第3項第1号、第19条第2項第1号、第27条第5項において準用する会社法第389条第4項第1号、技術研究組合法第39条第3項第1号、第54条第4項第1号、第91条第3項第1号、第94条第3項第1号、第98条第2項第1号、第102条第3項第1号並びに第107条第2項第1号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
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参照条文
第7条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文