投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令
平成19年8月8日 制定
第2条
【営業保証金の取戻し】
1
証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第203条第3項又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第40条第2項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
①
取戻しをしようとする営業保証金に係るみなし登録第二種業者(改正法附則第200条第2項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下同じ。)又はみなし登録助言・代理業者(整備法第37条第2項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名(みなし登録助言・代理業者にあっては、商号、名称又は氏名及び営業所名)
③
取戻しをしようとする金銭の額若しくは取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)又は営業保証金に充てることについて金融庁長官が指定した有価証券の種類、回記号、番号、枚数、券面額及び供託価額
④
改正法附則第203条第4項又は整備法第40条第3項に規定する権利(以下「権利」という。)を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、別紙様式第1号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、この命令の施行の際みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出すべき旨
第5条
【意見聴取会】
2
第2条第1項の公告に定める期間内に申出書の提出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第11条
【配当の実施】
みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の営業所に係る営業保証金のうちに、改正法第20条による改正前の信託業法第91条第3項又は整備法第1条による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第3項の契約を当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。