持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則
平成25年10月8日 改正
第1条
【持続性の高い農業生産方式に係る技術】
1
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
2
法第2条第2号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
②
肥効調節型肥料施用技術(肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう。)