持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第3条
【導入指針】
第4条
【導入計画の認定】
1
農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その導入計画が導入指針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
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参照条文
第6条
【農業改良資金融通法の特例】
農業改良資金融通法第2条の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)のうち政令で定める種類の資金であって、認定農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。