持続的養殖生産確保法施行規則
平成19年2月2日 改正
第1条
【特定疾病】
持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)
第2条第2項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
水産動植物 | 伝染性疾病 |
こい科魚類 | コイ春ウイルス血症 コイヘルペスウイルス病 |
さけ科魚類 | ウイルス性出血性敗血症 流行性造血器壊死症 ピシリケッチア症 レッドマウス病 |
くるまえび属のえび類 | バキュロウイルス・ペナエイによる感染症 モノドン型バキュロウイルスによる感染症 イエローヘッド病 伝染性皮下造血器壊死症 タウラ症候群 |
第3条
【漁場改善計画の認定申請手続等】
1
法第4条第1項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(
同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
3
法第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める
前条第2号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。
第4条
【同意の手続】
1
法第6条第1項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。
2
法第6条第2項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、
同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる
同条第1項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
3
第1項の規定は、
前項後段の規定による書面による同意について準用する。
第4条の2
【特定疾病の発生の届出の手続】
法第7条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
①
養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
②
養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類
⑤
養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態
第4条の3
【特定疾病の発生の報告及び通報の手続】
第5条
【消毒の対象物品】
法第8条第1項第4号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
②
養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。)
③
特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服
④
その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品
第6条
【養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続】
第8条
【報告の徴取の手続】
法第11条の規定により報告を求める場合には、
第3号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。
第9条
【新疾病の発生の届出の手続】
法第12条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
①
養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
附則
この省令は、法の施行の日(平成十一年五月二十一日)から施行する。
附則
平成11年11月12日
この省令は、持続的養殖生産確保法の一部の施行の日(平成十一年十一月十九日)から施行する。
附則
平成17年10月5日
この省令は、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十日)から施行する。
附則
平成19年2月2日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の持続的養殖生産確保法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の持続的養殖生産確保法施行規則の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。