持続的養殖生産確保法
平成17年4月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「養殖漁場の改善」とは、餌料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物質の発生の減少又は水底へのたい積の防止を図り、並びに養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより、養殖漁場を養殖水産動植物の生育に適する状態に回復し、又は維持することをいう。
2
この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
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参照条文
第4条
【漁場改善計画の認定】
1
漁業協同組合その他の漁業法第6条第2項に規定する区画漁業権(これを目的とする入漁権を含む。)を有する者(以下「漁業協同組合等」という。)は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養殖漁場の改善に関する計画(以下「漁場改善計画」という。)を作成し、当該漁場改善計画が適当である旨の都道府県知事(漁場改善計画の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に属する場合にあっては、当該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事。ただし、当該漁場改善計画の対象となる水域に漁業法第136条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣。以下この条及び次条において同じ。)の認定を受けることができる。
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参照条文
第6条
【水産業協同組合法の特例】
1
認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で、第4条第2項第3号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則(漁業法第8条第1項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。第4項において同じ。)の議決を行おうとする場合において、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する組合員(以下「特定組合員」という。)の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第50条(同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第51条の2第6項の規定にかかわらず、同法第50条又は第51条の2第6項の規定による議決によることを要しないものとする。
2
前項の場合において、水産業協同組合法第21条第3項の規定により電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
4
認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で、第4条第2項第3号に掲げる事項の内容に適合するように行う第1項に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の議決を行おうとする場合において、特定組合員を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第50条(同法第92条第3項において準用する同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第92条第3項において準用する同法第50条の規定による議決によることを要しないものとする。
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参照条文
第7条
【勧告等】
1
都道府県知事(漁業法第136条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。以下同じ。)は、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、当該漁業協同組合等に対し、漁場改善計画の作成その他の養殖漁場の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
3
都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた漁業協同組合等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、漁業調整その他公益のために必要があると認めるときは、漁業法第34条第1項又は第4項の規定による養殖漁場の改善のための措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
第7条の2
【特定疾病についての届出義務】
1
養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
都道府県知事は、第1項の規定による届出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。
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参照条文
第9条の2
【検査、注射、薬浴又は投薬】
1
都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
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参照条文
第10条
【立入検査等】
1
都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、養殖水産動植物その他の物を集取させることができる。
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参照条文
第11条
【報告の徴取】
都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
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参照条文
第12条
【新疾病の発生の届出】
都道府県知事は、新疾病(既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
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参照条文
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条