指定海上防災機関に関する省令
平成25年6月28日 制定
第1条
【指定海上防災機関の指定の申請】
1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第42条の13第1項の規定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
第2条
【指定海上防災機関の名称等の変更の届出】
指定海上防災機関は、法第42条の13第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
第4条
【費用を負担させる場合の承認の申請】
第5条
【海上防災業務規程の認可の申請】
2
指定海上防災機関は、法第42条の17第1項後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
第7条
【役員の認可の申請】
指定海上防災機関は、法第42条の19第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
第8条
【事業計画等の認可の申請】
1
指定海上防災機関は、法第42条の21第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2
指定海上防災機関は、法第42条の21第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。