• 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [労働時間]
    • 第4条
    • 第5条 [操業期間中の休息時間]
    • 第6条
    • 第7条 [操業期間中の労働時間の短縮等]
    • 第8条 [休日]
    • 第8条の2
    • 第9条 [時間外労働]
    • 第10条 [割増手当]
    • 第11条 [適用除外]

指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令

平成25年2月28日 改正
第1条
【趣旨】
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令で「指定漁船」とは、次の各号に掲げる漁船をいう。
漁業法第52条第1項の許可に係る沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、大型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業(総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船
この省令で「操業期間」とは、操業を指揮する者が指定する操業開始の日から操業終了の日までをいう。
第3条
【労働時間】
指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。
一日について八時間以内
一週間について四十時間以内
第4条
削除
第5条
【操業期間中の休息時間】
遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも十時間これを休息させるものとする。
前項の規定による休息時間には、少なくとも六時間の連続した休息時間を含むことを要する。
船長は、臨時の必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、休息時間を二日について十八時間にまで短縮することができる。
前項の規定による休息時間には、四時間の連続した休息時間二回を含むことを要する。
船舶所有者は、船長が第3項の規定により休息時間を短縮した場合は、二日以内に、短縮された休息時間に相当する休息時間を通常の休息時間のほかに与えるものとする。
第6条
前条第1項の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも八時間これを休息させるものとする。
船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を二日について少なくとも十六時間とすることができる。
第7条
【操業期間中の労働時間の短縮等】
船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を与えるように努めなければならない。
第8条
【休日】
船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に一週間について少なくとも一日の休日を与えなければならない。
船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。ただし、そのために第3条第2号に規定する労働時間の制限を超えてはならない。
第8条の2
船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長(主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)をいう。第4項において同じ。)に届け出た場合には、その協定で定めるところにより、第3条第2号に規定する航海中の労働時間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業に従事させ、及び前条第1項に規定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付与することができる。
前項の協定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付与の方法は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
航海中(操業期間中を除く。以下この項において同じ。)に与えるべき休日の日数は、当該航海中の日数の合計を七で除して得た日数以上とすること。
航海中に与えるべき休日を当該海員が乗り組む指定漁船の国内の港への入港(臨時の入港を除く。)の日(当該海員が日本国外の港で下船する場合にあつては、当該下船の日)の翌日以降に与える場合には、当該航海中の日数及び当該休日の日数の合計を七で除して得た日数以上の休日を速やかに与えること。
第1項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
第1項の協定の届出は、当該協定書及び別記様式による届出書(協定の更新の場合にあつては、当該協定書)を所轄地方運輸局長に提出することにより行うものとする。
第9条
【時間外労働】
船長は、臨時の必要があるときは、第3条及び第8条第2項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
参照条文
第10条
【割増手当】
船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。
船長は、帳簿を船内に備え置いて、海員の氏名及び職名並びに船員法施行規則第45条第1項第4号(時間外の労働に関する部分に限る。)の事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員のすべてが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。
参照条文
第11条
【適用除外】
第3条から前条までの規定は、海員が船長の命令により船員法第68条第1項各号の作業に従事する場合には、適用しない。
第3条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。
甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長
医師及び専ら看護に従事する者
操業を指揮する者
附則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
指定漁船に乗り組む海員に係る第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十三年三月三十一日(平成十三年四月一日において現に航海中である指定漁船に乗り組む海員については、当該航海が終了する日)までの間は、同号中「四十時間以内」とあるのは、「四十四時間以内(停泊中(入出港日を除く。)における労働時間については、四十時間以内)」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
第5条
(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第六条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第3条
(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項第一号ロに掲げる漁業(さんま漁業を除く。)に従事する漁船であって、この省令の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、同令の規定は、適用しない。
附則
平成9年3月6日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時間及び休日については、当該航海が終了する日までは、この省令による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第三条並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年12月24日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時間については、当該航海が終了する日までは、この省令による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則
平成25年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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