指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
平成25年2月28日 改正
第2条
【定義】
1
この省令で「指定漁船」とは、次の各号に掲げる漁船をいう。
①
漁業法第52条第1項の許可に係る沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、大型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業(総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
第7条
【操業期間中の労働時間の短縮等】
船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を与えるように努めなければならない。
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参照条文
第10条
【割増手当】
1
船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。
2
船長は、帳簿を船内に備え置いて、海員の氏名及び職名並びに船員法施行規則第45条第1項第4号(時間外の労働に関する部分に限る。)の事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員のすべてが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。
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参照条文