船員法施行規則
平成25年5月1日 改正
第2条の2
【発航前の検査】
⊟
参照条文
第3条
【遭難船舶等の救助義務の免除】
2
前項第3号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。
第3条の2
【異常気象等の通報】
2
船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第25条、航路標識法第7条、水路業務法第20条、気象業務法第7条第2項又は海上交通安全法第33条第1項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
異常な現象の種類 | 通報すべき事項 |
1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨 | イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置 ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前三時間中の気圧の変化の状況 ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速 ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態 ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力 |
2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風 | イ 日時及び位置 ロ 気温 ハ 表面水温 ニ 風向及び風力又は風速 |
3 漂流物又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山 | イ 日時及び位置 ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 |
4 沈没物 | イ 日時及び位置 ロ 形状及び深度 |
5 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象 | イ 日時及び位置 ロ 概要 |
第3条の3
【非常配置表】
1
法第14条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
③
船舶安全法施行規則第1条第14項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)
第3条の4
【操練】
1
前条第1項各号に掲げる船舶における法第14条の3第2項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。
3
海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第5項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。
4
海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載するすべての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第6項並びに第3条の9第2項第2号及び第3号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、それぞれ実施しなければならない。
5
第1項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。
6
第1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)においては、旅客の乗船後二十四時間以内に旅客に対する避難のための操練を実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。
第3条の5
【航海当直の実施】
⊟
参照条文
第3条の6
【巡視制度】
2
前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第3条の7
【水密の保持】
1
船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。
⑤
船舶区画規程第54条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
⑥
前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
⑦
貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
⑧
船舶区画規程第58条第2項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
⊟
参照条文
第3条の8
旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の9
【非常通路及び救命設備の点検整備】
2
前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。
第3条の11
【船上教育】
2
前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
3
前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
第3条の13
【手引書の備置き】
第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
第3条の14
【操舵設備の作動】
二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
⊟
参照条文
第3条の16
【船舶自動識別装置の作動】
船舶設備規程第146条の29の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
第3条の17
【船舶長距離識別追跡装置の作動】
1
船舶設備規程第146条の29の2の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第3条の18
【船橋航海当直警報装置の作動】
船舶設備規程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
第3条の19
【作業言語】
1
船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
3
次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。
②
旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
第6条
【遺留品の処置】
第9条
【仮船舶国籍証書等】
1
法第18条第1項第1号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。
②
小型船舶の登録等に関する法律の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書
ロ
イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第14条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則第29条第1号の1部事項証明書又は同条第2号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第3条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)
第10条
【海員名簿】
2
船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、海員名簿を船員に提示してその確認印を受けなければならない。ただし、法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
4
第22条第1項の1括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。
5
海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から三年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
第11条
【航海日誌】
2
航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。
⑰
国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(次号において「海防法」という。)第10条の3第1項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の43ただし書の場合を除く。)。
⑱
海防法第19条の21第1項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。
第16条の2
【貯蓄金の管理】
3
船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第34条第3項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。
①
一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
第16条の3
【雇入契約の成立時の書面の交付等】
1
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第36条第1項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から三年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
第19条
第21条
1
雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第19条第1項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。
第22条
【一括届出】
1
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
⊟
参照条文
第23条
第24条
【船長の就退職等の証明】
1
雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
第25条
【解雇制限の除外認定】
船舶所有者は、法第44条の2第2項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【船員手帳の交付】
1
船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
第29条
2
外国人にあつては、前項第2号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。
5
地方運輸局長等は、前条第3項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
6
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民は、難民認定証明書を提示しなければならない。
第31条
【船員手帳の訂正等】
1
船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
第32条
【船員手帳の再交付】
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第34条第6項の規定による書換えを申請すればよい。
⊟
参照条文
第34条
【船員手帳の書換え】
3
第1項又は第2項の申請をしようとする者は、第29条第1項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
第42条の2
【基準労働期間】
⊟
参照条文
第42条の3
【休日の付与】
2
船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
⊟
参照条文
第42条の4
法第62条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。
第42条の11
【補償休日労働の日数の限度】
法第65条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。
⊟
参照条文
第42条の14
【特別の安全上の必要がある場合】
法第65条の3第3項第1号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
第44条
⊟
参照条文
第45条
【船内記録簿】
第51条
【食料表】
法第80条第3項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
第53条
【医薬品その他の衛生用品の備付け等】
1
船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。
①
法第82条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第3条に定める短期間の航海を行うものであつて法第82条ただし書の許可を受けたものを除く。)
第55条
【健康証明書】
1
⊟
参照条文
第56条
2
前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。
4
船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第1項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
第57条の2
【年少船員の認証】
船舶所有者は、法第85条第3項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
第58条の2
【妊娠中の女子が就業できる範囲の航海】
法第87条第1項第1号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海とする。
第60条
1
前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。
第77条の2
船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第3号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第3号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。
⊟
参照条文
第77条の2の2
【航海当直部員の職務】
1
甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
第77条の3
【危険物等取扱責任者を乗り組ますべきタンカー】
法第117条の3第1項の国土交通省令の定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。)とする。
⊟
参照条文
第77条の4
【危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準】
船舶所有者は、前条のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
一 石油タンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第3号の表の表備考1の運航士(四号職務)をいう。以下同じ。)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務)(同令別表第一第3号の表の表備考1の運航士(五号職務)をいう。以下同じ。) | 甲種危険物等取扱責任者(石油) |
二 液体化学薬品タンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務) | 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品) |
三 液化ガスタンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務) | 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
四 前三号に掲げる海員以外の海員であつて石油タンカー又は液体化学薬品タンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの | 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品) |
五 第1号から第3号までに掲げる海員以外の海員であつて液化ガスタンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの | 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
⊟
参照条文
第77条の5
【危険物等取扱責任者の職務】
第77条の3のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
一 前条の表第1号から第3号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者 | 危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成 |
二 前条の表第4号又は第5号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者 | 危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する現場における指揮監督、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成 |
第77条の6
【危険物等取扱責任者の認定等】
1
地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第78条の2の5において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第77条の7第1項において「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第117条の3第2項の規定による認定を行う。
⊟
参照条文
第77条の6の5
【登録消防講習事務の実施に係る義務】
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
第77条の6の6
【登録事項の変更の届出】
登録消防講習実施機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第77条の6の7
【登録消防講習事務規程】
第77条の6の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第77条の6の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
第77条の6の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録消防講習が第77条の6の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条の6の12
【改善命令】
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第77条の6の5の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条の6の13
【登録の取消し等】
第77条の6の20
【登録学科講習事務の実施に係る義務】
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の18第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
②
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 タンカーの構造、設備及び船内実務 | 三時間 |
二 タンカーにおける火災及び爆発 | 二時間 |
三 タンカーにおける火災に対する消火技術 | 二時間 |
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 | 二時間 |
五 検知器具及び保護具の取扱方法 | 一時間 |
六 災害防止対策 | 二時間 |
七 海上汚染防止対策 | 二時間 |
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 二時間 |
第77条の7
【認定の有効期間等】
1
第77条の6第1項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
⊟
参照条文
第78条の2
【高速船に乗り組む船員の教育訓練】
1
特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第118条の3の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 船長及び甲板部の職員 | 1 船舶の特性及び航行上の条件に応じた操船方法に関する事項 2 操舵設備その他の船舶の航行のために必要な設備(機関を除く。)の操作に関する事項 3 脱出設備、排水設備、救命設備及び消防設備の操作に関する事項 4 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項 5 船舶の復原性を確保するために必要な事項 |
二 機関部の職員 | 1 機関の操作に関する事項 2 前号3から5までに掲げる事項 |
三 前二号に掲げる者以外の者 | 第1号3から5までに掲げる事項 |
⊟
参照条文
第78条の3の2
【権限の委任】
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第117条の2第3項(法第117条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第117条の2第4項(法第117条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。
4
この省令で運輸支局長又は海事事務所長も第1項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第2項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長又は海事事務所長に委任されたものとする。
別表
【第二号表 第五十五条関係 】
健康検査合格標準表
次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
1.法第八十一条第三項第一号の伝染病として下記のいずれかにかかつている者
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、ウエストナイル熱、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、サル痘、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、マラリア、野兎病、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、アメーバ赤痢、急性ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、梅毒、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
3.第一号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患
4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
(1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。)
船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあつては両眼共に0.5号、無線部の職員にあつては両眼共に0.4号、その他の者にあつては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(2) 聴力
両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(3) 握力
男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手
6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
7.病後の衰弱により一定期間内の船内労働に適さないと認められる者
次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
1.法第八十一条第三項第一号の伝染病として下記のいずれかにかかつている者
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、ウエストナイル熱、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、サル痘、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、マラリア、野兎病、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、アメーバ赤痢、急性ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、梅毒、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
3.第一号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患
4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
(1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。)
船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあつては両眼共に0.5号、無線部の職員にあつては両眼共に0.4号、その他の者にあつては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(2) 聴力
両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(3) 握力
男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手
6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
7.病後の衰弱により一定期間内の船内労働に適さないと認められる者
別表
【第六号表 第五十九条関係 】
標準報酬 | 報酬月額 | |||
等級 | 月額 | 日額 | 以上 | 以下 |
第1級 | 58,000円 | 1,930円 | 円 | 63,000円 |
第2級 | 68,000 | 2,270 | 63,000 | 73,000 |
第3級 | 78,000 | 2,600 | 73,000 | 83,000 |
第4級 | 88,000 | 2,930 | 83,000 | 93,000 |
第5級 | 98,000 | 3,270 | 93,000 | 101,000 |
第6級 | 104,000 | 3,470 | 101,000 | 107,000 |
第7級 | 110,000 | 3,670 | 107,000 | 114,000 |
第8級 | 118,000 | 3,930 | 114,000 | 122,000 |
第9級 | 126,000 | 4,200 | 122,000 | 130,000 |
第10級 | 134,000 | 4,470 | 130,000 | 138,000 |
第11級 | 142,000 | 4,730 | 138,000 | 146,000 |
第12級 | 150,000 | 5,000 | 146,000 | 155,000 |
第13級 | 160,000 | 5,330 | 155,000 | 165,000 |
第14級 | 170,000 | 5,670 | 165,000 | 175,000 |
第15級 | 180,000 | 6,000 | 175,000 | 185,000 |
第16級 | 190,000 | 6,330 | 185,000 | 195,000 |
第17級 | 200,000 | 6,670 | 195,000 | 210,000 |
第18級 | 220,000 | 7,330 | 210,000 | 230,000 |
第19級 | 240,000 | 8,000 | 230,000 | 250,000 |
第20級 | 260,000 | 8,670 | 250,000 | 270,000 |
第21級 | 280,000 | 9,330 | 270,000 | 290,000 |
第22級 | 300,000 | 10,000 | 290,000 | 310,000 |
第23級 | 320,000 | 10,670 | 310,000 | 330,000 |
第24級 | 340,000 | 11,330 | 330,000 | 350,000 |
第25級 | 360,000 | 12,000 | 350,000 | 370,000 |
第26級 | 380,000 | 12,670 | 370,000 | 395,000 |
第27級 | 410,000 | 13,670 | 395,000 | 425,000 |
第28級 | 440,000 | 14,670 | 425,000 | 455,000 |
第29級 | 470,000 | 15,670 | 455,000 | 485,000 |
第30級 | 500,000 | 16,670 | 485,000 | 515,000 |
第31級 | 530,000 | 17,670 | 515,000 | 545,000 |
第32級 | 560,000 | 18,670 | 545,000 | 575,000 |
第33級 | 590,000 | 19,670 | 575,000 | 605,000 |
第34級 | 620,000 | 20,670 | 605,000 | 635,000 |
第35級 | 650,000 | 21,670 | 635,000 | 665,000 |
第36級 | 680,000 | 22,670 | 665,000 | 695,000 |
第37級 | 710,000 | 23,670 | 695,000 | 730,000 |
第38級 | 750,000 | 25,000 | 730,000 | 770,000 |
第39級 | 790,000 | 26,330 | 770,000 | 810,000 |
第40級 | 830,000 | 27,670 | 810,000 | 855,000 |
第41級 | 880,000 | 29,330 | 855,000 | 905,000 |
第42級 | 930,000 | 31,000 | 905,000 | 955,000 |
第43級 | 980,000 | 32,670 | 955,000 | 1,005,000 |
第44級 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 | 1,055,000 |
第45級 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 | 1,115,000 |
第46級 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 | 1,175,000 |
第47級 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 |
別表
【第七号表 第六十二条関係 】
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
5 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの | |
6 | 両上肢の用を全廃したもの | |
7 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの | |
8 | 両下肢の用を全廃したもの | |
2級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
5 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
3級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの | |
5 | 十指を失ったもの | |
4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの |
2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳を全く聾したもの | |
4 | 一上肢を肘関節以上で失ったもの | |
5 | 一下肢を膝関節以上で失ったもの | |
6 | 十指の用を廃したもの | |
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
5級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの | |
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの | |
4 | 一上肢を腕関節以上で失ったもの | |
5 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | |
6 | 一上肢の用を全廃したもの | |
7 | 一下肢の用を全廃したもの | |
8 | 十趾を失ったもの | |
6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | |
4 | 一耳を全く聾し、他耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの | |
5 | 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |
8 | 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの | |
7級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 | 両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの | |
3 | 一耳を全く聾し、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの | |
4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの | |
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの | |
6 | 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの | |
7 | 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの | |
8 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
9 | 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
10 | 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
11 | 十趾の用を廃したもの | |
12 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
13 | 両側の睾丸を失ったもの | |
8級 | 1 | 一眼が失明し、又一眼の視力が0.02以下になつたもの |
2 | 脊柱に運動障害を残すもの | |
3 | 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの | |
4 | 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの | |
5 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |
8 | 一上肢に仮関節を残すもの | |
9 | 一下肢に仮関節を残すもの | |
10 | 一足の五趾を失ったもの | |
9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 | 一眼の視力が0.6以下になつたもの | |
3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4 | 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの | |
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
6 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
7 | 両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの | |
8 | 一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの | |
9 | 一耳を全く聾したもの | |
10 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの | |
11 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの | |
12 | 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの | |
13 | 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの | |
14 | 一足の第一趾を併せ二趾以上を失ったもの | |
15 | 一足の五趾の用を廃したもの | |
16 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
17 | 生殖器に著しい障害を残すもの | |
10級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 | 正面視で複視を残すもの | |
3 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
4 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5 | 両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの | |
6 | 一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することが困難である程度になつたもの | |
7 | 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの | |
8 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | |
9 | 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの | |
10 | 一上肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11 | 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの | |
3 | 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの | |
4 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5 | 両耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの | |
6 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの | |
7 | 脊柱に奇形を残すもの | |
8 | 一手の示指、中指又は環指を失つたもの | |
9 | 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの | |
10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの | |
12級 | 1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの | |
3 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
4 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
5 | 鎖骨、胸骨、助骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |
8 | 長管骨の畸形を残すもの | |
9 | 一手の小指を失つたもの | |
10 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | |
11 | 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの | |
12 | 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの | |
13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
14 | 外貌に醜状を残すもの | |
13級 | 1 | 一眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
3 | 正面視以外で複視を残すもの | |
4 | 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの | |
5 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
6 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
7 | 一手の小指の用を廃したもの | |
8 | 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの | |
9 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | |
10 | 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの | |
11 | 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの | |
14級 | 1 | 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの |
2 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3 | 一耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの | |
4 | 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの | |
5 | 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの | |
6 | 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの | |
7 | 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | |
8 | 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの | |
9 | 局部に神経症状を残すもの | |
備考 1.視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。 2.指を失ったものとは、拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失ったものをいう。 3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 4.趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 5.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は、末関節以上を失ったもの、又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
別表
【第八号表 第七十七条の二の三関係 】
一 甲板部航海当直部員 | 1 年齢十六年以上であること。 2 法第八十三条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに適合すること。 (1) 甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に六月以上従事した経験を有すること。 (2) 船内における業務に二月以上に従事した経験を有し、かつ、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。 |
二 機関部航海当直部員 | 1 前号1及び2に掲げる事項に適合すること。 2 次のいずれかに適合すること。 (1) 機関部の航海当直又はこれに準ずる業務に六月以上従事した経験を有すること。 (2) 船内における業務に二月以上従事した経験を有し、かつ、機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。 |
三 甲種甲板・機関部航海当直部員 | 1 第一号及び前号2に掲げる事項に適合すること。 2 次のいずれかに適合すること。 (1) 三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上機関部の勤務に従事した者 (2) 三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上甲板部の勤務に従事した者 (3) 三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上機関部の勤務に従事した者 (4) 三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上甲板部の勤務に従事した者 (5) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、三月以上機関部の勤務に従事した者 (6) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、三月以上甲板部の勤務に従事した者 (7) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、六月以上船内において甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員となるための教育訓練を受けた者(高等科を卒業した者にあつては、昭和五十九年以後に卒業した者に限る。) (8) 海員学校の本科を卒業した者(昭和六十三年以後に卒業した者に限る。)又は専修科を卒業した者(平成六年以後に卒業した者に限る。) (9) 独立行政法人海員学校の本科又は専修科を卒業した者 (10) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程本科又は専修科を卒業した者 (11) (1)から(6)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者 3 甲板部又は機関部の勤務に従事した期間(次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間を除く。)の二分の一の期間及び次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間が通算して四年以上あること。 |
四 乙種甲板・機関部航海当直部員 | 第一号、第二号2及び前号2に掲げる事項に適合すること。 |
備考一 第一号3の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
イ 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
ロ 操舵並びに自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換え
ハ 磁気コンパス及びジャイロコンパスの使用
ニ 視覚及び聴覚による見張り
ホ 船内通信及び警報に関する装置の使用
二 第二号2の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
イ 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
ロ 機関に関する設備の使用
ハ 船内通信及び警報に関する装置の使用
三 第三号3の証印を受けて部員として勤務した期間には、船員法施行規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正前の第七十七条の五第一項第一号及び第二号の確認を受けて第七十七条の二に規定する船舶において航海当直をすべき職務を有する部員として勤務した期間を含むものとする。
別表
【第九号表 第七十七条の六、第七十七条の六の二—第七十七条の六の四、第七十七条の六の十三、第七十七条の六の十六—第七十七条の六の十九、第七十七条の七関係 】
一 甲種危険物等取扱責任者(石油) | 1 石油タンカーにおいて、第七十七条の六第二項の規定による認定の申請の日(以下「申請日」という。)以前五年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に三月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であつて甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの 2 申請日以前五年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて次に掲げるものの課程を修了したこと。 (1) 第七十七条の六の二及び第七十七条の六の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習 (2) 第七十七条の六の十七及び第七十七条の六の十八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習 |
二 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品) | 1 液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
三 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス) | 1 液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、第一号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 2 申請日以前五年以内に、第一号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
四 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品) | 次のいずれかに適合すること。 1 次の(1)及び(2)に適合すること。 (1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、船長、一等航海士、運航士(四号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(五号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を三月以上行つた経験を有すること。 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。 2 申請日以前五年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。 |
五 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス) | 次のいずれかに適合すること。 1 次の(1)及び(2)に適合すること。 (1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1(1)に規定する経験を有すること。 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。 2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
別表
【第十号表 第七十七条の六の二、第七十七条の六の三関係 】
一 模擬船橋
二 模擬機関室
三 模擬船室
四 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
五 模擬船舶載貨設備
六 模擬亀裂甲板設備
七 模擬タンク設備
八 消火ポンプ
九 送水管
十 消火栓
十一 消火ホース
十二 ノズル
十三 水噴霧放射器
十四 国際陸上施設連結具
十五 液体消火器
十六 泡消火器
十七 鎮火性ガス消火器
十八 粉末消火器
十九 消火剤
二十 個人装具
二十一 自蔵式呼吸具
二十二 命綱
二十三 手袋
二十四 長靴
二十五 ヘルメット
二十六 安全灯
二十七 実習用モデル人形
二十八 発煙筒
二十九 酸素濃度測定器
三十 可燃性ガス検定器
三十一 ガス検知器
三十二 送気マスク
三十三 空気呼吸器
三十四 酸素呼吸器
三十五 安全ベルト
三十六 防毒マスク
三十七 オイルフェンス
三十八 油回収装置
三十九 油ゲル化剤
四十 油処理剤
四十一 油吸着材
四十二 ひしやく
四十三 バケツ
四十四 実習用舟艇
二 模擬機関室
三 模擬船室
四 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
五 模擬船舶載貨設備
六 模擬亀裂甲板設備
七 模擬タンク設備
八 消火ポンプ
九 送水管
十 消火栓
十一 消火ホース
十二 ノズル
十三 水噴霧放射器
十四 国際陸上施設連結具
十五 液体消火器
十六 泡消火器
十七 鎮火性ガス消火器
十八 粉末消火器
十九 消火剤
二十 個人装具
二十一 自蔵式呼吸具
二十二 命綱
二十三 手袋
二十四 長靴
二十五 ヘルメット
二十六 安全灯
二十七 実習用モデル人形
二十八 発煙筒
二十九 酸素濃度測定器
三十 可燃性ガス検定器
三十一 ガス検知器
三十二 送気マスク
三十三 空気呼吸器
三十四 酸素呼吸器
三十五 安全ベルト
三十六 防毒マスク
三十七 オイルフェンス
三十八 油回収装置
三十九 油ゲル化剤
四十 油処理剤
四十一 油吸着材
四十二 ひしやく
四十三 バケツ
四十四 実習用舟艇
別表
【第十一号表 第七十七条の六の三関係 】
講習科目 | 条件 |
一 石油火災消防実習 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものであること。 |
二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習 | |
三 船内捜索救助実習 | |
四 検知器具及び保護具の取扱実習 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
五 洋上流出油防除実習 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究若しくは実務に二年以上従事した経験を有するものであること。 |
別表
【第十二号表 第七十七条の六の十八関係 】
講習科目 | 条件 |
一 タンカーの構造、設備及び船内実務 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 タンカーにおける火災及び爆発 | |
三 タンカーにおける火災に対する消火技術 | |
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 |
五 検知器具及び保護具の取扱方法 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において医学又は工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
六 災害防止対策 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
七 海上汚染防止対策 | |
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
第三号書式 削除
第四号書式 (第十四条関係) (日本工業規格A列3番)
第四号の二書式 (第十五条関係) (日本工業規格A列4番)
第五号書式 (第十六条の二関係) (日本工業規格A列4番)
第五号の二書式 (第十六条の二関係) (日本工業規格A列3番)
第六号書式 (第十九条、第二十条関係) (日本工業規格A列3番)
第七号書式 削除
第八号書式 (第十九条関係) (日本工業規格A列3番)
第九号書式 (第二十二条関係) (日本工業規格A列3番)
第十号書式 (第二十三条関係)(日本工業規格A列3番)
第十一号書式 (第二十四条関係) (日本工業規格A列4番)
第十二号書式 (第二十九条関係) (日本工業規格A列4番)
第十三号書式 (第三十一条関係) (日本工業規格A列4番)
第十四号書式 (第三十三条、第三十四条関係) (日本工業規格A列4番)
第十五号書式 (第三十三条関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号書式 (第三十八条関係)
第十六号の二書式 (第三十九条関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の三書式 (第四十二条関係)
第十六号の三の二書式 (第四十二条の九の二関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の四書式 (第四十二条の十関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の四の二書式 (第四十二条の十三関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の五書式 (第四十五条の二関係)
第十六号の六書式 (第四十八条関係) (日本工業規格A列3番)
第十七号書式 (第六十七条関係) (日本工業規格A列4番)
第十八号書式 (第七十二条関係)
第十九号書式 (第七十三条関係)
第二十号書式 (第七十三条関係)(日本工業規格A列4番)
第二十一号書式 削除
第二十二号書式 (第七十七条の二の三関係) (日本工業規格A列4番号)
第二十二号の二書式 (第七十七条の二の三関係)
第二十二号の三書式 (第七十七条の六関係) (日本工業規格A列4番)
第二十二号の四書式 (第七十七条の六関係)
第二十二号の五書式 (第七十七条の七関係)(日本工業規格A列4番)
第二十三号書式 (第七十七条の八関係)
附則
第2条
第四十八条の二第一項第一号の規定により国土交通大臣が指定する船舶のうち、離島航路整備法第二条第二項に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(十二人を超える旅客定員を有する小型船又は旅客定員十二人以下の船舶で海上運送法第二条第十一項に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であつて、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る第四十八条の二第二項本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと国土交通大臣が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「次に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「十二時間」とあるのは「十四時間」と、「一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第一項の三月」とする。
附則
昭和58年3月23日
2
この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第三条の三及び第三条の四の規定の適用については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3
新規則第四十八条の三の規定の適用については、海員学校の高等科を昭和五十六年三月から昭和五十八年三月までの間に卒業後、一年以上甲板部又は機関部の勤務に従事し、かつ、六月以上船内において同条第一項第三号の部員となるための教育訓練を受けた者は、同項第四号の要件に適合する者とみなす。
4
この省令の施行後三月以内に新規則第四十八条の四の規定による指定の申請をした船舶に係る新規則第四十八条の三第一項第四号の規定の適用については、当該指定を受けた後の最初の航海が終了するまでは、同号中「いずれかに適合することについて最寄りの海運局の事務所の長の確認を受けていること」とあるのは、「いずれかに適合すること」とする。
6
新規則第七十六条の船舶(新規則第三条の五各号に掲げる船舶以外の船舶に限る。)の船舶所有者は、この省令の施行後一年以内に限り、新規則第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による確認を受けていない部員を当該船舶の甲板部又は機関部の部員であつて航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませることができる。
7
この省令の施行前五年間に一年以上新規則第七十七条の四のタンカーに船長、一等航海士、機関長又は一等機関士として乗り組んだ者は、昭和六十一年四月三十日までの間は、新規則第七十七条の五第二項第二号の要件に適合する者とみなす。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和59年9月28日
附則
附則
平成4年12月21日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
改正法附則第三条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第四条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。
2
改正法附則第四条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第四十二条の二第三項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「旧小型船省令」という。)第三条第五項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第二号及び第三号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第六条第一項の補償休日」と、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。
附則
平成7年1月20日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第八十七条に規定する海員を除く。)に係る平成七年三月三十一日を含む船員法(以下「法」という。)第七十二条の二の一定の期間については、新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
新規則第四十八条の二の二第一項各号に掲げる海員(新規則第八十六条の三に規定する海員を除く。)の平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成7年8月1日
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次・第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年5月21日
第2条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成23年12月2日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。