• 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則
    • 第1条 [教習の科目の基準の細目]
    • 第2条 [教習時間の基準の細目]
    • 第3条 [教習方法の基準の細目]
    • 第4条
    • 第5条 [指定前における教習の基準の細目]

指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則

平成20年5月20日 改正
第1条
【教習の科目の基準の細目】
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第33条第1項第1号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第一第1号から第3号までに掲げる事項
大型免許及び中型免許に係る応用走行 別表第一第4号から第10号までに掲げる事項
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第二第1号から第3号までに掲げる事項
普通免許に係る応用走行 別表第二第4号から第9号までに掲げる事項
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第三第1号から第3号までに掲げる事項
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 別表第三第4号から第7号までに掲げる事項
大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第四第1号第2号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第3号に掲げる事項
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る応用走行 別表第四第4号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第5号から第10号までに掲げる事項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る技能教習 別表第一第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
現に普通第二種免許を受けている者に対する中型免許に係る技能教習 別表第一第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習  別表第三第1号から第6号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第7号に掲げる事項
現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る技能教習 別表第四第1号第2号(転回を除く。)、第3号第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
現に普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許に係る技能教習  別表第四第1号第2号(転回を除く。)、第3号第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
府令第33条第1項第2号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 別表第五第1号に掲げる事項
大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 別表第五第2号から第4号までに掲げる事項
大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科 別表第五第1号に掲げる事項
大型特殊免許に係る学科 別表第五第4号に掲げる事項
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科 別表第六第1号及び第2号に掲げる事項
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科 別表第六第3号から第5号までに掲げる事項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第五第2号に掲げる事項
現に大型特殊免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第五第2号及び第3号に掲げる事項
現に大型特殊免許を受けている者に対する普通免許に係る学科教習 別表第五第2号及び第3号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識
現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する普通免許に係る学科教習 別表第五第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識
現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
現に大型特殊免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第2号及び第3号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
現に大型免許、中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第1号から第4号までに掲げる事項及び同表第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(以下「法」という。)第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)
現に大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又は牽引自動車第二種免許(以下「牽引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第2号から第4号までに掲げる事項
現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第2号から第4号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識並びに経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識
参照条文
第2条
【教習時間の基準の細目】
府令第33条第1項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第7号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
大型免許又は中型免許に係る学科(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
普通免許に係る応用走行 別表第二第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
普通免許に係る学科 別表第五第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第三第6号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第7号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第六第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
参照条文
第3条
【教習方法の基準の細目】
府令第33条第4項第1号ハ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第8号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩惑等体験教習」という。)
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習 別表第四第8号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習
府令第33条第4項第1号ニ(府令第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第6号第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)
普通免許に係る技能教習 別表第二第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習 別表第四第5号第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第7号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)
府令第33条第4項第1号ホ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
普通免許に係る技能教習 別表第二第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習  別表第四第3号及び第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
府令第33条第4項第1号ヌ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許に係る技能教習 別表第一第3号第6号第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習に限る。)
大型第二種免許に係る技能教習 別表第四第3号第5号第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
府令第33条第4項第1号ル(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第9号に掲げる事項に係る教習
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習 別表第四第3号第5号第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
府令第33条第4項第1号カ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第5号に掲げる事項、第7号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては、夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行うもの又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては、自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行う場合に限る。)
普通免許に係る技能教習 別表第二第4号第5号第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第4号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習 別表第四第6号第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては、夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行うもの又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては、自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行う場合に限る。)
参照条文
第4条
前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。ただし、現に中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。
府令第33条第4項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。
府令第33条第4項第1号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第1号に掲げる事項についてのみ行うこと。
府令第33条第4項第1号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。
府令第33条第4項第1号ルに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。
府令第33条第4項第1号カの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
前項の規定(第4号を除く。)は、中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、同項第1号中「中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許」とあるのは「普通第二種免許」と、同項第6号中「中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許」とあるのは「普通第二種免許」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて準用する第1項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教習については、府令第33条第4項第1号リに規定する無線指導装置による教習は別表第一第2号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
第1項の規定(第1号ただし書、第4号及び第5号を除く。)及び前項の規定は、普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、第1項第1号本文中「四時限」とあるのは「六時限」と、同項第2号中「基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限」とあるのは「四時限」と、同項第3号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同項第6号中「三時限」とあるのは「四時限」と、「時限数(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)」とあるのは「時限数」と、前項中「前項」とあるのは「第4項」と、「別表第一第2号」とあるのは「別表第二第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第33条第4項第1号ヘの規定により行う教習は、別表第三第2号第4号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。
府令第33条第4項第1号トの規定により行う教習は、別表第三第4号第5号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。
府令第33条第4項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
府令第33条第4項第1号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
府令第33条第4項第1号ルに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
府令第33条第4項第1号カの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
前項の規定(第3号を除く。)は、中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、同項中「中型第二種免許若しくは普通第二種免許」とあり、及び「中型第二種免許又は普通第二種免許」とあるのは「普通第二種免許」と読み替えるものとする。
第6項の規定(第3号及び第4号を除く。)は、普通第二種免許に係る技能教習について準用する。この場合において、同項第1号中「現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は」とあるのは「現に大型免許、中型免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、」と、同項第2号中「四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)」とあるのは「四時限」と、同項第5号中「時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)」とあるのは「時限数」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【指定前における教習の基準の細目】
第1条第2条及び第4条の規定は、府令第34条の3第2項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。
別表第一
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、隘路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換及び縦列駐車
六 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行
七 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行
別表第二
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。)
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
六 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
七 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 高速運転に必要な技能に基づく走行
九 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
別表第三
【第一条、第二条、第四条関係】
一 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。)
二 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。)
五 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
六 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
七 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
別表第四
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行
六 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行
七 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行
別表第五
【第一条、第二条関係】
一 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第一第一号から第三号まで、別表第二第一号から第三号まで及び別表第三第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの
二 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
三 応急救護処置
四 前三号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識
別表第六
【第一条、第二条関係】
一 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第四第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの
二 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
三 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
四 応急救護処置
五 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識
附則
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年4月26日
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。
附則
平成16年5月28日
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科を修了した者とみなす。
附則
平成16年12月3日
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。
附則
平成18年2月20日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。
附則
平成20年5月20日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

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