指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則
平成20年5月20日 改正
第1条
【教習の科目の基準の細目】
⊟
参照条文
第2条
【教習時間の基準の細目】
⊟
参照条文
第3条
【教習方法の基準の細目】
1
府令第33条第4項第1号ハ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
①
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第8号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩惑等体験教習」という。)
2
府令第33条第4項第1号ニ(府令第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
6
府令第33条第4項第1号カ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
①
大型免許又は中型免許に係る技能教習 別表第一第5号に掲げる事項、第7号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては、夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行うもの又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては、自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行う場合に限る。)
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参照条文
第4条
1
前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
①
府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。ただし、現に中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。
⑥
府令第33条第4項第1号カの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
3
前項の規定により読み替えて準用する第1項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教習については、府令第33条第4項第1号リに規定する無線指導装置による教習は別表第一第2号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
4
第1項の規定(第1号ただし書、第4号及び第5号を除く。)及び前項の規定は、普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、第1項第1号本文中「四時限」とあるのは「六時限」と、同項第2号中「基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限」とあるのは「四時限」と、同項第3号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同項第6号中「三時限」とあるのは「四時限」と、「時限数(現に中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)」とあるのは「時限数」と、前項中「前項」とあるのは「第4項」と、「別表第一第2号」とあるのは「別表第二第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
5
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
②
府令第33条第4項第1号トの規定により行う教習は、別表第三第4号、第5号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
6
前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
①
府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。
②
府令第33条第4項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
③
府令第33条第4項第1号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
④
府令第33条第4項第1号ルに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
⑤
府令第33条第4項第1号カの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
8
第6項の規定(第3号及び第4号を除く。)は、普通第二種免許に係る技能教習について準用する。この場合において、同項第1号中「現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は」とあるのは「現に大型免許、中型免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、」と、同項第2号中「四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)」とあるのは「四時限」と、同項第5号中「時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)」とあるのは「時限数」と読み替えるものとする。
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参照条文
別表第一
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、隘路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換及び縦列駐車
六 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行
七 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、隘路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換及び縦列駐車
六 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行
七 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行
別表第二
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。)
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
六 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
七 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 高速運転に必要な技能に基づく走行
九 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
六 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
七 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 高速運転に必要な技能に基づく走行
九 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
別表第三
【第一条、第二条、第四条関係】
一 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。)
二 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。)
五 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
六 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
七 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
二 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。)
五 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
六 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
七 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
別表第四
【第一条—第四条関係】
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行
六 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行
七 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。)
五 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行
六 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行
七 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行
附則
平成14年4月26日
附則
平成18年2月20日
6
この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。