指定試験機関及び指定登録機関に関する規則
平成23年4月11日 改正
第3条
【指定の申請】
⊟
参照条文
第5条
【技術士補登録簿の登録事項の通知等】
3
文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第1項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。
⊟
参照条文
第6条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第12条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【事業計画等の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第13条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【試験事務規程の認可の申請】
⊟
参照条文
第10条
【試験委員の選任及び解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第15条第4項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第11条
【帳簿】
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第2条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第12条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第2条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。
第13条
【受験禁止の処分等の報告】
1
指定試験機関は、法第17条第1項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第15条
【試験事務の休廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第23条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【公示】
文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 法第11条第1項の規定による指定をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる試験事務の区分 四 試験事務を開始する年月日 |
二 法第23条の規定による許可をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては、その期間 |
三 法第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日 三 試験事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
四 法第28条第2項の規定により文部科学大臣が試験事務を自ら行うこととするとき。 | 一 行うこととした試験事務の範囲及びその期間 二 試験事務を行うこととした年月日 |
五 法第28条第2項の規定により文部科学大臣が自ら行つていた試験事務を行わないこととするとき。 | 一 行わないこととした試験事務の範囲 二 試験事務を行わないこととした年月日 |
⊟
参照条文
第19条
【技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等】
2
文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
4
文部科学大臣は、法第31条の2第1項の規定による認定をしたときは、第1項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
第21条
【帳簿】
指定登録機関は、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第22条
【登録状況の報告】
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第25条
【準用】
第3条、第4条、第6条から第8条まで及び第14条から第17条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第3条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第40条第2項」と、第6条中「法第12条第1項」とあるのは「法第42条において準用する法第12条第1項」と、第7条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項後段」と、第8条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条中「法第22条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第22条第2項」と、第15条中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、第16条中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第17条の表中「法第11条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と読み替えるものとする。