技術士法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
第3条
【欠格条項】
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
⑥
弁理士法第32条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法第52条第2号の規定により登録を消除された者、建築士法第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法第42条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの
第5条
【第一次試験】
1
第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第4章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
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参照条文
第6条
【第二次試験】
2
次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。
②
前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
3
既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。
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参照条文
第11条
【指定試験機関の指定】
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参照条文
第12条
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
2
文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第22条
【立入検査】
1
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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参照条文
第31条の2
1
技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第4条第3項の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。
2
大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。
第42条
【準用】
第11条第3項及び第4項、第12条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項中「第2項」とあるのは「第40条第2項」と、第18条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第24条第2項第2号中「第12条第2項(第15条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第12条第2項」と、同項第3号中「、第15条第1項若しくは第2項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第25条第1項中「この章」とあるのは「第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第23条又は第40条第1項」と、第30条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。
第54条
【設立】
1
その名称中に日本技術士会という文字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
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参照条文
第55条
【成立の届出】
前条の一般社団法人(以下「技術士会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第55条の2
【技術士会の業務の監督】
2
文部科学大臣は、技術士会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
第2条
(合格者に関する経過措置)
第3条
(技術士の登録に関する経過措置)
第4条
(欠格条項等に関する経過措置)
第5条
第6条
第7条
第8条
(試験事務及び登録事務に関する経過措置)
第9条
(技術士審議会に関する経過措置)
第11条
(指定試験機関の事業計画等に関する経過措置)
第14条
(登録免許税法の一部改正)
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。