• 指定講習機関に関する規則
    • 第1条 [指定講習機関の指定]
    • 第2条 [指定の申請]
    • 第3条 [指定の公示]
    • 第4条 [名称等の変更の届出等]
    • 第5条 [運転適性指導員]
    • 第6条 [取消処分者講習を行う指定講習機関の基準]
    • 第7条 [運転習熟指導員]
    • 第8条 [初心運転者講習を行う指定講習機関の基準]
    • 第9条 [講習業務規程の認可の申請等]
    • 第10条 [講習業務規程で定めるべき事項]
    • 第11条 [講習結果報告書]
    • 第12条 [帳簿]
    • 第12条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第13条 [事業報告書等]
    • 第14条 [講習の休廃止の許可等]
    • 第15条 [指定の取消しの公示]
    • 第16条 [特定講習の業務の引継ぎ等]
    • 第17条 [特定講習指導員に対する講習]
    • 第18条 [連絡等]

指定講習機関に関する規則

平成25年1月29日 改正
第1条
【指定講習機関の指定】
道路交通法(以下「法」という。)第108条の4第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第108条の2第1項第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は初心運転者講習(同項第10号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
第2条
【指定の申請】
指定を受けようとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
特定講習(法第108条の4第2項の特定講習をいう。以下同じ。)の業務を行う事務所の名称及び所在地
特定講習の種別
特定講習を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
一般社団法人又は一般財団法人(指定自動車教習所として指定された法人を除く。第3号において同じ。) 定款及び登記事項証明書
指定自動車教習所として指定された者道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第37条第1項の指定書の写し
資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第5号において同じ。)及び履歴書
一般社団法人又は一般財団法人 役員
指定自動車教習所として指定された者 設置者及び管理者
運転適性指導員(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導員をいう。以下同じ。)又は運転習熟指導員(同項第2号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「特定講習指導員」という。)の数を記載した書面
特定講習指導員の住民票の写し及び履歴書
特定講習指導員が申請者によって選任された者であることを証するに足りる書面
特定講習に使用するコース敷地の面積並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
特定講習に使用する建物その他の設備の状況を明らかにした図面
特定講習に使用する自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類及び数を記載した書面
特定講習の細目、時間、方法等を定めた講習計画書
その他参考となる事項を記載した書面
参照条文
第3条
【指定の公示】
公安委員会は、指定を行ったときは、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
第4条
【名称等の変更の届出等】
指定講習機関は、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
指定講習機関は、第2条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
第5条
【運転適性指導員】
法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
二十五歳以上の者であること。
運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。
次のいずれにも該当しない者であること。
運転適性指導について不正な行為をしたため運転適性指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者
法第117条の4第4号又は法第117条の5第3号法第108条の7第1項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
自動車等の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第2項の罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。
公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。
参照条文
第6条
【取消処分者講習を行う指定講習機関の基準】
法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
次に掲げる設備を有すること。
敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
取消処分者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(普通自動車にあっては、運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、府令第33条第4項第1号ホの運転シミュレーター及び府令第38条第2項第3号の運転適性検査器材
イ及びロに掲げるもののほか、取消処分者講習を行うために必要な建物その他の設備
取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。
その指定を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
第7条
【運転習熟指導員】
法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
二十五歳以上の者であること。
次の区分に応じ、それぞれ次に定める運転免許を現に受けている者であること。
普通自動車に係る運転習熟指導(法第108条の4第1項第2号の運転習熟指導をいう。以下同じ。)に従事する場合 普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)
大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車免許
普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
次のいずれにも該当しない者であること。
運転習熟指導について不正な行為をしたため運転習熟指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者
第5条第3号ロ又はハに該当する者
次の区分に応じ、それぞれ次に定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第99条の3第1項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。
普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動車、中型自動車又は普通自動車
大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車
普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車又は普通自動二輪車
公安委員会が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。
第8条
【初心運転者講習を行う指定講習機関の基準】
法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
次に掲げる設備を有すること。
敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
初心運転者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(普通自動車にあっては、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)
イ及びロに掲げるもののほか、初心運転者講習を行うために必要な建物その他の設備
初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
その者が初心運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより初心運転者講習が不公正になるおそれがないこと。
その指定を行うことによって、初心運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
第9条
【講習業務規程の認可の申請等】
指定講習機関は、法第108条の6第1項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。
指定講習機関は、法第108条の6第1項後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第10条
【講習業務規程で定めるべき事項】
法第108条の6第2項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
特定講習を行う時間及び休日に関する事項
特定講習を行う場所に関する事項
手数料の収納に関する事項
講習終了証明書の発行に関する事項
特定講習指導員の選任及び解任に関する事項
特定講習の実施の方法に関する事項
特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他特定講習の実施に関し必要な事項
第11条
【講習結果報告書】
指定講習機関は、特定講習を行ったときは、速やかに講習結果報告書を公安委員会に提出しなければならない。
第12条
【帳簿】
指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定講習を終了した者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別並びに終了した特定講習の種別
初心運転者講習を行う指定講習機関にあっては、初心運転者講習を終了した者の有する免許証の番号
特定講習を行った年月日
特定講習に従事した特定講習指導員の氏名
その他特定講習に関し必要な事項
指定講習機関は、前項の帳簿を特定講習を行った日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第12条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第13条
【事業報告書等】
指定講習機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
第14条
【講習の休廃止の許可等】
指定講習機関は、法第108条の10の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする特定講習の種別
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止し、又は廃止しようとする理由
公安委員会は、前項の許可をしたときは、同項第1号から第3号までに掲げる事項を公示しなければならない。
第15条
【指定の取消しの公示】
公安委員会は、法第108条の11第1項又は第2項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第16条
【特定講習の業務の引継ぎ等】
指定講習機関は、法第108条の10の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第108条の11第1項若しくは第2項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
特定講習の業務を公安委員会に引き継ぐこと。
特定講習の業務に関する帳簿及び書類を公安委員会に引き継ぐこと。
その他特定講習を適正かつ確実に行うために公安委員会が必要と認める措置
第17条
【特定講習指導員に対する講習】
指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受けさせなければならない。
第18条
【連絡等】
指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。
公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
附則
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第九十号)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。
附則
平成4年9月16日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附則
平成8年8月6日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の指定講習機関に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の指定講習機関に関する規則(以下「新規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して普通自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。
この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、普通自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。
当分の間、この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期聞は、大型自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第七条第五号の規定による自動二輪車に係る審査に合格している者は新規測第七条の規定による普通自動二輸車に係る審査に合格した者と、旧規則第七条第五号の規定による自動二輪車に係る講習を終了している者は新規則第七条第五号の規定による普通自動二輪車に係る講習を終了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第八条各号に掲げる基準に適合して自動二輸車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定されている者は、新規則第八条各号に掲げる基準に適合して普通自動二輸車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定された者とみなす。
附則
平成10年3月6日
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成10年7月29日
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年4月26日
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成16年12月10日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年2月20日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月4日
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則
平成19年8月23日
第1条
(施行期日)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月29日
(施行期日)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

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