指定講習機関に関する規則
平成25年1月29日 改正
第1条
【指定講習機関の指定】
道路交通法(以下「法」という。)第108条の4第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第108条の2第1項第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は初心運転者講習(同項第10号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
第2条
【指定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第5号において同じ。)及び履歴書
④
運転適性指導員(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導員をいう。以下同じ。)又は運転習熟指導員(同項第2号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「特定講習指導員」という。)の数を記載した書面
第5条
【運転適性指導員】
法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
③
次のいずれにも該当しない者であること。
ロ
法第117条の4第4号又は法第117条の5第3号(法第108条の7第1項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
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参照条文
第6条
【取消処分者講習を行う指定講習機関の基準】
法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
②
次に掲げる設備を有すること。
ロ
取消処分者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(普通自動車にあっては、運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、府令第33条第4項第1号ホの運転シミュレーター及び府令第38条第2項第3号の運転適性検査器材
第7条
【運転習熟指導員】
法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
第8条
【初心運転者講習を行う指定講習機関の基準】
法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
②
次に掲げる設備を有すること。
イ
敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
第9条
【講習業務規程の認可の申請等】
1
指定講習機関は、法第108条の6第1項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。
第14条
【講習の休廃止の許可等】
第16条
【特定講習の業務の引継ぎ等】
指定講習機関は、法第108条の10の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第108条の11第1項若しくは第2項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
附則
平成8年8月6日
2
この規則の施行の際現に改正前の指定講習機関に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の指定講習機関に関する規則(以下「新規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して普通自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。
3
この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、普通自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。
4
当分の間、この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期聞は、大型自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。
附則
平成19年6月4日
2
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。