振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令
平成23年6月30日 改正
第3条
【同意】
1
財務大臣は、第1条の同意を得ようとする振替機関が振替法第11条第1項に規定する業務規程等において次の取扱いとすることを定めている場合その他の国債を取り扱うことが適切な者であると認められる場合には、当該振替機関においてその国債を取り扱うことについての同意をするものとする。
①
振替国債(振替機関が有するものを除く。)に係る元金及び利子を受領する場合において、次に掲げる取扱いとすること
ロ
イの規定により振替機関が受領したものを、次に掲げる場合のいずれかに応じて、それぞれの取扱いとすること
(3)
加入者が(1)及び(2)以外のものである場合 当該加入者は、当該加入者の上位機関がその下位機関(振替法第2条第9項に規定する下位機関をいう。以下この項において同じ。)又は当該加入者に代わって受領(振替機関から口座の開設を受けたものにあっては振替機関からの、その他の上位機関にあってはそれぞれの直近上位機関からの受領をいう。)したものを当該加入者の直近上位機関から受領すること
②
振替機関及び口座管理機関(振替法第44条第1項に規定する口座管理機関をいう。以下この項において同じ。)が備える振替口座簿においてその振替国債の元金及び利子に係る課税関係が明らかとなる取扱いとすること
③
租税特別措置法第5条の2第17項及び同法第41条の12第16項の規定による通知(租税特別措置法施行令第26条の18の2第3項の規定による通知を除く。)を受ける振替国債を有する加入者の上位機関のうち国内に営業所を有するもの(その下位機関のうちに国内に営業所を有するものがないものに限る。)が、当該加入者の直近上位機関が備える振替口座簿に記載又は記録されている事項(当該振替国債に係るものに限る。)について記載又は記録した帳簿を備える取扱いとすること
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参照条文