排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令
平成8年7月17日 制定
第1条
【趣旨】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第24条から第26条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。
第4条
【担保金提供書】
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。