• 採石法施行令
    • 第1条 [採取計画の認可等を要しない業態]
    • 第2条 [手数料]
    • 第3条 [経済産業大臣が指示をすることができる事務]
    • 第4条 [権限の委任]

採石法施行令

平成16年3月24日 改正
第1条
【採取計画の認可等を要しない業態】
採石法(以下「法」という。)第34条の8第1項の政令で定める業態は、法第2条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
主として人力により露天掘りで行なうもの
岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの
第2条
【手数料】
法第40条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
一 法第9条第1項の規定による許可の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき六万三百円
二 法第12条の規定による決定の申請をする者一件につき五万三千四百円一件につき五万千四百円
三 法第28条の規定による決定の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき五万九千五百円
四 法第34条第2項の規定による決定の申請をする者一件につき四万三千五百円一件につき四万二千三百円
五 法第36条第1項の規定による土地の使用の許可の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき六万三百円
第3条
【経済産業大臣が指示をすることができる事務】
法第42条の2の2の政令で定める事務は、法第33条の13第33条の17及び第42条第1項の規定により都道府県知事が行う事務とする。
第4条
【権限の委任】
法第34条の6第34条の7及び第42条の2の2の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第34条の7の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
この政令は、採石法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
採石法関係手数料令は、廃止する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア