採石法施行令
平成16年3月24日 改正
第2条
【手数料】
法第40条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 法第9条第1項の規定による許可の申請をする者 | 一件につき六万千五百円 | 一件につき六万三百円 |
二 法第12条の規定による決定の申請をする者 | 一件につき五万三千四百円 | 一件につき五万千四百円 |
三 法第28条の規定による決定の申請をする者 | 一件につき六万千五百円 | 一件につき五万九千五百円 |
四 法第34条第2項の規定による決定の申請をする者 | 一件につき四万三千五百円 | 一件につき四万二千三百円 |
五 法第36条第1項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 | 一件につき六万千五百円 | 一件につき六万三百円 |