損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令
平成12年10月10日 改正
第1条
【定義】
この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。
第2条
【主宰者】
法第10条の3第2項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開の意見聴取(以下「公開の意見聴取」という。)は、金融庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する。
第3条
【公告】
金融庁長官は、公開の意見聴取を行おうとするときは、法第10条の3第4項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。
②
公開の意見聴取に係る基準料率の届出書(法第9条の3第1項の規定により損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が届出をした書類をいう。以下同じ。)及び異議申出書(法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下同じ。)の閲覧の期日及び場所
第4条
【公述の申出】
1
法第10条の3第5項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者(以下「公述希望者」という。)は、前条の規定により公告された期限までに、公述申出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
公述申出書には、法第10条の3第5項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、公述希望者の氏名、住所、職業及び年齢(公述希望者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその法人を代表して意見を述べる者の氏名、職名及び年齢)を記載しなければならない。
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参照条文
第6条
【事案の選定】
公開の意見聴取において取り上げる事案は、異議申出人(法第10条の2第2項又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出た者をいう。以下同じ。)から異議の申出があったものに限る。
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参照条文
第7条
【公述人の選定】
金融庁長官は、法第10条の3第6項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第4条第1項の規定により提出された公述申出書を審査して、公述希望者のうちから、公開の意見聴取において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(以下「公述人」という。)に対し、公開の意見聴取の期日の三日前までに、選定の結果を通知するものとする。
第9条
【公開の意見聴取の開催の変更】
金融庁長官は、災害その他特別の事情により法第10条の3第4項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告した期日又は場所において公開の意見聴取を行うことができないと認めるときは、公開の意見聴取の期日又は場所を変更することができる。この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした料率団体、異議申出人、公述人及び法第10条の3第7項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開の意見聴取に出頭を求められた者(次条において「参考人等」という。)に通知するとともに、官報その他の適当な方法で公告するものとする。
第10条
【公開の意見聴取の開催の取消し】
金融庁長官は、法第10条の3第4項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告した日以後において、異議申出人が異議の申出を取り下げたときその他公開の意見聴取を行う必要がなくなったと認めるときは、当該異議の申出に関する公開の意見聴取の開催を取り消すことができる。この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした料率団体、異議申出人、公述人及び参考人等に通知するとともに、官報で公告するものとする。
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参照条文
第12条
【準備手続の方法】
主宰者は、前条の準備手続を行う場合にあっては、主宰者又はその指名する者があらかじめ通知した期日及び場所に基準料率の届出をした料率団体の理事、異議申出人及び公述人又はこれらの者の代理人(以下「公述者」という。)に出頭又は書面の提出を求めるものとする。
第17条
【公述】
2
公述は、基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載されたところに基づいて行わなければならない。ただし、主宰者の質問に答える場合又は主宰者が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。
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参照条文
第21条
【証拠の提出】
2
主宰者は、前項の規定にかかわらず、公述者が公開の意見聴取において申し出た場合において、公開の意見聴取の終了後の提出が可能であり、かつ、その必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出することを許可することができる。