放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【業務】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(第1号及び附則第2項において「規則」という。)第20条第4項第7号ただし書、第22条第2項第3号ただし書及び第26条第1項第9号本文の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
第2条
【指定】
原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条各号に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。
第3条
【指定の申請】
第8条
【名称等の変更】
指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。
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参照条文
第10条
【業務の休廃止】
2
指定記録保存機関が記録保存等業務の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第1条第1号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。