放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令
平成25年4月1日 改正
第1条
【届出を要する放射性同位元素等】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第17条において準用する令第16条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の3第1項第3号に規定する放射性同位元素等とする。
第2条
【届出の手続】
1
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第18条第5項の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
3
第1項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。
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参照条文
第4条
【運搬に関する検査】
法第18条第8項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
附則
平成11年1月11日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年8月14日
2
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。