放送大学学園法施行規則
平成23年6月29日 改正
第2条
【事業計画の認可の申請】
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学園は、法第7条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【重要な財産の譲渡等の認可の申請】
学園は、法第9条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡等を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。