政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則
平成15年3月24日 改正
第1条
【中央選挙管理会の確認に係る届出等】
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政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する政党をいう。)は、法第5条の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。