政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成23年6月24日 改正
第3条
【定義】
1
この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
②
前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2
前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
第5条
【確認】
1
政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
⑥
所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
⑦
第3条第1項第2号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
第6条
【届出に関する説明聴取等】
中央選挙管理会は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
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参照条文
第7条の3
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
1
法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第7条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
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参照条文
第10条
【解散】
第10条の4
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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参照条文
第10条の7
【債権の申出の催告等】
第10条の8
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第10条の13
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第10条の4の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
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参照条文
第12条
【政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置】
2
前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4
第10条の2から第10条の6まで、第10条の7(第2項を除く。)、第10条の9、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第10条の2中「清算の目的」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第10条の3から第10条の6まで、第10条の7第1項及び第3項、第10条の9第1項及び第2項並びに第10条の11から第10条の13までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第10条の6第1項第2号中「債務」とあるのは「第12条第4項において準用する次条第1項の申出をした者に対する債務」と、第10条の7第1項中「一定の期間内」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第10条の9第1項中「清算中」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の7第1項の1定の期間後」と、第10条の10第1項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
第13条
2
法人である政党等は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
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参照条文
第14条
【衆議院議員又は参議院議員の数の算定等】
1
衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第3条第1項第1号及び第2号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第2項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
3
総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4
通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
第15条の3
【商業登記法の準用】
商業登記法第1条の3、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条(第3項を除く。)、第18条、第19条の2、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の2まで、第24条(第13号、第15号及び第16号を除く。)、第26条、第47条第1項、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあり、並びに同法第17条第2項第1号、第51条第1項及び第53条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第17条第2項第1号、第21条第1項及び第24条第14号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第16条
附則
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(次条において「新公職選挙法による総選挙」という。)のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第三条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第五条第一項第六号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第七号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。