政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令
平成15年5月12日 制定
第1条
【承継国債の告示】
財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第2条第1項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
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